○あきる野市当直員勤務規程

平成7年9月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、あきる野市役所に勤務する当直員の職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 当直員は、上司の指揮を受けて、次の各号に掲げる業務に従事する。

(1) 市役所庁舎及びその附属設備並びにこれらの敷地の取締りに関すること。

(2) 文書及び物品の収受に関すること。

(3) 住民票の証明の交付に関すること。

(4) 戸籍事務の届出の収受に関すること。

(5) 埋火葬事務に関すること。

(6) 行旅病人及び変死人の連絡に関すること。

(7) 感染症発生の連絡に関すること。

(8) 火災その他非常事態の措置に関すること。

(9) その他緊急処理を要する事項に関すること。

(10) 国旗、市旗等の掲揚に関すること。

(11) 外来者の受付及び案内に関すること。

(12) その他庶務担当課長が指示する事項

(平11訓令1・一部改正)

(勤務)

第3条 当直員の勤務時間は、平日午後5時15分から翌日午前8時30分まで、市の休日午前8時30分から翌日午前8時30分までの間で、その割り振りは、総務部長が定める。

第4条 休日等における当直員は、勤務時間経過後であっても交代者に事務の引継ぎを終了しない限り、なお服務しなければならない。

(平19訓令2・一部改正)

第5条 当直員は、公務上に関する事件のほか、庁外に出ることはできない。

(当直員の事務処理)

第6条 当直員の事務処理の方法は、おおむね次のとおりとする。

(1) その勤務時間内の庁中及び構内の警戒及び取締りにあたること。

(2) 収受文書、物品等の保管を確実にし、緊急かつ重要なものについては、関係課長に連絡し、指示を受けること。

(3) 当直中に取り扱った事件、収受文書、物品等は、翌日庶務担当課長に引き継ぐこと。

(4) 休日が2日以上にわたるときは、収受文書、物品等は、1日ごとに区分結束し、交代者に引き継ぎ最後の当直員が庶務担当課長に引き継ぐこと。

(5) 金銭その他貴重品を収受したときは、厳重に保管しておき前号の例によって引き継ぐこと。

(6) 公印の押印を求める者があるときは、押印しようとする文書等と決定済みの書類を照合して相違のないことを確かめた上、押印すること。

(7) 埋火葬許可証交付申請があったときは、届書を調査の上、許可書を交付すること。

(8) 行旅病人、行旅死亡人、変死体、感染症患者等に関する届出があった場合は、直ちに応急措置をとるとともに関係担当者に連絡すること。

(平11訓令1・一部改正)

(火災時等の処置)

第7条 当直員は、出火、出水その他突然変災があったときは、おおむね次の方法により処置するものとする。

(1) 市内に出火の通報があったときは、直ちに、消防署に通報し、重要建物に関するときは、市長、副市長、庶務担当課長及び関係部課長に急報すること。

(2) 庁内出火を発見したときは、直ちに消防署に通報し、警戒及び防御に努めるとともに前号の例により急報すること。

(3) その他緊急又は応急の措置を必要とする事故が発生したときは、臨機の措置をとるとともに第1号の例により急報すること。

(平19訓令2・一部改正)

(当直日誌)

第8条 当直員は、当直日誌に次の事項を記載し、勤務終了後収受物件とともに庶務担当課長に提出すること。

(1) 当直員の職氏名

(2) 主たる来訪者及び諸行事

(3) 取扱文書、物品の種類及び件数

(4) 公印を押印したときは、請求者の氏名、文書の件名その他必要な事項

(5) 時間外、休日等における勤務者に関する事項

(6) 取扱事件及び処理てん末

(7) 次の当直員に引き継ぐ事項

(8) その他必要な事項

(令3訓令3・一部改正)

(当直員の保管文書及び物品)

第9条 当直員は、次の書類及び物品を保管しなければならない。

(1) 当直日誌

(2) あきる野市例規集

(3) 職員住所録

(4) 死亡届及び許可証関係用紙並びに事務取扱要領

(5) 懐中電灯

(6) その他必要と認めるもの

(委任)

第10条 この規程に定めのない事項については、別に定める。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規程による改正後のあきる野市事案決定規程、あきる野市文書管理規程、あきる野市職員懲戒分限審査委員会規程、あきる野市当直員勤務規程、あきる野市事務改善委員会規程及びあきる野市職員表彰規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

あきる野市当直員勤務規程

平成7年9月1日 訓令第15号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第15号
平成11年5月28日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
令和3年9月30日 訓令第3号