○あきる野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成7年9月1日

規則第23号

第1節 総則

(趣旨)

第1条 あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号。以下「給与条例」という。)第4条及び第5条の規定により職員の職務の級及び号給を決定するには別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(平20規則41・一部改正)

第2条 削除

(平28規則10)

第2節 初任給

(級別資格基準表)

第3条 新たに職員となる者の職務の級は、級別資格基準表(以下「資格基準表」という。別表第1)に従い、その者の資格に応じて決定するものとする。

(平28規則10・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第4条 資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許を有するものが、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

2 資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。

3 資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3に定める学歴免許等資格区分表の区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格によることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第5条 資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第3項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した以後における経歴については、経験年数換算表(別表第2)の定めるところにより、経験年数として換算することができる。

(平28規則10・一部改正)

(経験年数の取扱い)

第6条 新たに職員となった者の経験年数が、決定しようとする職務の級について資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、第3条の資格を有するものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第7条 新たに職員となった者の号給は、前4条の規定により決定された職務の級の号給のうち、初任給基準表(別表第3)に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則において別に定めるところにより、それより上位の号給とすることができる。

(平20規則41・平28規則10・一部改正)

(初任給基準表)

第8条 初任給基準表は、職種欄の区分、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第9条 新たに職員となった者で経験年数を有する者の号給は、第7条本文の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を3月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項の規定による経験年数は、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数又はその者に適用される資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数とする。

(平20規則41・一部改正)

(特定の職員の号給)

第10条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 地方公務員

(4) その他前3号に準ずると認められる者

(平20規則41・一部改正)

(特殊技術、経験等を有する職員の号給)

第11条 新たに職員を特殊の技術、経験を必要とする職務に採用しようとする場合において、第9条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

(平20規則41・一部改正)

第3節 昇格及び降格

(昇格)

第12条 職員を昇格させるときは、資格基準表に従い、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員の経験年数又は在級年数が資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、前項の規定による職務の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 前項の場合において、決定しようとする職務の級が別に定めるところにより昇任試験の行われる職務の級である場合においては、その試験の結果に基づく昇任候補者名簿に記載されていなければならない。

(平20規則41・平21規則7・一部改正)

(特別な場合の昇格)

第13条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度心身障害者となった場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(平27規則17・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格時号給対応表(別表第4)により得られる号給とする。

2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、給与条例別表第1の一般職給料表に定める職務の級が4級の職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、任命権者が定める。

(平20規則41・平25規則20・平27規則17・平28規則10・一部改正)

(降格の場合の号給)

第15条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給が降格した職務の級にあるときは、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給

(2) 降格した日の前日に受けていた号給が、降格した職務の級の最高の号給に達せず、かつ、当該号給と同じ額の号給が降格した職務の級にないときは、降格した日の前日に受けていた号給の直近下位の額の号給

(3) 降格した日の前日に受けていた号給が、降格した職務の級の最高の号給を超えるものであるときは、降格した職務の級の最高の号給

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、給与条例別表第1の一般職給料表に定める職務の級が5級の職員を降格させた場合におけるその者の号給は、任命権者が定める。

(平20規則41・平25規則20・平27規則17・一部改正)

第16条及び第17条 削除

(平20規則41)

第4節 昇給

(昇給日及び勤務成績の証明)

第18条 給与条例第5条第4項の規定による市規則で定める日は、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)又は任命権者が定める日とする。

2 給与条例第5条第4項の規定による市規則で定める期間とは、昇給日の属する年の前年の4月1日から昇給日の属する年の3月31日までの期間又は任命権者が定める期間とする。

3 給与条例第5条第4項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(平20規則41・全改、平28規則16・一部改正)

(昇給の基準)

第19条 給与条例第5条第4項の規定により昇給させる場合の号給数は、4号給を標準として6号給の範囲内とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、この号給数と別に4号給の範囲内で号給数の調整を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件付採用となっている職員については、昇給させないこととする。

3 前条及び前2項の規定により昇給させる場合の基準は、任命権者が定める。

(平20規則41・全改、平28規則10・一部改正)

(特別な場合の昇給)

