○あきる野市公金取扱金融機関に関する規則
平成7年9月1日
規則第33号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 出納取扱店及び派出所における出納事務(第13条―第38条)
第3章 収納取扱店の収納事務(第39条―第43条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 指定金融機関及び収納代理金融機関におけるあきる野市の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平11規則12・平15規則15・一部改正)
(1) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の出納及び預金の事務を行うものをいう。
(2) 収納取扱店 指定金融機関又は収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預貯金の事務を行うものをいう。
(3) 派出所 あきる野市において公金の出納を行う出納取扱店の派出先をいう。
(平11規則12・平15規則15・一部改正)
(公金の整理区分)
第3条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分し、更に、歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあっては、次のとおり区分して整理しなければならない。
(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別
(2) 歳入歳出外現金にあっては、年度別
(令3規則4・一部改正)
(表示)
第4条 出納取扱店は、その店頭に「あきる野市指定金融機関」という表示を、収納取扱店は、その店頭に「あきる野市公金収納取扱店」という表示をしなければならない。
(誤記訂正方法)
第5条 公金の出納及び預貯金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは2線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。
(平11規則12・一部改正)
(収納の基本手続)
第6条 収納取扱店及び出納取扱店の派出所(以下「収納取扱店等」という。)は、納税通知書、納入通知書、納付書又は納入書(以下「通知書等」という。)によって納入者から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 納期限を経過したもの。ただし、当該納期限が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、翌日以後の日でその日に最も近い休日等でない日を経過したもの
(2) 金額を塗まつ又は改ざんしたもの
(3) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの
(4) 納入者の住所及び氏名を記載していないもの
(5) 収納取扱店等を納付場所として指定していないもの
2 収納取扱店等は、前項の規定によって納入者から公金を収納したときは、通知書等に領収印を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。
(平19規則10・令3規則4・一部改正)
(市税取扱いの特例)
第7条 収納取扱店等は、前条第1項ただし書の規定にかかわらず、更正、決定、徴収猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3の規定によるものを除く。)、換価の猶予及び繰上徴収に係る市税を除く市税については、納期限経過後もこれを受け入れることができる。
2 前項の規定により納期限経過後の市税を受け入れる場合には、延滞金を算定し、これを確認の上、併せて収納しなければならない。
3 前2項に規定する納期限は、当該納期限が地方税法第20条の5の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用がないものとした場合の納期限をいう。
(平9規則27・平11規則12・平15規則15・平19規則26・令3規則4・一部改正)
(証券の条件等)
第8条 収納取扱店等が収納金として受領することができる証券の支払地の区域は、全国の区域とする。
2 収納取扱店等は、証券により歳入金を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略させることができる。
(令3規則4・令4規則27・一部改正)
(国債、地方債の利札の取扱い)
第9条 収納取扱店等は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。
(証券の表示等)
第10条 収納取扱店等は、前2条の規定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金額の一部である場合は、表示の傍らに当該金額を付記しなければならない。
(令3規則4・一部改正)
(収納取扱店の名称変更等の通知)
第11条 収納取扱店は、収納取扱店の店舗の名称若しくは位置の変更又は廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(指定取消しに伴う引継ぎ)
第12条 収納取扱店は、その指定を取り消されたときは、直ちに公金の収納の事務に関する明細書を指定金融機関に提出して事務の引継ぎをしなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定により、事務の引継ぎを完了したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
第2章 出納取扱店及び派出所における出納事務
2 派出所は、収納金を収納したときは、納入済通知書に納入済通知書送付書を添えて即日、出納取扱店に送付しなければならない。
(平13規則17・平19規則10・令3規則4・一部改正)
(出納取扱店における納入済通知書の処理)
第14条 出納取扱店は、収納取扱店及び派出所から納入済通知書送付書を添えて納入済通知書の送付を受けたときは、その内容を調査して受理するとともに、即日又は翌日、会計管理者に送付し、納入済通知書受領書を受けなければならない。
(平13規則17・平19規則10・令3規則4・一部改正)
第15条 削除
(平19規則26)
(不渡証券の処理)
第16条 出納取扱店及び派出所において受領した証券が不渡りとなったときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。
