○あきる野市職員の服務の宣誓に関する条例

平成7年9月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

(令3条例15・一部改正)

 略

あきる野市職員の服務の宣誓に関する条例

平成7年9月1日 条例第14号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年9月1日 条例第14号
令和3年9月30日 条例第15号