第20条 勤務成績の特に良好な職員が生命を賭して職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度心身障害者となった場合その他特に必要があると認められる場合には、4号給の範囲内で給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(平20規則41・全改、平27規則17・一部改正)

(一定年齢を超える職員の昇給)

第20条の2 給与条例第5条第7項の規定による市規則で定める昇給に関する第19条第1項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「零」と、「6号給」とあるのは「2号給」とする。

(平26規則8・追加)

(昇給号給数の上限)

第21条 給与条例第5条第6項の規定により、前3条に規定する昇給の号給数が、昇給させようとする日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から昇給させようとする日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平20規則41・全改、平26規則8・一部改正)

第22条から第24条まで 削除

(平20規則41)

(上位資格取得の場合の号給の調整)

第25条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(平20規則41・一部改正)

(職務の級が5級の職員についての適用除外)

第25条の2 第18条から第21条まで及び第25条の規定は、給与条例別表第1の一般職給料表に定める職務の級が5級の職員には適用しない。

(平25規則20・追加、平27規則17・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第26条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、その者の号給を調整することができる。

2 前項の規定による号給の調整は、休職等の期間を休職期間等調整換算表(別表第5)により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、昇給の場合に準じ、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の第18条に定める昇給日又はそのいずれかの日において、その者の号給を決定するものとする。

(平20規則41・平28規則10・一部改正)

第5節 雑則

(委任)

第27条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(期間の通算)

2 平成7年9月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の秋川市及び五日市町をいう。)の職員であった者が引き続き本市に採用された職員のこの規則の昇格、昇給の規定の適用にあっては、新市設置の日の前日において受けていた期間を新号給を受ける期間に通算するものとする。

(平成8年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第47号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第41号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(昇給基準の特例措置)

2 平成22年7月1日の昇給日における昇給の号給数については、第19条第1項の規定にかかわらずあきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号)第4条第1項に規定する別表第1の2業務職給料表の適用を受ける職員を昇給させる場合の号給数は、第19条第1項における号給数から附則別表業務職給料表調整号給表により得られる調整号給数を減じた号給数とする。この場合において、当該昇給日における昇給の号給数が調整号給数に満たない場合は、次回以降の昇給日において残差号給数を昇給の号給数から減じる。

附則別表(第2項関係)

