○あきる野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成7年9月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成7年あきる野市条例第15号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員が、あらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 職員が、職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条の労働組合をいう。以下同じ。)の運営のため特に必要な限度内であらかじめ職員団体が任命権者の許可を受けたときにおいて、その会合又はその他の業務に参加する場合
(2) 職員が、国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が、法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 職員が、市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し講演等を行う場合
(5) 職員が、その職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(6) 職員が、その職務遂行上必要な資格試験を受験する場合
(7) その他特別の事由のある場合
(平16規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。