○あきる野市監査委員条例
平成7年11月2日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)並びにこれらに基づく政令並びにあきる野市条例で定めるものを除き、あきる野市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元条例18・一部改正)
第2条 削除
(平19条例6)
(事務局の設置)
第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、あきる野市監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
2 事務局職員の定数は、あきる野市職員定数条例(平成7年あきる野市条例第10号)の定めるところによる。
(監査等の通知及び結果の報告)
第4条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査等の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 監査等の結果の公表については、あきる野市公告式条例(平成7年あきる野市条例第3号)の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。