○あきる野市の財政事情の作成及び公表に関する条例

平成7年9月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表期日)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1箇月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。

(公表の要領)

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度決算の概況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表)

第4条 財政事情の公表は、あきる野市公告式条例(平成7年あきる野市条例第3号)の定める掲示場に掲示して公表する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

あきる野市の財政事情の作成及び公表に関する条例

平成7年9月1日 条例第34号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成7年9月1日 条例第34号