○あきる野市監査委員事務局処務規程

平成7年11月10日

監委訓令第1号

(趣旨)

第1条 あきる野市監査委員条例(平成7年あきる野市条例第137号)第6条の規定により、あきる野市監査委員(以下「監査委員」という。)の権限に属する事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 あきる野市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に次の係を置く。

監 査 係

(職員)

第3条 事務局に事務局長を置き、次の職員を置くことができる。

(1) 次長

(2) 係長

(3) 書記

2 職員の定数は、あきる野市職員定数条例(平成7年あきる野市条例第10号)の定めるところによる。

(平9監委訓令1・一部改正)

(職名)

第4条 事務局職員の職名は、職層名及び職務名とする。

2 職層名は、参事、副参事及び主事とする。

3 参事及び副参事は事務局長の、主事は次長、係長及び書記の職層名とする。

4 事務局職員の職務名については、あきる野市職員の職名に関する規則(平成7年あきる野市規則第12号)を準用する。

(平9監委訓令1・追加)

(職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を総理し、所属職員を指揮監督しなければならない。

2 次長は、上司の命を受け、事務局長の職務に関し、事務局長を補佐しなければならない。

3 係長は、上司の命を受け、事務の適正かつ迅速な管理、執行に当たらなければならない。

4 書記は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(平9監委訓令1・一部改正、旧第4条繰下)

(事務分掌)

第6条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 職員の人事及び服務に関すること。

(3) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(4) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関すること。

(5) 予算の経理及び物品の管理に関すること。

(6) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(7) その他監査事務に関すること。

(平9監委訓令1・旧第5条繰下)

(決裁)

第7条 監査委員の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 監査基準等に関すること。

(2) 監査計画に関すること。

(3) 監査等の結果報告、通知及び公表に関すること。

(4) 監査等に係る意見の提出に関すること。

(5) 告示及び訓令に関すること。

(6) その他特に重要な事項に関すること。

2 代表監査委員の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の任免に関すること。

(2) その他監査委員の庶務に関すること。

(平9監委訓令1・旧第6条繰下、令3監委訓令1・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の出張命令に関すること。

(2) 職員の時間外勤務及び休日等勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤その他諸願い届の処理に関すること。

(4) 定例的又は軽易な照会、通知、報告、調査その他これらに類するものの処理に関すること。

(5) その他軽易な事項に関すること。

(平9監委訓令1・旧第7条繰下)

(決裁区分の表示)

第9条 決裁区分の表示は、次のとおりとする。

(1) 監査委員決裁のもの 甲

(2) 代表監査委員決裁のもの 乙

(3) 事務局長決裁のもの 丙

(平9監委訓令1・旧第8条繰下)

(文書の取扱い)

第10条 文書の取扱いについては、この規程の定めるもののほか、市の例による。

(平9監委訓令1・旧第9条繰下、令2監委訓令1・一部改正)

(補則)

第11条 職員に関し必要な事項については、市の例による。

(令2監委訓令1・全改)

(平成9年監委訓令第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年監委訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

あきる野市監査委員事務局処務規程

平成7年11月10日 監査委員訓令第1号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成7年11月10日 監査委員訓令第1号
平成9年3月27日 監査委員訓令第1号
令和2年3月16日 監査委員訓令第1号
令和3年2月24日 監査委員訓令第1号