○あきる野市選挙公報発行条例

平成7年9月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、あきる野市議会議員選挙及びあきる野市長選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「選挙」という。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 あきる野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名・経歴・政見・写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名・経歴・政見・写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに文書で委員会に申請しなければならない。

(平10条例22・一部改正)

(選挙公報発行手続)

第4条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、掲載文又はその写しを原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名・経歴・政見・写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平10条例22・一部改正)

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項に規定する配布の方法を実情に応じて、新聞折込みその他これに準ずる方法に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く方法等による補完措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市選挙公報発行条例

平成7年9月1日 条例第8号

(平成10年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年9月1日 条例第8号
平成10年9月28日 条例第22号