○あきる野市議会議員及びあきる野市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成12年3月30日

選管告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、あきる野市議会議員及びあきる野市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成7年あきる野市条例第7号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 あきる野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、条例第1条の規定による掲示場を選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間、設置しなければならない。

(掲示場の様式)

第3条 掲示場は、別記様式に準じて調製しなければならない。

(ポスターの掲示)

第4条 あきる野市議会議員及びあきる野市長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、第2条に規定する期間中、掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスターを掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターを掲示することができる場所は、次条の規定によって表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号の付された区画とする。

(掲示区画の番号)

第5条 委員会は、掲示場のポスターを掲示する区画に付する番号を、あらかじめ掲示区画上に順次定め、表示しておくものとする。

2 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合において、ポスターを掲示する区画に付する番号は、表示欄及び注意欄を含め当該区画の使用予定の順で表示するものとする。

3 掲示区画に不足を生じ、更に区画を増設し、これに番号を付する場合も前項の例による。

(平30選管告示8・一部改正)

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、第4条及び法第143条第4項の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、委員会はこれを撤去するものとする。

3 委員会は、第4条の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき(法第91条又は第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係るポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合の告示等)

第7条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知しなければならない。

別記様式(第3条関係)

(平30選管告示8・全改)

 略

あきる野市議会議員及びあきる野市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成12年3月30日 選挙管理委員会告示第7号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成12年3月30日 選挙管理委員会告示第7号
平成30年6月20日 選挙管理委員会告示第8号