○あきる野市事案決定規程

平成7年9月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務に係る決定権限の合理的配分と決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 各部長をいう。

(2) 課長 各課長、室長及び所長をいう。

(3) 課長補佐 各課長補佐、室長補佐及び所長補佐をいう。

(4) 係長 各係長をいう。

(5) 文書係長 文書担当係長をいう。

(6) 文書取扱係長 各課の庶務担当係長をいう。

(7) 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(8) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。

(9) 協議 決定権者又は審議を行う職位にある者と、審議を行う職位以外の職位にある者とが、それぞれ、その者の職位との関連において事案について意見の調整を図ることをいう。

(10) 不在 事案を決定すべき者が、出張又は休暇その他事故により事案を決定できない状態にあることをいう。

(11) 代行 事案を決定すべき者が不在のとき、あらかじめ定められた者が事案を決定すべき者に代わって事案を決定することをいう。

(平13訓令1・平13訓令3・平19訓令2・平19訓令5・平20訓令1・令5訓令2・一部改正)

(事案決定の原則)

第3条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、市長又は副市長、部長、課長、課長補佐若しくは係長が行うものとする。

(平14訓令4・平19訓令2・一部改正)

(決定対象事案)

第4条 前条の規定に基づき、市長又は副市長、部長、課長、課長補佐若しくは係長の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 部長は、あらかじめ企画政策部長に協議し、前項の規定により、部長又は課長、課長補佐若しくは係長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(平10訓令2・平14訓令4・平19訓令2・平20訓令1・一部改正)

(関連事案の決定)

第5条 市長又は副市長若しくは部長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある者が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別に決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を併せて一つの事案として自ら決定するものとする。

(平14訓令4・平19訓令2・一部改正)

(事案の決定権の委譲)

第6条 市長は、あらかじめ範囲を定めて、第4条の規定により自己の決定の対象と定めた事案(以下「市長決定対象事案」という。)の一部を副市長に決定させることができる。

(平19訓令2・一部改正)

第7条 市長は、市長決定対象事案のうち特定のものについては、決定の方針を示して、部長に決定させることができる。

2 次の表の左欄に掲げる者は、第4条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、同表右欄に掲げる者に決定させることができる。

副市長

副市長があらかじめ指定する部長

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長補佐又は係長

3 前項に規定する課長の事案のうち、業務の効果的、能率的な遂行その他特に必要がある場合は、企画政策部長と協議の上、市長の承認を得て自己の決定の対象とされた事案の一部を係員のうちからあらかじめ指定する者に決定させることができる。

(平10訓令2・平13訓令1・平14訓令4・平19訓令2・平20訓令1・令元訓令3・一部改正)

(事案決定の報告)

第8条 副市長、部長、課長、課長補佐又は係長が事案の決定をした場合において、必要と認めるときは、適宜の方法によりその決定した事項を上司に報告しなければならない。

(平14訓令4・平19訓令2・一部改正)

(事案の決定の臨時代行等)

第9条 市長決定対象事案(第6条又は第7条第1項の規定により副市長又は部長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合において市長が不在であるときは、副市長が決定するものとする。

2 第4条の規定により次の表の左欄に掲げる者の決定の対象とされた事案(第7条第2項の規定により部長、課長、課長補佐又は係長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急の決定を行う必要がある場合において当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表右欄に掲げる者が決定するものとする。

副市長

副市長があらかじめ指定する部長

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長補佐又は係長

(平13訓令1・平14訓令4・平19訓令2・一部改正)

第10条 第6条又は第7条第1項の規定により副市長又は部長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該事案の決定を行う者が不在であるときは、市長が決定するものとする。

2 第7条第2項の規定により次の表の左欄に掲げる者の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表右欄に掲げる者が決定するものとする。

部長

副市長

課長

部長

課長補佐又は係長

課長

(平13訓令1・平14訓令4・平19訓令2・一部改正)

(事案代行の報告)

第11条 第9条に定める代行をした場合において、必要と認めるときは、上司に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。

(事案決定の例外措置)

第12条 次の表の左欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表右欄に掲げる者にその決定を求めることができる。

副市長

第4条の規定により副市長の決定の対象とされた事案

市長

部長

第4条の規定により部長の決定の対象とされた事案

副市長

第9条第2項の規定により部長の決定の対象とされた事案

市長

課長

第4条の規定により課長の決定の対象とされた事案

部長

第9条第2項の規定により課長の決定の対象とされた事案

副市長

課長補佐

第9条第2項の規定により課長補佐の決定の対象とされた事案

部長

係長

第4条の規定により係長の決定の対象とされた事案

課長

第9条第2項の規定により係長の決定の対象とされた事案

部長

2 第3条第6条第7条第9条第10条及び前項の規定により事案の決定を行う者を事案の決定権者という。

(平13訓令1・平19訓令2・一部改正)

