○あきる野市会計管理者事務の臨時代行に関する規程

平成7年9月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の臨時代行について必要な事項を定め、組織的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。

(平19訓令5・令5訓令2・一部改正)

(事案の決定の臨時代行)

第2条 会計管理者の権限に属する事案について至急に決定を行う必要がある場合において会計管理者が不在であるときは、会計課長が決定するものとする。

2 会計管理者の権限に属する事案について至急の決定を行う必要がある場合において会計管理者及び会計課長が不在であるときは、やむを得ないもの又はあらかじめ会計管理者の指示を受けたものに限り、会計課会計係長が決定するものとする。

(令5訓令2・全改)

(臨時代行後の手続)

第3条 臨時代行した事案については、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(令5訓令2・旧第6条繰上)

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規程による改正後のあきる野市事案決定規程及びあきる野市会計管理者事務の事案決定等に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後のあきる野市会計管理者事務の事案決定等に関する規程第2条の規定は、令和2年度以後の年度分の収支命令の審査及びその執行について適用し、令和元年度分までの収支命令の審査及びその執行については、なお従前の例による。

(令和5年訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市会計管理者事務の臨時代行に関する規程

平成7年9月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第4号
平成19年10月29日 訓令第5号
平成26年3月19日 訓令第1号
令和元年12月5日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第2号