○あきる野市消防団員の給与及び費用弁償に関する条例

平成7年9月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、あきる野市消防団員(以下「消防団員」という。)の給与及び費用弁償について定めることを目的とする。

(報酬及び手当の額)

第2条 消防団員には、次の報酬及び手当を支給する。

区分

支給単位

金額

報酬

年額報酬

団長

年額

296,500円

副団長

年額

226,500円

分団長

年額

162,000円

副分団長

年額

108,000円

部長

年額

90,000円

副部長

年額

80,000円

班長

年額

72,000円

団員

年額

63,500円

機能別団員

年額

15,000円

出動報酬

災害出動(4時間以上)

1回

8,000円

災害出動(4時間未満)

1回

4,000円

警戒出動

1回

3,500円

訓練出動

1回

3,500円

その他の出動

1回

3,500円

手当

機関員手当

年額

6,500円

(平9条例10・平22条例27・令5条例2・一部改正)

(報酬及び手当の支給方法)

第3条 年額報酬は、4月から翌年3月までの年額とし、9月及び翌年3月に支給する。ただし、在職1年に満たない者については、月割りにより支給する。

2 出動報酬は、その出動回数に応じ、4月、7月、10月及び翌年1月にそれぞれの前月までの分を支給する。

3 機関員手当は、4月から翌年3月までの年額とし、同月に支給する。ただし、在職1年に満たない者については、月割りにより支給する。

(令5条例2・一部改正)

(費用弁償)

第4条 消防団員が職務のため管外に出張したときは、その出張に対しそれぞれ費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表による。

3 前項の旅費の支給方法については、あきる野市職員の旅費に関する条例(平成7年あきる野市条例第32号)の例による。

(令5条例2・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市消防団員の給与並びに費用弁償に関する条例(昭和37年秋川市条例第14号)又は五日市町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和54年五日市町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成7年条例第139号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市消防団員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の出動に係る報酬について適用し、同日前の出動に係る報酬については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平7条例139・一部改正)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

実費

実費

23円

1,700円

13,000円

1,300円

あきる野市消防団員の給与及び費用弁償に関する条例

平成7年9月1日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成7年9月1日 条例第24号
平成7年12月26日 条例第139号
平成9年3月28日 条例第10号
平成22年12月21日 条例第27号
令和5年3月29日 条例第2号