○あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成7年9月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例11・一部改正)

(1週間の正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の性質により前2項の規定により難いときは、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項の規定に基づき定める時間)とする正規の勤務時間を、別に定めることができる。

(平14条例5・平21条例3・令4条例26・一部改正)

(正規の勤務時間の割り振り)

第3条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

3 前項の場合において、職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(平14条例5・平21条例3・令4条例26・一部改正)

(週休日)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性等により、これにより難い場合において、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。

(平14条例5・令4条例26・一部改正)

(週休日の変更)

第5条 任命権者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、市規則の定めるところにより、第3条第1項又は第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日のうち市規則で定める期間内にある日を週休日に変更して、当該日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の正規の勤務時間のうち半日を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日の正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平19条例2・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は1時間、継続して1昼夜にわたる場合は1時間30分以上の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

3 前2項の休憩時間は、職務の特殊性等により必要がある場合は、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平14条例5・平21条例3・一部改正)

第7条 削除

(平21条例3)

(宿日直勤務)

第8条 任命権者は、第2条第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他市規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

(超過勤務)

第9条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、前条に規定する正規の勤務時間以外の時間において同条に規定する断続的な勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、市規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は、配偶者又は2親等内の親族で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、市規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育」とあるのは、「次項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平12条例12・追加、平29条例1・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第9条の3 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、第9条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平29条例1・追加)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第9条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、市規則で定める時間を超えて超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平29条例1・追加)

(超勤代休時間)

第9条の5 任命権者は、あきる野市職員の給与に関する条例(平成7年あきる野市条例第29号)第16条第5項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員が請求した場合には、市規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、市規則で定める期間内にある第3条第1項若しくは第2項又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(第12条第1項において「勤務日等」という。)(次条に規定する休日及び第12条に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を承認するものとする。

2 前項の規定により超勤代休時間を承認された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例9・追加、平29条例1・旧第9条の3繰下)

(休日)

第10条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(3) 国の行事の行われる日で、任命権者が特に必要と認める日

(平21条例3・一部改正)

(休日の振替)

第11条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第3条第2項の規定により正規の勤務時間の割り振りを定められた職員については、その日に振り替えて、市規則で定めるところにより前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。

2 職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において、その正規の勤務時間の終期の属する日が、前条又は前項の規定による休日(年末年始の休日を除く。)に当たるときは、同条又は同項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合においては、その日に振り替えて、市規則で定めるところにより同条又は同項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。

(平21条例3・平28条例11・一部改正)

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、市規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日等(第9条の5の規定により超勤代休時間が承認された勤務日等、休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例9・平29条例1・一部改正)

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、1の年ごとの休暇とし、その日数は、1の年において、20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で市規則で定める日数)とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たにこの条例の適用を受けることとなった者その他市規則で定める者のその年の年次有給休暇の日数は、その年の在職期間、他の条例等の適用を受ける職員としてのその年の在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、40日を上限として市規則で定める。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

4 前3項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平14条例5・令4条例26・一部改正)

(病気休暇)

第14条 任命権者は、職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇に関しその期間その他の必要な事項は、市規則で定める。

(特別休暇)

第15条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、感染症予防休暇、災害休暇、事故休暇、業務停止休暇、骨髄液提供休暇、ボランティア休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

2 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、市規則で定める。

(平9条例9・平10条例6・平11条例21・平12条例82・平15条例3・平18条例2・平22条例9・一部改正)

(介護休暇)

第16条 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条に規定するものを除く。次項において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、市規則で定める。

(平22条例9・平29条例1・一部改正)

(介護時間)

第16条の2 任命権者は、職員が申請した場合において、当該職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるときは、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「介護時間」という。)を承認するものとする。

2 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、市規則で定める。

(平29条例1・追加)

(会計年度任用職員に対する特例)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、市規則で定める。

(平14条例5・令元条例9・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の前日までに、合併前の秋川市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和38年秋川市条例第3号。以下「旧秋川市条例」という。)又は五日市町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和30年五日市町条例第8号。以下「旧五日市町条例」という。)の規定に基づきなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日以後の年次有給休暇の日数については、この条例の規定にかかわらず、旧秋川市条例及び旧五日市町条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項及び第16条第1項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条の3に規定する超過勤務の免除、同条例第9条の4に規定する超過勤務の制限及び同条例第16条の2に規定する介護時間に係る請求等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第3条の規定による改正後のあきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成7年9月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年9月1日 条例第16号
平成9年3月28日 条例第9号
平成10年3月30日 条例第6号
平成11年6月29日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第12号
平成12年12月25日 条例第82号
平成14年3月27日 条例第5号
平成15年3月26日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第2号
平成21年3月30日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第9号
平成28年3月29日 条例第11号
平成29年3月29日 条例第1号
令和元年9月26日 条例第9号
令和4年12月20日 条例第26号