○あきる野市選挙公報発行規程

平成7年9月1日

選管告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、あきる野市選挙公報発行条例(平成7年あきる野市条例第8号)第7条の規定に基づき、選挙公報発行に関する必要な事項を定める。

(選挙公報への掲載申請)

第2条 市議会議員選挙又は市長選挙における候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)にあきる野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)に記載した掲載文1通及び最近に撮影した鮮明な候補者自身の無帽、上半身の手札型大の写真(裏面に住所及び氏名を明記する。)2枚又は記録した掲載文及び写真を添えて、委員会に提出しなければならない。

(令2選管告示23・一部改正)

(掲載文の書き方)

第3条 掲載文は、原稿用紙によって記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)、年齢及び所属党派(所属党派がない場合は無所属も含む。)以外記載し、又は記録することができない。

(平10選管告示25・令2選管告示23・一部改正)

(掲載文の用字等の制限)

第4条 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字、記号、符号、線、圏点等及び図画、図表、イラストレーション等を用いて記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字以外は使用することができない。

2 掲載文は、第2条に規定する写真以外の写真は使用できない。

3 委員会は、前2項及び前条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく小さいとき、若しくは著しく大きいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

4 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(平10選管告示25・令2選管告示23・一部改正)

(選挙公報における品位保持)

第4条の2 選挙公報の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報の品位を損なう文言、図画及び図表(以下「文言等」という。)を記載し、又は記録してはならない。

2 委員会は、前項の規定に関する文言等があると認める場合は、候補者に対して、当該文言等の訂正を求めることができる。

(平10選管告示25・追加、令2選管告示23・一部改正)

(掲載文の修正又は撤回)

第5条 候補者が既に申請した掲載文(写真を含む。)の修正又は撤回をしようとするときは、選挙公報掲載申請撤回(修正)申請書(様式第3号)(修正申請書の場合は、新たに記載し直した掲載文1通若しくは写真2枚又は記録し直した掲載文若しくは写真を添付すること。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、選挙公報掲載の申請期限経過後においてはすることができない。

(令2選管告示23・一部改正)

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第6条 掲載文の選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、選挙公報掲載申請書を提出した候補者について立候補受付順序によりこれを行う。

2 前項のくじは、掲載文申請締切期日の午後6時に委員会が指定する場所で行う。

(選挙公報の様式)

第7条 選挙公報は、市議会議員の選挙にあっては様式第4号(その1)、市長の選挙にあっては様式第4号(その2)とする。

(平10選管告示25・全改)

(選挙公報の印刷)

第8条 選挙公報は、第4条第4項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(令2選管告示23・一部改正)

(掲載文の返付)

第9条 既に提出した掲載文(写真を含む。)は、事由のいかんにかかわらず返付しない。

(選挙公報発行手続の中止)

第10条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、若しくは候補者であることを辞したとき、又は第5条の規定による撤回の申請をした場合においても、選挙公報発行手続に着手したときは、その発行の手続は中止しない。

2 前項に掲げる事由が第2条の規定により申請をした候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が発送前であるときは、その発送手続は中止する。

(令2選管告示23・一部改正)

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報に誤りがあったときは、委員会は、告示によって訂正する。

(選挙公報の余白利用)

第12条 選挙公報には、その余白に啓発、棄権防止等のため選挙に関する標語等を掲載することができる。

(令2選管告示23・一部改正)

(平成16年選管告示第41号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年選管告示第23号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第36号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(平10選管告示25・令2選管告示23・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第2号(第2条、第3条関係)

(平10選管告示25・令2選管告示23・令3選管告示36・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(令2選管告示23・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第4号(その1)(第7条関係)

(平10選管告示25・旧様式第4号・一部改正、平16選管告示41・一部改正)

 略

様式第4号(その2)(第7条関係)

(平10選管告示25・追加)

 略

あきる野市選挙公報発行規程

平成7年9月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年10月1日施行)