(事案の決定への関与)

第13条 事案の決定権者は、次の表の左欄に掲げる事案については、同表中欄に掲げる者に同表右欄に掲げる審議又は審査を行わせるものとする。

市長が決定する事案(副市長が決定する事案を含む。)

副市長及び主管に係る部長

審議

文書係長及び主管に係る文書取扱係長

審査

部長が決定する事案

主管に係る課長及び課長補佐

審議

主管に係る文書取扱係長

審査

課長が決定する事案

主管に係る課長補佐及び係長

審議

主管に係る文書取扱係長

審査

2 事案の決定権者は、次の表の左欄に掲げる事案であって、当該事案を主管する部長又は課長以外の部長又は課長の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、前項の規定により審議を行う者をしてその影響を受ける同表右欄に掲げる部長又は課長に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。

市長が決定する事案(副市長が決定する事案を含む。)

部長

部長が決定する事案

課長(当該事案により受ける直接の影響が全般に及ぶ場合は部長)

課長が決定する事案

課長

(平10訓令2・平13訓令1・平14訓令4・平19訓令2・一部改正)

(事案の決定に対する関与権の委譲)

第14条 次の表の左欄に掲げる者は、反復継続が予想される事案の決定に対する協議を、その基準を示して同表右欄に掲げる者に行わせることができる。

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長補佐又は係長

(平14訓令4・一部改正)

(事案の決定関与の臨時代行)

第15条 第13条の規定により次の表の左欄に掲げる者の審議、審査又は協議(以下「決定関与」という。)の対象とされた事案について至急に決定関与を行う必要がある場合において当該事案について、決定関与を行う者が不在であるときは、同表右欄に掲げる者が決定関与を行うものとする。

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長補佐又は係長

文書係長及び文書取扱係長

課長が文書事務をつかさどる係員のうちからあらかじめ指定する者

2 前2条及び前項の規定により事案の決定に対する関与を行う者を当該事案の決定関与者という。

(平13訓令1・一部改正)

(事案の決定方式等)

第16条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に当該事案の決定権者が署名し、又は押印の方式により行うものとする。ただし、あきる野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第16号)第4条第3項に規定する庶務事務システム(以下「庶務事務システム」という。)を利用するときは、当該事案の決定権者が庶務事務システムに決定した旨を電磁的に表示し、記録する方式(以下「電子決定方式」という。)により行うものとする。

2 前項の決定案は、次の表の左欄に掲げる者が決定する事案にあっては当該事案の決定権者が自己の指揮監督する職員のうち同表右欄に掲げる職位にある者を作成責任者(以下「起案者」という。)として指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。ただし、決定権者自ら起案することができる。

市長及び副市長

課長相当職以上

部長

係長相当職以上

課長

課長補佐以下

3 前2項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急を要する事案又は極めて軽易な事案については、決定権者は、起案文書によらず事案の決定をすることができる。ただし、機密又は緊急を要する事案に係る決定については、事後に所定の手続をとらなければならない。

(平13訓令1・平14訓令4・平19訓令2・令4訓令1・一部改正)

(決定関与の方式)

第17条 事案の決定に当たり決定関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者に起案文書を回付して、当該事案の決定関与者の署名又は押印を求める方式(以下「文書回付方式」という。)により決定関与を行わせるものとする。ただし、電子決定方式によるときは、庶務事務システムに決定関与した旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式により行うものとする。

(令4訓令1・一部改正)

第18条 前条の規定にかかわらず、当該事案の決定権者が文書回付方式によることが適当でないと認めるときは、文書回付方式に代えて、当該事案の決定関与者を招集して開催する会議の場において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方式(以下「会議方式」という。)により決定関与を行わせるものとする。

2 決定権者は、前項に定める会議方式により決定関与を行わせて事案の決定を行うときは、決定関与者の発言の全部又は一部を記録した文書を決定案の起案者に作成させ、起案文書に添付させるものとする。

(平14訓令4・一部改正)

(担当部長等の決定事案等)

第19条 あきる野市組織規則(平成7年あきる野市規則第2号)第4条に規定する担当部長、担当課長及び主査の決定対象事案は、所属の部長が企画政策部長と協議の上、市長の承認を得て定める。