業務職給料表調整号給表

号給

調整号給数

1級

2級

3級

1

0

1

1

2

0

1

1

3

0

1

1

4

0

1

1

5

0

1

1

6

0

1

1

7

0

1

2

8

0

1

2

9

1

1

2

10

1

1

2

11

1

1

2

12

1

1

2

13

1

1

2

14

1

1

2

15

1

2

2

16

1

2

2

17

1

2

2

18

1

2

2

19

1

2

2

20

1

2

2

21

1

2

2

22

1

2

2

23

1

2

2

24

1

2

2

25

1

2

2

26

1

2

2

27

1

2

2

28

1

2

2

29

1

2

2

30

1

2

2

31

1

2

2

32

1

2

2

33

1

2

2

34

1

2

2

35

1

2

2

36

1

2

2

37

1

2

2

38

1

2

2

39

1

2

2

40

1

2

2

41

1

2

2

42

1

2

3

43

1

2

3

44

1

2

3

45

2

2

3

46

2

2

3

47

2

2

3

48

2

2

3

49

2

3

3

50

2

3

3

51

2

3

3

52

2

3

3

53

2

3

3

54

2

3

3

55

2

3

3

56

2

3

3

57

2

3

3

58

2

3

3

59

2

3

3

60

2

3

3

61

2

3

3

62

2

3

3

63

2

3

3

64

2

3

3

65

2

3

3

66

2

3

3

67

2

3

3

68

2

3

3

69

2

3

3

70

2

3

3

71

2

3

3

72

2

3

3

73

2

3

3

74

2

3

3

75

2

3

3

76

2

3

3

77

2

3

3

78

2

3

3

79

2

3

3

80

2

3

3

81

2

3

3

82

2

3

3

83

2

3

3

84

3

3

3

85

3

3

3

86

3

3

3

87

3

3

3

88

3

3

3

89

3

3

3

90

3

3

3

91

3

3

3

92

3

3

3

93

3

3

3

94

3

3

3

95

3

3

3

96

3

3

3

97

3

3

3

98

3

3

3

99

3

3

3

100

3

3

3

101

3

3

3

102

3

3

3

103

3

3

3

104

3

3

3

105

3

3

3

106

3

3

3

107

3

3

3

108

3

3

3

109

3

3

3

110

3

3

3

111

3

3

3

112

3

3

3

113

3

3

3

114

3

4

3

115

3

4

3

116

3

4

3

117

3

4

3

118

3

4

3

119

3

4

3

120

3

4

3

121

3

4

3

122

3

4

3

123

3

4

3

124

3

4

3

125

3

4

3

126

3

4

3

127

3

4

3

128

3

4

4

129

3

4

4

130

3

4

4

131

3

4

4

132

3

4

4

133

3

4

4

134

3

4

4

135

3

5

4

136

3

5

4

137

3

5

4

138

3

5

4

139

3

5

4

140

3

5

4

141

3

5

4

142

3

5

5

143

3

5

5

144

3

5

5

145

3

5

5

146

3

5

5

147

3

5

5

148

3

5

5

149

3

5

5

150

3

5

5

151

3

5

5

152

3

6

6

153

3

6

6

154

3

6

6

155

3

6

6

156

3

6

6

157

3

6

6

158

3

6

6

159

3

6

6

160

3

6

6

161

3

6

7

162

3

6

7

163

3

6

7

164

3

6

7

165

3

6

7

166

3

7

7

167

3

7

7

168

3

7

7

169

4

7

8

170

4

7

8

171

4

7

8

172

4

7

8

173

4

7

8

174

4

7

8

175

4

7

8

176

4

7

8

177

4

8

9

178

4

8

9

179

4

8

9

180

4

8

9

181

4

8

9

182

4

8

9

183

4

8

10

184

4

8

10

185

4

9

10

186

4

9

10

187

4

9

10

188

4

9

10

189

5

9

11

190

5

9

 

191

5

9

 

192

5

9

 

193

5

9

 

194

5

9

 

195

5

9

 

196

5

10

 

197

5

10

 

198

5

10

 

199

5

10

 

200

5

10

 

201

5

10

 

202

5

10

 

203

5

10

 

204

5

10

 

205

6

11

 

206

6

 

 

207

6

 

 

208

6

 

 

209

6

 

 

210

6

 

 

211

6

 

 

212

6

 

 

213

6

 

 

214

6

 

 

215

6

 

 

216

6

 

 

217

6

 

 

218

7

 

 

219

7

 

 

220

7

 

 

221

7

 

 

222

7

 

 

223

7

 

 

224

7

 

 

225

7

 

 

226

7

 

 

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7

 

 

228

7

 

 

229

7

 

 

230

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231

8

 

 

232

8

 

 

233

8

 

 

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8

 

 

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8

 

 

236

8

 

 

237

8

 

 

238

8

 

 

239

8

 

 

240

8

 

 

241

8

 

 

242

9

 

 

243

9

 

 

244

9

 

 

245

9

 

 

246

9

 

 

247

9

 

 

248

9

 

 

249

9

 

 

250

9

 

 

251

9

 

 

252

10

 

 

253

10

 

 

254

10

 

 

255

10

 

 

256

10

 

 

257

10

 

 

258

10

 

 

259

10

 

 

260

10

 

 

261

11

 

 

(平成22年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(昇給基準の特例措置)

2 あきる野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成22年あきる野市規則第1号)附則第2項の規定の後段の残差号給数を昇給の号給数から減ずる毎年度の調整号給数は、4号給を限度とする。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の次に1条を加える改正規定及び第21条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平21規則7・全改、平27規則17・一部改正、平28規則10・旧別表第2繰上)

級別資格基準表

職種

試験

(選考)

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

一般事務系職員及び一般技術系職員

上級

大学卒

 

5

3

任命権者が適当と認める者

0

5

8

中級

短大卒

 

7

3

0

7

10

初級

高校卒

 

