○あきる野市予算事務規則
平成7年9月1日
規則第30号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 部 あきる野市組織条例(平成7年あきる野市条例第5号)第1条に規定する部、あきる野市教育委員会事務局処務規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第5号。以下「教育委員会処務規則」という。)第2条に規定する部及びあきる野市議会事務局設置条例(平成7年あきる野市条例第135号)第1条に規定する事務局をいう。
(2) 部長 前号に規定する部の長をいう。
(3) 課 あきる野市組織規則(平成7年あきる野市規則第2号)第2条に規定する課、あきる野市会計管理者の補助組織等設置規則(平成7年あきる野市規則第3号)第1条第1項に規定する課、教育委員会処務規則第2条に規定する課、あきる野市図書館設置条例(平成7年あきる野市条例第53号)第1条に規定するあきる野市図書館、議会の事務局、あきる野市選挙管理委員会事務局規程(平成7年あきる野市選挙管理委員会訓令第1号)第1条に規定する事務局及びあきる野市監査委員条例(平成7年あきる野市条例第137号)第3条に規定する事務局その他地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会の事務局をいう。
(4) 課長 前号に規定する課の長をいう。ただし、議会の事務局にあっては、あきる野市議会事務局処務規程(平成7年あきる野市議会訓令第1号)第3条第1項第1号に規定する事務局次長をいう。
(5) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。
(6) 財務会計システム 市が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。
(平17規則23・平19規則10・平19規則28・平21規則6・平25規則13・平29規則16・令5規則6・一部改正)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
(平29規則16・一部改正)
(部課長の協力)
第4条 部課長は、予算担当部長から、財政の健全な運営又は予算の適正な執行のため必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 予算担当部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに、予算の編成方針を定め、各部課長に通知する。
2 当初となる予算の編成方針は、前年度の11月30日までに部課長に通知するものとする。
(予算に関する見積書等)
第6条 部長は、前条第1項の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を予算担当部長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算(補正)見積書
(2) 継続費(補正)見積書
(3) 繰越明許費(補正)見積書
(4) 債務負担行為(補正)見積書
(5) 地方債(補正)見積書
(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書
(7) 給与費見積書
(8) 継続費執行状況等説明書
(9) 債務負担行為支出予定額等説明書
2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算に係るものについては、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条に定める基準により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。
3 予算担当部長は、必要があると認めるときは、第1項の見積書に併せて、事業経費に係る資料の提出を求めることができる。
(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度を含む。)
(2) 過去の事業の実績
(3) その他予算担当部長が必要と認める事項
(平29規則16・一部改正)
(予算原案の決定)
第7条 予算担当部長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等を調査検討し、必要に応じて、関係部課長の意見を聴いて査定する。
2 予算担当部長は、前項の規定による査定の結果について、市長の決定を受けるものとする。
3 一時借入金の借入れの最高額については、予算担当部長は、あらかじめ会計管理者と協議し、市長の決定を受けるものとする。
4 第2項の決定があったときは、予算担当部長は、速やかにその結果を各部課長に通知しなければならない。
5 第3項の決定があったときは、予算担当部長は、速やかにその結果を会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則10・平29規則16・一部改正)
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費明細書
(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、毎年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(6) 前号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
(平29規則16・一部改正)
(議決予算等の通知)
第9条 予算担当課長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、各課長に対してもその所掌する事項に係る予算を通知しなければならない。
2 議会の否決した費途があるときは、会計管理者及び関係課長に対してその旨併せて通知しなければならない。
(平19規則10・平29規則16・一部改正)
第3章 予算の執行
(予算執行方針)
第10条 予算担当部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後速やかに、予算の執行計画を定めるに当たっての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を各部課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(予算執行計画)
第11条 課長は、予算執行方針に従って予算執行計画を作成し、予算担当課長の定める期日までに提出しなければならない。
2 予算担当課長は、前項の規定により提出された予算執行計画を総合的に調整し、市長の決定を受けるものとする。
3 予算担当課長は、前項の規定により決定された予算執行計画を直ちに各課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則10・平29規則16・一部改正)
(予算執行計画の変更)
