○あきる野市情報公開条例施行規則

平成10年2月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市情報公開条例(平成9年あきる野市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市政情報公開請求書の提出)

第2条 条例第6条の規定により市政情報の公開を請求しようとするものは、市政情報公開請求書(様式第1号)を実施機関に提出しなければならない。

(令2規則20・旧第3条繰上)

(市政情報公開決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、同表の右欄に掲げる通知書とする。

(1) 条例第7条第1項の規定により市政情報を公開する旨の決定をした場合

市政情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第7条第1項及び第10条の規定により市政情報の一部を公開する旨の決定をした場合

市政情報一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第7条第1項の規定により市政情報を公開しない旨の決定をした場合

市政情報非公開決定通知書(様式第4号)

2 実施機関は、条例第7条第3項の規定により期間を延長したときは、市政情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により市政情報公開請求書を提出したものに通知するものとする。

(令2規則20・旧第4条繰上)

(電磁的記録の公開方法)

第4条 条例第8条第2項に規定する電磁的記録の公開は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は写しの交付により公開を行うことができる。

(平15規則11・追加、令2規則20・旧第5条繰上、令4規則36・一部改正)

(市政情報の公開の実施等)

第5条 市政情報の公開を行う場合において、市政情報の写しを交付するときの交付部数は、請求があった市政情報1件名につき1部とする。

2 実施機関は、市政情報の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る市政情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該市政情報の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(平15規則11・旧第5条繰下、令2規則20・旧第6条繰上)

(写しを交付する場合の費用)

第6条 市政情報の写しの交付を請求されたときの費用は、写しを作成する場合の用紙の規格が日本産業規格A列3番までで、電子複写機により作成したものは、1枚につき10円とし、日本産業規格A列3番を超える規格及びその他の方法により作成する場合は、当該作成に要する実費とする。

(平15規則15・一部改正、平15規則11・旧第12条繰上・一部改正、平31規則6・一部改正、令2規則20・旧第8条繰上)

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第7条 市政情報の公開を受けるものは、送付に要する費用を納付して、市政情報の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、原則として郵便切手により納付しなければならない。

(令4規則36・追加)

(市政情報の検索資料)

第8条 条例第16条に規定する市政情報の検索に必要な資料は、文書目録その他実施機関が定めるものとする。

(平15規則11・旧第13条繰上・一部改正、令2規則20・旧第9条繰上、令4規則36・旧第7条繰下)

(実施状況の公表)

第9条 市政情報の公開に係る実施状況の公表は、次に掲げる事項を市が発行する広報紙に掲載する方法により行うものとする。

(1) 市政情報の公開請求の状況

(2) 市政情報の公開決定、一部公開決定及び非公開決定の状況

(3) 審査請求の状況

(4) その他市長が必要と認める事項

(平15規則11・旧第14条繰上、平28規則9・一部改正、令2規則20・旧第10条繰上、令4規則36・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平15規則11・旧第15条繰上、令2規則20・旧第11条繰上、令4規則36・旧第9条繰下)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のあきる野市情報公開条例施行規則第7条第1項の規定により現に提出されている市政情報任意的公開申出書のうち、同条第2項の規定による回答のなされていないものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(平15規則15・令2規則20・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(令2規則20・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平17規則14・平28規則9・令2規則20・一部改正)

 略

様式第4号(第3条関係)

(平17規則14・平28規則9・令2規則20・一部改正)

 略

様式第5号(第3条関係)

(令2規則20・一部改正)

 略

あきる野市情報公開条例施行規則

平成10年2月25日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)