○あきる野市条例等審議会規程
平成7年9月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 条例、規則、規程等の制定改廃の立案に当たり、あらかじめ内容を審査し、その適正を期するため、あきる野市条例等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審議会の審査に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、規程等の制定改廃に関する事項
(2) 法令、条例、規則、規程等の疑義の解明に関する事項
(3) 重要な契約文書その他市長において特に必要と認めた事項
(組織及び任期)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、文書担当課長及び職員のうちから市長が任命する。
3 前項の職員のうちから任命された委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は、文書担当課長とし、副委員長は、任期1年として審議会で互選する。
(審議会)
第4条 審議会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、審議会を招集するとき、あらかじめ審査に付すべき事項を委員に配布しなければならない。
3 審査を申請した課長その他関係者は、会議に出席し、説明しなければならない。
4 審査は、前項の説明及び質疑ののち、調査のため延期し、次回の審議会で決定する。ただし、緊急又は軽易な事項については、即決し、若しくは委員長が必要と認めるときは、回議により審査することができる。
5 前項の調査のため、委員長は、特別委員会を置くことができる。
(提出の義務及び結果の通知)
第5条 第2条各号の一に該当する事項があるときは、当該課長は、審査申請書に原案及び参考資料を添えて委員長に提出しなければならない。
2 審査の結果は、前項の課長に通知する。
(事務局)
第6条 審議会の事務は、文書担当課において行う。
2 審議会の事務担当者は、前条の原案が提出された場合、用語、用字、形式等について審査することができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。