第12条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき、予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(平29規則16・一部改正)
(予算執行の原則)
第13条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知に基づく各課の所管予算により行うものとする。
2 歳出予算は、配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、市長が、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平21規則6・一部改正)
(歳入の所属決定通知)
第14条 歳入予算所属決定通知は、予算担当課長が行う。
2 予算担当課長は、各課に前項の通知をしたときは、会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(歳出予算の配当)
第15条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する課長に配当するものとする。
2 予算担当課長は、集中処理を必要とする事務に係る予算については、関係課長と協議してその処理する課に配当することができる。
3 予算担当課長は、予算の配当をしたとき、又は配当した予算を減額したときは、速やかに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。
(平19規則10・平29規則16・一部改正)
(歳入科目の新設)
第16条 課長は、歳入科目(目及び節)の新設を必要とするときは、予算担当課長に申し出なければならない。
2 予算担当課長は、前項の申出に基づき必要があると認めるときは、科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則10・平21規則6・平29規則16・一部改正)
(支出負担行為手続)
第17条 課長は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(歳出予算の流用)
第18条 課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、予算流用伺書を予算担当課長に提出しなければならない。
2 予算担当課長は、提出された予算流用伺書を審査し、必要に応じて、意見を付して、あきる野市事案決定規程(平成7年あきる野市訓令第3号)に規定する予算の流用の決定に関する権限を有する者による決定を受けなければならない。
3 予算担当課長は、前項の決定があったときは、直ちに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則10・平29規則16・一部改正)
(予備費の充当)
第19条 部長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書を、予算担当部長に提出しなければならない。
2 予算担当部長は、前項の規定により提出された予備費充当申請書を審査し、必要に応じて、意見を付して、あきる野市事案決定規程に規定する予備費の充当の決定に関する権限を有する者による決定を受けなければならない。
3 予算担当部長は、前項の決定があったときは、直ちに当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(平19規則10・平29規則16・一部改正)
(一時借入金の借入れ)
第20条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(平19規則10・平29規則16・一部改正)
(継続費逓次繰越及び繰越明許)
第21条 部長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しすべき年度の5月20日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、予算担当部長に提出しなければならない。
2 予算担当部長は、前項により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を作成し、市長の決定を受けなければならない。
3 予算担当部長は、前項の決定があったときは、直ちに当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則10・平29規則16・一部改正)
(事故繰越し)
第22条 部長は、その所管する事業のうち、事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに当該会計年度内に事故繰越繰越伺書を、予算担当部長に提出しなければならない。
2 予算担当部長は、前項の規定により提出された事故繰越繰越伺書に基づき事故繰越繰越調書を作成し、市長の決定を受けなければならない。
(歳入状況の変更の報告)
第23条 課長は、国、都支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額、時期等について、重大な変更を生じ、又は生ずることが明らかとなったときには、速やかに、予算担当課長に報告しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第24条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるときは、あらかじめ予算担当課長に協議しなければならない。
(財務会計システムに係る特例)
第25条 この規則に定める通知その他の行為については、当該行為に係る財務会計システムの処理をもってこれに代えることができる。
(平29規則16・追加)
(様式)
第26条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。
(平29規則16・追加)
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(あきる野市支出負担行為手続規則の一部改正)
2 あきる野市支出負担行為手続規則(平成7年あきる野市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第34号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市収入役の補助組織設置規則、あきる野市公印規則、あきる野市予算事務規則、あきる野市支出負担行為手続規則、あきる野市会計事務規則、あきる野市公金取扱金融機関に関する規則、あきる野市税賦課徴収条例施行規則、あきる野市物品管理規則、あきる野市災害対策本部条例施行規則、あきる野市表彰審査会規則、あきる野市庁議規則及びあきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市公印規則及びあきる野市予算事務規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。