9

3

0

9

12

技能労務系職員

試験又は選考

高校卒

 

12

 

 

0

12

別表第2(第5条関係)

(平28規則10・旧別表第3繰上)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員、地方公務員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員としての在職期間

職務の種類が同種のもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間(引き続き海外によく❜❜留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

 

10割以下

 

その他の期間

教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下

別表第3(第7条関係)

(平20規則41・全改、平28規則10・旧別表第4繰上)

初任給基準表

1 一般職給料表初任給基準表

職種

試験(選考)

学歴免許

初任給

一般事務系職員及び一般技術系職員

上級

大学卒

1級29号給

中級

短大卒

1級17号給

初級

高校卒

1級5号給

2 業務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能労務系職員

高校卒

1級17号給

別表第4(第14条関係)

(平20規則41・全改、平21規則7・平22規則1・平22規則25・平25規則20・平27規則17・一部改正、平28規則10・旧別表第5繰上)

昇格時号給対応表

1 一般職給料表昇格時号給対応表

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

2

23

1

15

3

24

1

16

4

25

1

17

5

26

1

18

6

27

1

19

7

28

1

20

8

29

1

21

9

30

1

22

10

31

1

23

11

32

1

24

12

33

1

25

13

34

2

26

14

35

3

27

15

36

4

28

16

37

5

29

17

38

6

30

18

39

7

31

19

40

8

32

20

41

9

33

21

42

10

34

22

43

11

35

23

44

12

36

24

45

13

37

25

46

14

37

26

47

15

38

27

48

16

38

28

49

17

39

29

50

18

39

30

51

19

40

31

52

20

40

32

53

21

41

33

54

22

42

33

55

23

43

34

56

24

44

34

57

25

45

35

58

26

45

35

59

27

46

36

60

28

46

36

61

29

47

37

62

30

47

38

63

31

48

39

64

32

48

40

65

33

49

41

66

34

50

42

67

35

51

43

68

36

52

44

69

37

53

45

70

38

53

45

71

39

54

45

72

40

54

46

73

41

55

46

74

42

55

46

75

43

56

47

76

44

56

47

77

45

57

47

78

46

57

48

79

47

58

48

80

48

58

48

81

49

59

49

82

50

59

49

83

51

60

49

84

52

60

49

85

53

61

50

86

54

61

50

87

55

61

50

88

56

61

50

89

57

62

51

90

57

62

51

91

58

62

51

92

58

62

51

93

59

63

52

94

59

63

52

95

60

63

52

96

60

63

52

97

61

64

53

98

62

64

53

99

63

64

53

100

64

64

53

101

65

65

53

102

66

65

54

103

67

65

54

104

68

65

54

105

69

66

54

106

70

66

54

107

71

66

55

108

72

66

55

109

73

67

55

110

73

67

55

111

74

67

55

112

74

67

56

113

75

68

56

114

75

68

56

115

76

68

56

116

76

68

56

117

77

69

57

118

77

69

57

119

77

69

57

120

77

69

57

121

78

70

58

122

78

70

58

123

78

70

58

124

78

70

58

125

79

71

59

126

79

71

59

127

79

71

59

128

79

71

59

129

80

72

60

130

80


60

131

80


60

132

80


60

133

81


61

134

81


61

135

81


61

136

82


62

137

82


62

138

82


62

139

83


63

140

83


63

141

83


63

142

84



143

84



144

84



145

85



146

85



147

85



148

86



149

86



150

86



151

87



152

87



153

87



2 業務職給料表昇格時号給対応表

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

2

19

1

3

20

1

4

21

1

5

22

1

6

23

1

7

24

1

8

25

1

9

26

1

10

27

1

11

28

1

12

29

1

13

30

1

14

31

1

15

32

1

16

33

1

17

34

1

17

35

1

18

36

1

18

37

1

19

38

1

19

39

1

20

40

1

20

41

1

21

42

1

22

43

1

23

44

1

24

45

1

25

46

1

26

47

1

27

48

1

28

49

1

29

50

1

29

51

1

30

52

1

30

53

1

31

54

1

31

55

1

32

56

1

32

57

1

33

58

1

33

59

1

34

60

1

34

61

1

35

62

1

35

63

1

36

64

1

36

65

1

37

66

1

37

67

1

38

68

1

38

69

1

39

70

2

39

71

3

40

72

4

40

73

5

41

74

6

