○あきる野市職員の給与に関する条例施行規則

平成7年9月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の口座振替)

第2条 任命権者は、職員から条例第3条ただし書の規定に基づく申出があったときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。

2 前項の申出は、次の事項を記載した書面により任命権者に対して行わなければならない。

(1) 口座振替を希望する給与の種類及びその金額

(2) 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、預金又は貯金の種類及び口座番号

(3) 口座振替の開始時期

3 前項の規定は、職員が同項各号の事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第2条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第5条第9項の規定による給料月額に円位未満の端数を生ずるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平14規則5・追加、令4規則34・一部改正)

(給料の支給方法等)

第3条 条例第6条第1項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、21日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、21日に最も近い前の日(日曜日、土曜日又は休日を除く。)を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認める場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前2項の支給日後に新たに職員となった場合又は職員が前2項の支給日前に離職し、若しくは死亡した場合における給料は、前2項の規定にかかわらず、新たに職員となり、又は離職し、若しくは死亡した日以後速やかに支給する。

(平17規則3・平20規則11・令4規則34・一部改正)

(給料の非常時払い)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第1項又は第2項に規定する支給日前に給料の非常時払いを請求したときは、条例第7条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

(給与簿)

第5条 任命権者は、職員に支給された全ての給与を記録するため、職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、3年間保管するものとする。

(令4規則34・一部改正)

(扶養親族の認定等)

第6条 任命権者は、条例第10条第1項の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が条例第9条第2項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し認定するものとする。

2 前項の場合において、任命権者は、次に掲げる者を条例第9条第2項に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額130万円以上である者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

(3) 重度心身障害の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うときその他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。

5 条例第10条の規定による扶養手当に係る届出は、扶養親族届(様式第1号)により行わなければならない。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(平8規則28・平30規則2・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第7条 条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は条例第15条の規定によって給与を減額された場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(令4規則34・一部改正)

(給与の減額)

第8条 条例第15条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

3 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給料等の額が減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料等の額を超えるときは、当該給与期間において支給されるべき当該給料等の額を減額するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、第14条第1項に規定する手当のうち、手当の額が月額以外で定められている手当については、減額すべき事実のあった日において減額すべき手当の額がその日において支給されるべき当該手当の額を超えるときは、その日において支給されるべき当該手当の額を減額するものとする。この場合において、減額の基礎となる時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(給与減額整理簿)

第9条 任命権者は、条例第15条に規定する事実を記録するため給与減額整理簿(様式第2号)を作成し、必要な事項を記入し、3年間保管しなければならない。

(超過勤務手当)

第10条 条例第16条第1項に規定する勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第7条第4項に規定する週休日(以下「週休日」という。)及び条例第15条に規定する休日(条例第17条ただし書の規定により休日給を支給しないとされる日を除く。)における勤務 100分の135

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の125

2 条例第16条第4項の市規則で定める時間は、あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年あきる野市条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間(以下「変更前の正規の勤務時間」という。)が38時間45分に満たない場合について、38時間45分から当該変更前の正規の勤務時間を減じた時間とする。

3 条例第16条第4項の市規則で定める割合は、100分の25とする。

(平14規則5・平21規則5・平22規則9・平22規則24・令4規則34・一部改正)

(休日給の割合)

第11条 条例第17条の市規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当)

第12条 条例第17条に規定する休日給、条例第18条に規定する夜勤手当及び条例第23条に規定する管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第13条 超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給料等の額の算出)

第14条 条例第19条の市規則で定める手当は、次に掲げるとおりとする。

(1) 初任給調整手当

(2) 給料の月額に対する地域手当

(3) 特殊勤務手当

2 条例第19条の市規則で定める年間の勤務時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の正規の勤務時間に52を乗じて得たものから7時間45分に勤務時間条例第10条に規定する休日(日曜日及び土曜日と重複する日を除く。)の合計日数を乗じて得たものを減じた時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に規定する時間に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

3 条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額を算定する場合並びに条例第16条第1項条例第17条及び条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に当該各規定に定める割合を乗じて得た額を算定する場合において、円位未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(平8規則5・平11規則2・平12規則15・平14規則5・平16規則2・平17規則3・平18規則9・平19規則7・平20規則11・平21規則5・平24規則26・令4規則34・一部改正)

(超過勤務手当等の支給)

第15条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第9条の5第1項の規定により承認された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の5第1項の規定により超勤代休時間が承認された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する手当(宿日直手当を除く。)の支給は、あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第16号)第6条第1項に規定する様式第2号を用いて行わなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない理由により、第1項の支給日に支給することができないと認める場合においては、別に支給日を定めることができる。

5 職員が第1項及び前項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、第1項及び前項の規定にかかわらず、職員が離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

(平20規則11・平22規則9・平29規則3・一部改正)

(手当の非常時払い)

第16条 職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の非常時払いを請求したときは、前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあった日以降速やかに支給する。

(平22規則9・一部改正)

(給与の端数計算の処理)

第17条 給与の計算に際して、その額に1円未満の端数を生じたときは、第14条第3項の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7月9月1日の前日において合併関係市町(合併前の秋川市及び五日市町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のこの規則に相当する合併関係市町の従前の規則に基づいて行われた認定その他の行為は、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

3 この規則に規定する様式については、合併関係市町のこの規則に相当する従前の規則で定める様式をこの規則に定める様式と読みかえて、当分の間、使用することができるものとする。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第28号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(あきる野市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第3条の規定による改正後のあきる野市職員の給与に関する条例施行規則第2条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

様式第1号(第6条関係)

(平22規則24・全改、令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第9条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市職員の給与に関する条例施行規則

平成7年9月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年9月1日 規則第22号
平成8年3月26日 規則第5号
平成8年12月25日 規則第28号
平成11年2月22日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第15号
平成14年3月27日 規則第5号
平成16年2月19日 規則第2号
平成17年2月21日 規則第3号
平成18年3月29日 規則第9号
平成19年3月14日 規則第7号
平成20年3月28日 規則第11号
平成21年3月30日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年12月21日 規則第24号
平成24年11月30日 規則第26号
平成29年3月29日 規則第3号
平成30年2月13日 規則第2号
令和3年9月30日 規則第22号
令和4年12月20日 規則第34号