○調査等に出頭した者並びに公聴会に参加した者の実費弁償に関する条例
平成7年9月1日
条例第25号
(適用範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定並びにその他法令及び条例の規定に基づく次に掲げる者に対する実費弁償は、この条例の定めるところによる。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の請求に応じて出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、市議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により、市議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会が行う公聴会に参加した者
(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により、市議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会が行う調査又は審査のため出頭した者
(5) 法第115条の2第1項の規定により、市議会が会議において行う公聴会に参加した者
(6) 法第115条の2第2項の規定により、市議会が会議において行う調査又は審査のため出頭した者
(7) 法第199条第8項の規定により、監査委員が行う監査のため出頭した者
(8) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の請求に応じて出頭した者
(9) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の請求に応じて出頭した者
(10) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)又は第74条の規定により、審理員又はあきる野市行政不服審査会の請求に応じて出頭した者
(11) あきる野市情報公開条例(平成9年あきる野市条例第17号)第13条第5項の規定により、あきる野市情報公開・個人情報保護審査会の請求に応じて出頭した者(審査請求人及び実施機関の職員を除く。)
(平19条例6・平24条例30・平28条例10・一部改正)
(旅費の支給)
第2条 前条各号の規定により出頭又は参加した者に対しては、旅費を支給する。ただし、市から給料を受ける者には支給しない。
2 旅費は、鉄道賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は別表の定めるところによる。
(旅費以外の費用弁償)
第3条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第30号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 |
実費 | 実費 | 1日につき 6,000円 | 1夜につき 13,000円 |
備考 実費とは、最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の実費とする。