○あきる野市職員の職名に関する規則

平成7年9月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令元規則14・一部改正)

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員については、任命権者が発令した名称をもって職名とする。

(令元規則14・一部改正)

(職層名等)

第3条 職層名及びその適用区分は、次のとおりとする。

(1) 参事 部長又はこれに相当する職にある職員

(2) 副参事 課長又はこれに相当する職にある職員

(3) 主事 前2号に定める職員以外の職員

(平13規則2・一部改正)

(職務名)

第4条 次に掲げる職員については、あきる野市組織規則(平成7年あきる野市規則第2号)に定める組織の名称又は市長が必要と認め発令した名称をもって職務名とする。

(1) 部長又はこれに相当する職にある職員

(2) 課長又はこれに相当する職にある職員

(3) 課長補佐又はこれに相当する職にある職員

(4) 係長及び技能長又はこれらに相当する職にある職員

(5) 主任又は技能主任の職にある職員

2 前項の職員以外の職員の職務名は、別表のとおりとする。

(平13規則2・一部改正)

(法令職名)

第5条 この規則で定める職名のほかに、他の法令等で別の定めがあるものについては、別の職名を併せて用いることができるものとする。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平14規則1・一部改正)

区分

職務名

1 事務系

一般事務

2 技術系

一般技術 保育士 保健師 看護師 栄養士 ホームヘルパー

3 技能労務系

一般技能 一般業務

あきる野市職員の職名に関する規則

平成7年9月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成7年9月1日 規則第12号
平成11年2月22日 規則第9号
平成13年2月23日 規則第2号
平成14年2月20日 規則第1号
令和元年9月26日 規則第14号