○あきる野市職員の旅費に関する条例
平成7年9月1日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、あきる野市の長、副市長及び一般職の職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行した場合支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員の費用弁償については、別に条例で定める。
(平19条例7・令元条例9・一部改正)
(1) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号)第4条に規定する給料表による当該級の職務をいい、「何級以上の職務」には、市長及び副市長を含むものとする。
(平19条例7・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し、旅費を支給する。
3 職員が任命権者以外の市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者は、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)された場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行うもの(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行われなければならない。
2 旅行命令権者は、電話、電信、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令書等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
4 旅行命令書等の記載事項及び様式は、市長が定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者は、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、固定宿泊施設に宿泊しない場合で、特に必要と認めるものにつき、その夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(日額旅費)
第7条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行について、前条の普通旅費に代えて、定額により支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第10条 旅行者が同一地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地に到着した日の翌日から起算して、滞在日数15日を超える場合には、その超える日数について定額の1割、滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。
第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第13条 上級者に随行して旅行する場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料については、当該上級者と同額の旅費を支給する。
(旅費の請求手続)
第14条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、特急料金、急行料金、グリーン料金及び指定席料金による。
(1) 乗車に要する運賃
(2) 特急料金又は急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、特急料金又は急行料金
(3) 市長及び副市長がグリーン料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前2号に規定する運賃、特急料金及び急行料金のほか、グリーン料金
(4) 指定席料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前3号に規定する運賃、特急料金、急行料金及びグリーン料金のほか、指定席料金
(1) 新幹線又は特急列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(平8条例13・平18条例4・平19条例7・平20条例39・平27条例17・一部改正)
(船賃)
第16条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 3級以上の職務にある者については、1等の運賃
イ アの職務以外の職務にある者については、2等の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 3級以上の職務にある者については、上級の運賃
イ アの職務以外の職務にある者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(平20条例39・一部改正)
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第18条 車賃の額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合には、別表第1の定額による。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第19条 日当の額は、別表第1の定額による。
(平11条例9・一部改正)
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、夜間を通し交通機関を利用する場合で、別に食費を要する場合に限り支給する。
(日額旅費の支給)
第22条 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、市長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(管内旅費)
第23条 旅行地をあきる野市の区域内とする場合の旅行については、第3条の規定にかかわらず旅費を支給しない。ただし、交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する実費を支給することができる。
(遺族の旅費)
第24条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤庁までの往復に要する職員の死亡前の職務相当の旅費とする。
(平19条例7・平20条例39・平27条例17・一部改正)
(旅費の調整)
第26条 市長は、この条例の規定により支給する旅費について、明らかに調整を要する場合は、必要な調整を加えて支給しなければならない。
(旅行期間中の勤務)
第27条 公務により市外へ旅行中の職員の勤務については、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において、特別の事情により正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合においては、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、この限りでない。
(旅費の特例)
第28条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合には、当該職員に対しこれらの規定による旅費又は費用に相当する額を旅費として支給する。
(実施規定)
第29条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行の日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の秋川市職員の旅費に関する条例(昭和39年秋川市条例第24号)及び五日市町職員の旅費に関する条例(昭和63年五日市町条例第24号)の規定による。
附則(平成8年条例第13号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年5月7日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この条例による改正後のあきる野市職員の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第39号)
この条例中第1条の規定は平成21年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第18条―第21条関係)
(平19条例7・平20条例39・平27条例17・一部改正)
車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
市長及び副市長 | 23円 | 1,700円 | 13,000円 | 1,300円 |
一般職給料表の3級から5級までの職務にある者及び業務職給料表の3級の職務にある者 | 23円 | 1,300円 | 12,000円 | 1,200円 |
一般職給料表の1級及び2級の職務にある者並びに業務職給料表の1級及び2級の職務にある者 | 23円 | 1,100円 | 11,500円 | 1,200円 |
別表第2(第19条関係)
(平13条例7・全改、平17条例4・平18条例4・平20条例39・一部改正)
日当を支給しない地域
都道府県名 | 地域 |
東京都 | 島しょを除く各市町村 |
神奈川県 | 相模原市 愛川町 |
埼玉県 | 所沢市 飯能市 狭山市 入間市 鶴ケ島市 日高市 三芳町 毛呂山町 越生町 |
山梨県 | 上野原市 |