2 出納取扱店及び派出所は、前項の不渡証券を受けたときは、速やかに納入者に対して書面によってその旨を通知し、その受領先において当該不渡証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。
(平13規則17・平19規則10・令3規則4・一部改正)
(口座振替による収納手続)
第17条 出納取扱店は、預金口座を設けている者から、口座振替の方法により歳入金を納付する旨の請求を受けたときは、収納金口座振替納付届に、その納入者が預金口座を設けている者であることを記載した上、証印し、納入者に返付しなければならない。
2 出納取扱店は、市から前項の規定により請求した者に係る納入通知書の送付を受けたときは、直ちに口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。
3 前項の規定により収納したときは、その領収書を納入者に送付しなければならない。ただし、納入者から領収書不要の申出があった場合は、この限りでない。
(令3規則4・一部改正)
(平19規則10・一部改正)
(有価証券の保管及び取立て)
第19条 出納取扱店は、前条の規定により委託を受けた有価証券を支払期日に確実に取り立てるよう、責任をもって保管しなければならない。
(令3規則4・一部改正)
(有価証券取立て後の手続)
第20条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券の取立てを確認したときは、直ちに、あらかじめ交付を受けた納付書により出納取扱店収納分として処理し、その領収書に、納付領収書送付票を添えて即日又は翌日、派出所を通じて、会計管理者に送付し、納付領収書受領書を受けなければならない。
(平19規則10・令3規則4・一部改正)
(有価証券の不渡り及び返還請求)
第21条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券が不渡りとなったとき、又は派出所において、委託証券返還請求書により会計管理者から有価証券の返還請求を受けたときは、当該有価証券及び納付書に委託証券返還添票を添えて、派出所を通じ、会計管理者に送付し、返還証券受領書を受けなければならない。
(平19規則10・令3規則4・一部改正)
(収納証拠書類の保管)
第22条 出納取扱店は、収納した収納金に係る証拠書類を毎日分取りまとめ、その日計を表記して、5年間保管しなければならない。
2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(平13規則17・令3規則4・一部改正)
(支払の基本手続)
第23条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から支払通知書の交付を受けたときは、支払証持参人に対し、即日その支払証と引換えに当該支払通知書記載の金額を現金で支払わなければならない。この場合において、支払未了の支払通知書があるときは、未請求の印を押して、即日、会計管理者に返付し、その領収書を受けなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(支払の拒絶)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては出納取扱店は、派出所において、支払を拒み、その事実を直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(1) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が、支払通知書の金額及び債権者名と合致しないとき、又は申立てをしないとき。
(2) 支払証番号が支払通知書に記載した番号と異なるとき。
(平19規則10・一部改正)
(支払通知書の保管)
第25条 出納取扱店は、派出所において支払済となった支払通知書に、その都度、所定の取扱印を押し、毎日分を取りまとめ、その金額及び枚数を表記して5年間保管しなければならない。
2 前項の支払通知書の保管期間は、当該支払済となった日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(令3規則4・一部改正)
第26条 削除
(平19規則26)
(口座振替の方法による支払手続)
第27条 出納取扱店は、派出所においてあきる野市会計事務規則(平成7年あきる野市規則第32号)第71条の規定により、会計管理者から口座振替送金通知書及び口座振替に必要な情報の送付を受けたときは、直ちに口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。
(平19規則10・平19規則26・令3規則4・一部改正)
(口座振替の方法による支払の領収書)
第28条 出納取扱店は、前条の規定による口座振替をした場合において、債権者又は払込先の金融機関から徴した領収書を日付順に毎月分取りまとめ、その金額及び枚数を表記して10年間整理保管しなければならない。
2 前項の領収書の保管期間は、当該領収書を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(平19規則26・一部改正)
(官公署への払込み)
第29条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から官公署の収納機関へ払い込む必要のある小切手を預かったときは、会計管理者に払込小切手預り証(様式第5号)を提出し、当該収納機関へ払い込まなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定による払込みを終了したときは、領収者の発する領収書を会計管理者に提出し、払込金領収書受領書を受けるものとする。
(平19規則10・令3規則4・一部改正)
(繰替払)
第30条 出納取扱店及び派出所において、会計管理者の通知に基づき、繰替払をしたときは、債権者の領収書を徴するとともに、当日分を取りまとめて繰替使用計算通知書を作成し、納入済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(公金の振替整理)
第31条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金又は支払金として整理しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(支払未済資金)
