○あきる野市議会議員及びあきる野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年9月1日

選管告示第3号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示42・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、あきる野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平19選管告示42・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平19選管告示42・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示42・平21選管告示1・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第4条の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第4条の確認書)を添えて、あきる野市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示42・平21選管告示1・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めのない事項については、委員会が定める。

(平成28年選管告示第48号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後のあきる野市議会議員及びあきる野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年選管告示第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後のあきる野市議会議員及びあきる野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第36号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年選管告示第21号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後のあきる野市議会議員及びあきる野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

様式第1号(その1)(第2条関係)

(平19選管告示42・平21選管告示1・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第1号(その2)(第2条関係)

(平19選管告示42・追加、令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第1号(その3)(第2条関係)

(平19選管告示42・旧様式第1号(その2)・一部改正、令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第2号(その1)(第3条関係)

(平19選管告示42・平21選管告示1・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第2号(その2)(第3条関係)

(平19選管告示42・追加、令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第2号(その3)(第3条関係)

(平19選管告示42・旧様式第2号(その2)・一部改正、令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第3号(その1)(第3条関係)

(平19選管告示42・平21選管告示1・一部改正)

 略

様式第3号(その2)(第3条関係)

(平19選管告示42・追加、平21選管告示1・一部改正)

 略

様式第3号(その3)(第3条関係)

(平19選管告示42・旧様式第3号(その2)・一部改正、平21選管告示1・一部改正)

 略

様式第4号(その1)(第5条関係)

(平10選管告示24・平13選管告示24・平19選管告示42・平21選管告示1・平28選管告示48・令3選管告示4・令4選管告示21・一部改正)

 略

様式第4号(その2)(第5条関係)

(平19選管告示42・平21選管告示1・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第4号(その3)(第5条関係)

(平10選管告示24・平13選管告示24・平19選管告示42・平21選管告示1・令3選管告示4・一部改正)

 略

様式第5号(その1)(第5条関係)

(平19選管告示42・追加、平21選管告示1・平28選管告示48・平30選管告示17・令3選管告示4・令4選管告示21・一部改正)

 略

様式第5号(その2)(第5条関係)

(平10選管告示24・平13選管告示24・一部改正、平19選管告示42・旧様式第5号・一部改正、平21選管告示1・平28選管告示48・令3選管告示4・令4選管告示21・一部改正)

 略

様式第6号(その1)(第6条関係)

(平19選管告示42・平21選管告示1・令3選管告示36・一部改正)

 略

様式第6号(その2)(第6条関係)

(平19選管告示42・追加、平21選管告示1・令3選管告示36・一部改正)

 略

様式第6号(その3)(第6条関係)

(平19選管告示42・旧様式第6号(その2)・一部改正、平21選管告示1・令3選管告示36・一部改正)

 略

あきる野市議会議員及びあきる野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年9月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年9月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成10年10月28日 選挙管理委員会告示第24号
平成13年6月12日 選挙管理委員会告示第24号
平成19年6月29日 選挙管理委員会告示第42号
平成21年2月17日 選挙管理委員会告示第1号
平成28年12月19日 選挙管理委員会告示第48号
平成30年12月21日 選挙管理委員会告示第17号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年9月30日 選挙管理委員会告示第36号
令和4年6月27日 選挙管理委員会告示第21号