○あきる野市職員の期末・勤勉手当の支給に関する規則

平成7年9月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号。以下「条例」という。)第20条から第21条の4まで及び第26条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平10規則12・一部改正)

(期末手当の支給対象外職員)

第2条 条例第20条第1項前段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 条例第20条第1項に規定する基準日に新たに条例の適用を受けることとなった職員

(2) あきる野市職員の分限に関する条例(平成7年あきる野市条例第11号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされている職員(その原因が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害と認められる職員を除く。)のうち給与の支給を受けていない職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員

(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(5) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(6) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業中の職員(基準日に育児休業中の職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間及び第2号から前号までに掲げる職員として在職した期間を除く。)を含む。)がある職員を除く。)

(平12規則3・平22規則2・平26規則9・平27規則18・令元規則11・一部改正)

第3条 条例第20条第1項後段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 法第28条第1項の規定により免職された職員

(3) 法第28条第4項の規定により職を失った職員

(4) 法第29条第1項の規定により免職された職員

(5) その退職後基準日までの間において条例の適用を受ける職員となった者

(平10規則12・平27規則18・令元規則11・一部改正)

第4条 条例第26条第5項ただし書の市規則で定める職員は、前条第5号に掲げる職員とする。

(平10規則12・平26規則9・平27規則18・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第4条の2 任命権者は、条例第21条の3(条例第21条の4及び第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議するものとする。

(平10規則12・追加、平26規則9・一部改正)

(一時差止処分書及び処分説明書)

第4条の3 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受ける者に一時差止処分書(様式第1号)を交付しなければならない。

2 条例第21条の3第5項(条例第21条の4及び第26条第6項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)の様式は、様式第2号による。

3 一時差止処分書又は処分説明書を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該一時差止処分書又は処分説明書の内容をあきる野市掲示場に公告することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その公告した日から起算して2週間を経過した日に、当該一時差止処分書又は処分説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平10規則12・追加、平26規則9・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第4条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、当該処分説明書の写し1通を市長に提出するものとする。

(平10規則12・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第4条の5 条例第21条の3第2項(条例第21条の4及び第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、その取扱いについて市長に協議するものとする。

(平10規則12・追加、平26規則9・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第4条の6 任命権者は、条例第21条の3第3項又は第4項(これらの規定を条例第21条の4及び第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平10規則12・追加、平26規則9・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第5号及び第6号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日からあきる野市職員の育児休業等に関する条例(平成7年あきる野市条例第17号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間は除算しない。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務傷病等」という。)のため休職にされていた期間

(2) 公務上又は通勤上の災害のため生死不明又は所在不明となり分限条例第3条により休職にされていた期間

(平12規則3・平25規則14・平27規則18・令4規則24・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第5条の2 条例第21条の2並びに第21条の3第1項及び第3項(これらの規定を条例第21条の4及び第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 次条第1項に規定する条例の適用を受けない職員として在職した期間がある者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平10規則12・追加、平26規則9・一部改正)

第6条 基準日以前6か月以内の期間において条例の適用を受けない職員として在職した期間がある者が条例の適用を受ける職員となった場合、市長が特に必要として認定した期間は、第5条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、第5条第2項の規定を準用する。

(平10規則12・平22規則2・平27規則18・一部改正)

(勤勉手当の支給対象外職員)

第7条 条例第21条第1項前段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第1号第2号第5号及び第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員(基準日に育児休業中の職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間及び第2条第2号から第6号までに掲げる職員として在職した期間を除く。)を含む。)がある職員を除く。)

(平10規則12・平12規則3・平27規則18・一部改正)

第8条 条例第21条第1項後段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号から第5号までに掲げる者

(平10規則12・平27規則18・令元規則11・一部改正)

(加算の対象職員及び加算割合)

第9条 条例第20条第4項及び第21条第3項に規定する加算の対象職員及び加算割合は、別表第1に定めるところによる。

(平15規則2・平27規則18・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第21条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 前条に規定する期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(平18規則2・平22規則2・平27規則18・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第5号及び第6号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)中の職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第5条第3項各号に規定する期間を除く。)

(4) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務傷病等を除く。)により勤務しなかった期間からあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年あきる野市条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第4条に規定する週休日及び勤務時間条例第10条に規定する休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間(勤務時間条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の全部において勤務しない期間に、正規の勤務時間の一部において勤務しない時間を7時間45分をもって1日に換算した期間を加えた期間とする。)から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間(正規の勤務時間の一部において勤務しない時間を7時間45分をもって1日に換算した期間とする。)が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間(正規の勤務時間の一部において勤務しない時間を7時間45分をもって1日に換算した期間とする。)が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平12規則3・平18規則2・平19規則25・平22規則2・平27規則18・平29規則4・令4規則24・一部改正)

第13条 第6条の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平22規則2・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第14条 第10条に規定する成績率は、別に市長が定めるものとする。

(端数計算)

第15条 条例第20条第2項の合計額(同条第4項の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して第9条で定める職員の区分に応じて同条で定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 条例第21条第2項の合計額(同条第3項の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して第9条で定める職員の区分に応じて同条で定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平10規則12・追加、平15規則2・平18規則10・平31規則8・一部改正)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市職員の期末・勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市職員の期末・勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(加算割合に関する特例措置)

2 平成24年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係るこの規則による改正後の別表第1の規定の適用については、同表中「100分の6」とあるのは「100分の5.25」と、「100分の3」とあるのは「100分の4.75」とする。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平24規則1・全改、平27規則18・一部改正)

給料表

対象職員

加算割合

一般職給料表

職務の級が5級である職員

100分の20

職務の級が4級である職員

100分の15

職務の級が3級である課長補佐及びこれに相当する職員

100分の10

職務の級が3級である係長及びこれに相当する職員

100分の6

職務の級が2級である職員

100分の3

業務職給料表

職務の級が3級である職員

100分の6

職務の級が2級である職員

100分の3

別表第2(第11条関係)

(平27規則18・一部改正)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

様式第1号(第4条の3関係)

(平10規則12・追加、平17規則14・平26規則9・平28規則9・一部改正)

 略

様式第2号(第4条の3関係)

(平10規則12・追加)

 略

あきる野市職員の期末・勤勉手当の支給に関する規則

平成7年9月1日 規則第26号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年9月1日 規則第26号
平成10年3月30日 規則第12号
平成12年2月23日 規則第3号
平成15年2月17日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第14号
平成18年2月20日 規則第2号
平成18年3月29日 規則第10号
平成19年9月28日 規則第25号
平成20年12月24日 規則第42号
平成21年1月14日 規則第1号
平成22年2月15日 規則第2号
平成24年2月20日 規則第1号
平成25年3月28日 規則第14号
平成26年6月26日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月29日 規則第9号
平成29年3月29日 規則第4号
平成31年3月22日 規則第8号
令和元年9月26日 規則第11号
令和4年9月29日 規則第24号