○あきる野市特別会計条例
平成7年9月1日
条例第35号
(1) あきる野市戸倉財産区特別会計 戸倉財産区事業
(2) あきる野市テレビ共同受信事業特別会計 テレビ共同受信事業
(3) あきる野市秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計 武蔵引田駅北口土地区画整理事業
(平12条例14・平13条例8・平21条例26・平22条例7・平28条例4・令元条例18・一部改正)
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計において、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前のあきる野市特別会計条例第1条第3号の規定に基づく平成21年度あきる野市受託水道事業特別会計予算に係る出納については、なお平成22年5月31日まで存続するものとする。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。