第32条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該小切手振出済通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座へ組替整理しなければならない。この場合において、小切手振出済通知書は、未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。
2 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。
(平19規則10・令3規則4・一部改正)
(支払済小切手の整理)
第33条 出納取扱店は、その取扱いに係る支払済の小切手を第3条の公金の整理区分別に区分し、支払日の順序に従って整理して10年間保管しなければならない。
2 前項の小切手の保管期間は、当該小切手を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(支払未済資金の報告)
第34条 出納取扱店は、毎月末支払未済資金報告書(様式第6号)により支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。
(平19規則10・令3規則4・一部改正)
(支払未済資金の歳入への組入れ)
第35条 出納取扱店は、支払未済資金で、小切手の振出日付から1年を経過したものについては、直ちに小切手支払未済報告書(様式第7号)を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を支払未済資金から歳入金に組み入れなければならない。
(平19規則10・令3規則4・一部改正)
(平19規則10・令3規則4・一部改正)
(収支状況及び預金明細の報告)
第37条 出納取扱店は、公金の取扱い及び預金の状況について、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(1) 収支報告書兼預金勘定明細書(様式第10号)
(2) 収支計算書(様式第11号)
(3) 証券取扱高及び取立高報告書(様式第12号)
(平19規則10・令3規則4・一部改正)
(帳簿の整理)
第38条 出納取扱店は、公金の取扱いについて、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納並びに有価証券の取立て及び納付又は納入の受託を整理しなければならない。ただし、必要があるときは補助簿を設けることができる。
(1) 現金出納簿(様式第13号)
(2) 収支整理簿(様式第14号)
(3) 証券整理簿(様式第15号)
(4) 証券期日帳(様式第16号)
(令3規則4・一部改正)
第3章 収納取扱店の収納事務
(納入済通知書の送付)
第39条 収納取扱店は、公金を収納したときは、当該収納金に係る納入済通知書送付書及び公金収納日計表を作成し、納入済通知書を添えて、即日出納取扱店に送付しなければならない。
(誤送通知書の処理)
第40条 収納取扱店は、出納取扱店から納入済通知書減額送付票を添えて誤送した納入済通知書の返送を受けたときは、納入済通知書送付書を添えて当該納入済通知書を正当送付先に送付するとともに、公金収納更正日計表を作成し、出納取扱店に送付しなければならない。
(不渡証券の処理)
第41条 収納取扱店は、収納金として受領した証券が不渡りとなったときは、当該不渡証券に係る公金収納減額日計表及び公金収納取消依頼書を作成し、証券不渡通知書により出納取扱店に報告するとともに、速やかに、納入者に対し、書面によってその旨を通知し、当該証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。
(令3規則4・一部改正)
(口座振替による収納手続)
第42条 第17条の規定は、収納取扱店が行う口座振替による収納の手続について、これを準用する。
(収納金の決済)
第43条 出納取扱店は、指定金融機関の収納取扱店の取扱いに係る収納金について、納入済通知書の送付を受けたときは、公金収納日計表を作成し、即日当該収納金をあきる野市の当座預金口座に振り込まなければならない。
2 出納取扱店は、指定金融機関以外の収納取扱店から公金収納日計表の送付を受けたときは、公金収納額領収書をもって、手形交換により当該収納金を収納し、即日これをあきる野市の当座預金口座に振り込まなければならない。
(令3規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年規則第27号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年5月7日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市収入役の補助組織設置規則、あきる野市公印規則、あきる野市予算事務規則、あきる野市支出負担行為手続規則、あきる野市会計事務規則、あきる野市公金取扱金融機関に関する規則、あきる野市税賦課徴収条例施行規則、あきる野市物品管理規則、あきる野市災害対策本部条例施行規則、あきる野市表彰審査会規則、あきる野市庁議規則及びあきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
様式第1号(第13条、第14条、第39条、第40条関係)
略
様式第2号(第13条、第14条関係)
略
様式第3号(第14条、第40条関係)
略
様式第4号(第16条、第41条関係)
(令3規則4・一部改正)
略
様式第5号(第29条関係)
(平19規則10・一部改正、令3規則4・旧様式第6号繰上)
略
様式第6号(第34条関係)
(平19規則10・一部改正、令3規則4・旧様式第7号繰上)
略
様式第7号(第35条関係)
(平19規則10・一部改正、令3規則4・旧様式第8号繰上)
略
様式第8号(第36条関係)
(平19規則10・一部改正、令3規則4・旧様式第9号繰上)
略
様式第9号(第36条関係)
(平19規則10・一部改正、令3規則4・旧様式第10号繰上)
略
様式第10号(第37条関係)
(平19規則10・一部改正、令3規則4・旧様式第11号繰上・一部改正)
略
様式第11号(第37条関係)
(平19規則10・一部改正、令3規則4・旧様式第13号繰上)
略
様式第12号(第37条関係)
(平19規則10・一部改正、令3規則4・旧様式第14号繰上)
略
様式第13号(第38条関係)
(令3規則4・旧様式第15号繰上)
略
様式第14号(第38条関係)
(令3規則4・旧様式第16号繰上)
略
様式第15号(第38条関係)
(令3規則4・旧様式第17号繰上)
略
様式第16号(第38条関係)
(令3規則4・旧様式第18号繰上)
略