○あきる野市選挙管理委員会事務局規程

平成7年9月1日

選管訓令第1号

(設置)

第1条 あきる野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、あきる野市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

選挙係

(職員)

第3条 事務局に事務局長を置き、次の職員を置くことができる。

(1) 次長

(2) 係長

(3) 書記

2 職員の定数は、あきる野市職員定数条例(平成7年あきる野市条例第10号)の定めるところによる。

(平9選管訓令1・全改)

(職名)

第4条 事務局職員の職名は、職層名及び職務名とする。

2 職層名は、参事、副参事及び主事とする。

3 参事及び副参事は事務局長の、主事は次長、係長及び書記の職層名とする。

4 事務局職員の職務名については、あきる野市職員の職名に関する規則(平成7年あきる野市規則第12号)を準用する。

(平9選管訓令1・一部改正)

(職務権限)

第5条 事務局長は、委員会の委員長の命を受け、事務局の事務を総理し、所属職員を指揮監督しなければならない。

2 次長は、上司の命を受け、事務局長の職務に関し、事務局長を補佐しなければならない。

3 係長は、上司の命を受け、事務の適正かつ迅速な管理、執行に当たらなければならない。

4 書記は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(平9選管訓令1・平24選管訓令1・一部改正)

(事務分掌)

第6条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 委員会の会議に関すること。

(4) 規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 人事に関すること。

(6) 予算の経理に関すること。

(7) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(8) 選挙に関する啓発宣伝に関すること。

(9) 検察審査員候補者の予定者の選定に関すること。

(10) 裁判員候補者の予定者の選定に関すること。

(11) 選挙の管理執行に関すること。

(12) 選挙人名簿の調製に関すること。

(13) 選挙人名簿の登録及び抹消に関すること。

(14) 選挙人名簿の閲覧に関すること。

(15) 直接請求に関すること。

(16) 選挙に関する記録、統計及び広報に関すること。

(17) 選挙法令の研究及び調査に関すること。

(18) 選挙争訟に関すること。

(19) その他選挙一般に関すること。

(平24選管訓令1・平30選管訓令1・一部改正)

(事案の決定)

第7条 事案の決定については、あきる野市事案決定規程(平成7年あきる野市訓令第3号)を準用する。

(文書の取扱い)

第8条 文書の取扱いについては、あきる野市文書管理規程(平成7年あきる野市訓令第5号)を準用する。

(令2選管訓令1・旧第9条繰上・一部改正)

(選挙人名簿等の閲覧)

第9条 文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその写しを与えてはならない。

(令2選管訓令1・旧第10条繰上)

(補則)

第10条 職員に関し必要な事項については、市の例による。

(令2選管訓令1・追加)

(平成9年選管訓令第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年選管訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

あきる野市選挙管理委員会事務局規程

平成7年9月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年9月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成9年3月26日 選挙管理委員会訓令第1号
平成24年11月28日 選挙管理委員会訓令第1号
平成30年2月7日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年3月16日 選挙管理委員会訓令第1号