○あきる野市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程
平成7年9月1日
訓令第17号
(通則)
第1条 あきる野市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。
(認定及び支給事務の処理)
第2条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、市長がこれを処理する。
(児童手当支給状況報告書の提出)
第3条 市長は、毎年3月末日までに、前年の3月からその年の2月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を都知事に提出しなければならない。
(事後の確認)
第4条 市長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めたときは、当該職員に対し調査を行い確認するものとする。
(支払日)
第5条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日に最も近い前の日を支払日とする。
2 市長は、特別の事由により特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず別に支払日を定めることができる。
(実施細目)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。