○あきる野市固定資産評価審査委員会規程

平成7年9月1日

固評委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、あきる野市固定資産評価審査委員会条例(平成7年あきる野市条例第9号)第16条の規定に基づき、あきる野市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11固評委告示1・平19固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、集会の日の5日前までにこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料の提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平11固評委告示1・平28固評委告示1・一部改正)

(出頭の通知)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した出頭通知書を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の出頭通知書は、出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(平11固評委告示1・平19固評委告示1・一部改正)

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

(令3固評委告示1・一部改正)

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付により行うものとする。

(平15固評委告示1・一部改正)

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(平11固評委告示1・一部改正)

(公印の様式)

第9条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

画像

方24ミリメートルかい書

画像

方21ミリメートルかい書

(施行期日)

1 この規程は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の日の前日までに、秋川市固定資産評価審査委員会規程(昭和47年秋川市固定資産評価審査委員会規程第1号)又は五日市町固定資産評価審査委員会規程(昭和30年五日市町固定資産評価審査委員会規程第1号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年固評委告示第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年固評委告示第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年固評委告示第1号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和3年固評委告示第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

あきる野市固定資産評価審査委員会規程

平成7年9月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成7年9月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年10月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成15年3月27日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成19年9月28日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成28年3月29日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和3年9月30日 固定資産評価審査委員会告示第1号