○あきる野市職員の通勤手当の支給に関する規則

平成7年9月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 条例第13条に規定する「通勤」とは、職員が職務のためその者の住居と公署との間を往復することをいう。

2 条例第13条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の距離の経路の長さによるものとする。

(令4規則34・一部改正)

(交通の用具)

第3条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車及び自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具

(令4規則34・一部改正)

(運賃等相当額の算出の基準)

第4条 条例第13条第2項に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

3 第1項に規定する運賃等相当額は、次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、1月当たりの額の総額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。

(1) 通勤用定期乗車券(以下「定期券」という。)を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する場合

 当該交通機関等が利用区間に係る通用期間6月の定期券を発行しているとき 当該定期券の価額

 当該交通機関等が利用区間に係る通用期間3月の定期券を発行しているとき(の定期券を発行していない場合に限る。) 当該定期券の価額に2を乗じて得た額

 当該交通機関等が利用区間に係る通用期間1月の定期券のみを発行しているとき 当該定期券の価額

(2) 定期券を発行していない交通機関等を利用する場合又は交通機関等のうち一般乗合旅客自動車を利用する場合 当該交通機関等の利用区間に係る通勤21回分の運賃等の額

(平10規則11・平16規則9・令4規則34・一部改正)

(届出)

第5条 職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を通勤届(別記様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 勤務場所を異にする異動をした場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

(平16規則9・令4規則34・一部改正)

(確認及び決定)

第6条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を定期券等の提示を求めるなどの方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平16規則9・一部改正)

(支給範囲の特例)

第7条 身体に障害があるため歩行することが著しく困難であると認められる職員については、通勤距離にかかわらず本人の届出により条例第13条第1項第1号又は第2号の規定を適用することができる。

(支給対象期間)

第7条の2 条例第13条第2項の支給対象期間(以下「支給対象期間」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第4条第3項第1号ア又はに該当する場合 4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までのそれぞれ6月

(2) 第4条第3項第1号ウ又は同項第2号に該当する場合 月の初日から当該月の末日までの1月

(平16規則9・追加、令4規則34・一部改正)

(併用者に対する特例)

第8条 通勤のため自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上で、かつ、交通機関等を利用し、その運賃等を負担することを常例とする職員にあっては、条例第13条第2項第1号及び第2号に規定する額の合計額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第13条第2項第2号に規定する市規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 条例第13条第2項第2号に規定する市規則で定める割合は、100分の50とする。

(平14規則5・追加、令4規則34・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、その者が受けていた通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。

3 通勤手当は、職員が条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降は支給しない。

(平16規則9・令4規則34・一部改正)

(支給できない場合)

第10条 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、その月の通勤手当は支給しない。

(定期券等の提示等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、定期券等の提示を求め、又は通勤の状況を実地に調査することができる。

(平16規則9・一部改正)

(支給方法)

第12条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、第7条の2第1号に規定する支給対象期間の通勤手当は、第4条第3項第1号ア又はに規定する運賃等相当額を当該支給対象期間の最初の月の給料日にそれぞれ支給する。

(平16規則9・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則9・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年9月1日の前日までに、合併関係市町(合併前の秋川市及び五日市町をいう。以下同じ。)のこの規則に相当する規則に基づいて行われた届出は、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

3 この規則に規定する様式については、合併関係市町のこの規則に相当する規則で定める様式をこの規則に定める様式と読み替えて、当分の間、使用することができる。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(あきる野市職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前のあきる野市職員の通勤手当の支給に関する規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式(第5条関係)

(平17規則8・全改、令3規則22・令4規則34・一部改正)

 略

あきる野市職員の通勤手当の支給に関する規則

平成7年9月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)