○あきる野市選挙管理委員会規程

平成7年9月1日

選管告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、あきる野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 あきる野市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで当選者を定める。

2 前項の選挙において、あきる野市選挙管理委員(以下「委員」という。)の中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(平11選管告示2・全改)

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第4条 委員会は、委員長が退職し、又は委員長の職を辞したとき、若しくはその他の理由により委員長が欠けたときの委員長の選挙は、これを行うべき理由の生じた日から10日以内に行わなければならない。

(平11選管告示2・全改)

(委員長職務代理者の指定)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。

(平11選管告示2・一部改正)

(仮委員長の委員長代理)

第6条 委員長及び前条に定める委員長職務代理者が共にいないときは、あきる野市選挙管理委員会仮委員長(以下「仮委員長」という。)が委員長の職務を行う。

2 前項の仮委員長は、年長の委員をもってこれに充てる。

(平11選管告示2・全改)

(委員長及び委員の退職)

第7条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出し、委員会の承認を得なければならない。

2 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出し、委員長の承認を得なければならない。

3 委員長は、前項の規定により、委員の退職を承認したときは、遅滞なく委員会に報告しなければならない。

(平11選管告示2・全改)

(委員長及び委員に異動があったときの告示)

第8条 委員長若しくは委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(平11選管告示2・全改)

(委員の所属政党等変更の届出)

第9条 委員が新たに政党その他の政治団体に属し、又はその所属の政党その他の政治団体を変更したときは、その旨を委員長に届け出なければならない。

(平11選管告示2・全改)

(補充員に対する準用)

第10条 第7条第2項及び第3項並びに前条の規定は、委員の補充員に準用する。

(平11選管告示2・全改)

(定例会及び臨時会)

第11条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回委員長がこれを招集する。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から請求があったときに招集する。

4 委員長は、会議の招集に当たっては、あらかじめ会議の日時、場所及び会議に付議すべき案件を各委員に通知するものとする。ただし、緊急案件は直ちに付議することができる。

5 会議は公開とする。ただし、委員の発議により出席委員の過半数で議決したときは、非公開とすることができる。

(平11選管告示2・旧第12条繰上・一部改正)

(説明の聴取)

第12条 委員会は、必要と認めるときは、会議に市長又は関係職員の出席を求めてその説明を聴取することができる。

(平11選管告示2・旧第13条繰上)

(欠席の届出)

第13条 委員は、会議に出席することができない事情のあるときは、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(平11選管告示2・旧第14条繰上・一部改正)

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員長は、必要と認めるときは、会議の要旨を市長に報告するものとする。

(平11選管告示2・旧第15条繰上・一部改正)

(委員長の担任事務)

第15条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出し、かつ、その議決を執行すること。

(2) 公印及び文書の保存に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免・給与及び服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関する事項

(平11選管告示2・旧第16条繰上・一部改正)

(委員長の専決処分)

第16条 委員会の権限に属する軽易な事件で、その議決により指定したものは、委員長がこれを専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議において委員会に報告しなければならない。

(平11選管告示2・旧第17条繰上・一部改正)

(告示)

第17条 委員会の告示は、あきる野市公告式条例(平成7年あきる野市条例第3号)に準じて行う。

(平11選管告示2・旧第18条繰上・一部改正)

(事務局の設置)

第18条 委員会の権限に属する事務を処理するため、あきる野市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に関する事項については、別に定める。

(平11選管告示2・旧第19条繰上)

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平11選管告示2・旧第23条繰上)

(平成11年選管告示第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

あきる野市選挙管理委員会規程

平成7年9月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成11年2月18日施行)