41

75

7

41

76

8

42

77

9

42

78

10

42

79

11

43

80

12

43

81

13

43

82

14

44

83

15

44

84

16

44

85

17

45

86

18

45

87

19

46

88

20

46

89

21

47

90

22

47

91

23

48

92

24

48

93

25

49

94

26

49

95

27

49

96

28

50

97

29

50

98

29

50

99

30

51

100

30

51

101

31

51

102

31

52

103

32

52

104

32

52

105

33

53

106

34

53

107

35

54

108

36

54

109

37

55

110

38

55

111

39

56

112

40

56

113

41

57

114

41

57

115

42

57

116

42

58

117

43

58

118

43

58

119

44

59

120

44

59

121

45

59

122

45

60

123

45

60

124

46

60

125

46

61

126

46

62

127

47

63

128

47

64

129

47

65

130

48

65

131

48

66

132

48

66

133

49

67

134

49

67

135

50

68

136

50

68

137

51

69

138

51

70

139

52

71

140

52

72

141

53

73

142

53

74

143

53

75

144

54

76

145

54

77

146

54

77

147

55

78

148

55

78

149

55

79

150

56

79

151

56

80

152

56

80

153

57

81

154

57

82

155

57

83

156

58

84

157

58

85

158

58

86

159

59

87

160

59

88

161

59

89

162

60

90

163

60

91

164

60

92

165

61

93

166

61

94

167

62

95

168

62

96

169

63

97

170

63

98

171

64

99

172

64

100

173

65

101

174

65

102

175

65

103

176

66

104

177

66

105

178

66

106

179

67

107

180

67

108

181

67

109

182

68

110

183

68

111

184

68

112

185

69

113

186

69

114

187

70

115

188

70

116

189

71

117

190

71

118

191

72

119

192

72

120

193

73

121

194

73

122

195

74

123

196

74

124

197

75

125

198

75

126

199

76

127

200

76

128

201

77

129

202

78

130

203

79

131

204

80

132

205

81

133

206

81

134

207

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135

208

82

136

209

83

137

210

83

138

211

84

139

212

84

140

213

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141

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228

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108

 

241

109

 

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110

 

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117

 

250

118

 

251

119

 

252

120

 

253

121

 

254

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260

128

 

261

129

 

262

130

 

263

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270

138

 

271

139

 

272

140

 

273

141

 

別表第5(第26条関係)

(平26規則8・一部改正、平28規則10・旧別表第6繰上)

休職期間等調整換算表

事由

引き続いて勤務しない期間についての換算率

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条の規定による通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による休職又は休暇

3/3以下

私傷病による休職又は休暇

1/3以下

刑事事件に関し起訴されたことによる休職

(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

学校、研究所等において職務と関連のある事項の調査研究、指導等に従事するための休職

3/3以下

外国の政府又はこれに準ずる公共的機関等の招きにより、職務と関連のあると認められるこれらの機関の業務に従事するための休職

3/3以下

水難、火災その他の災害で生死不明又は住所不明となったことによる休職

1/3以下(ただし、その原因が公務又は通勤によると認められる場合は3/3以下)

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3以下

あきる野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成7年9月1日 規則第23号

(平成28年8月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年9月1日 規則第23号
平成8年3月26日 規則第4号
平成11年2月22日 規則第3号
平成11年12月22日 規則第35号
平成13年2月23日 規則第2号
平成16年2月19日 規則第3号
平成16年11月15日 規則第19号
平成18年2月20日 規則第3号
平成18年12月22日 規則第47号
平成19年12月21日 規則第35号
平成20年12月24日 規則第41号
平成21年3月30日 規則第7号
平成22年2月15日 規則第1号
平成22年12月21日 規則第25号
平成23年3月30日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年6月26日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月29日 規則第10号
平成28年8月19日 規則第16号