2 前項の担当部長、担当課長及び主査の事案等の決定については、担当部長にあっては部長に、担当課長にあっては課長に、主査にあっては係長に読み替えて、この規程を適用する。

(平14訓令4・平20訓令1・平23訓令2・一部改正)

(事務の補助執行)

第20条 市長は、市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則(平成20年あきる野市規則第30号)別表第2に掲げる事務の決定については、第4条の規定により部長以下の決定の対象とされた事案を教育委員会事務局の長並び議会事務局長、選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長に補助執行させるものとする。

2 前項の補助執行に係る事務の取扱いについては、第4条第5条第7条第2項第8条第9条第2項第10条第2項及び第11条から第18条までの規定を準用する。

(平14訓令4・平20訓令5・一部改正)

(平成13年訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この規程は、平成13年5月7日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。ただし、別表課長の欄中第9号を削り、第10号を第9号とし、第11号から第17号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、平成14年11月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規程による改正後のあきる野市事案決定規程、あきる野市文書管理規程、あきる野市職員懲戒分限審査委員会規程、あきる野市当直員勤務規程、あきる野市事務改善委員会規程及びあきる野市職員表彰規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規程による改正後のあきる野市事案決定規程及びあきる野市会計管理者事務の事案決定等に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に申請があった各種収入金の減免に関する事案の決定については、なお従前の例による。

(平成23年訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和元年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、訓令の日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係) 決定対象事案

(平10訓令2・平13訓令1・平14訓令4・平19訓令2・平21訓令1・平23訓令2・平24訓令1・平28訓令4・令元訓令3・令5訓令3・一部改正)

市長

副市長

部長

課長

課長補佐又は係長

(1) 市行政の総合企画及び運営に関する一般方針の確定に関すること。

 

 

 

 

(2) 重要な事業の計画又はその実施方針の決定に関すること。

(3) 市の廃置分合、境界変更及び字区域の変更に関すること。

(4) 予算の編成に関すること。

(5) 市議会の招集、議案及び諮問に関すること。

(6) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(7) 行政組織に関すること。

(1) 方針の確定している重要な事業の執行に関すること。

(1) 成立した予算に係る事務事業の執行計画の設定、変更及び廃止に関すること。

(1) 課の業務計画の決定に関すること。

(1) 係の業務計画の決定に関すること。

 

 

(2) 所属職員(課長補佐及び係長を除く。)の配置及び事務分掌に関すること。

(2) 係に属する職員の事務分担に関すること。

(8) 職員の定数、任免、分限、懲戒、賞罰及び給与に関すること。

(9) 行政委員会の委員その他の特別職職員の任免並びに給与及び報酬に関すること。

(2) 会計年度任用職員及び臨時的に任用される職員の任免、給与その他勤務条件に関すること。

(10) 副市長の出張命令に関すること。

(11) 部長の宿泊を伴う出張命令に関すること。

(3) 部長(相当職を含む。)の出張命令及び休暇の承認に関すること。

(2) 課長(相当職を含む。)の出張命令及び休暇の承認に関すること。

(3) 所属職員の宿泊を要しない出張命令及び超過勤務命令に関すること。

(12) 不動産の取得、交換、処分及び貸借に関すること。

(4) 課長の宿泊を伴う出張命令に関すること。

(3) 職員(部長及び課長の職にある者を除く。)の宿泊を伴う出張命令に関すること。

(4) 所属職員の休暇に関すること。

 

(5) 補助金の交付指令に関すること。

(13) 1件2,000万円以上の工事の契約、執行伺及び完了検査並びに物品の購入、修繕その他の契約並びに支出負担行為に関すること。

(6) 1件500万円以上2,000万円未満の工事の契約、執行伺及び完了検査並びに物品の購入、修繕その他の契約並びに支出負担行為に関すること。

(4) 1件100万円以上500万円未満の工事の契約、執行伺及び完了検査並びに物品の購入、修繕その他の契約並びに支出負担行為に関すること。

(5) 1件100万円未満の工事の契約、執行伺及び完了検査並びに物品の購入、修繕その他の契約並びに支出負担行為に関すること。

 

 

(5) 1件100万円以上の調定及び支出命令に関すること。

(6) 1件100万円未満の調定及び支出命令に関すること。

(14) 不納欠損処分に関すること。

(7) 1件10万円以上の不用品の処分に関すること。

(6) 1件10万円未満の不用品の処分に関すること。

 

(15) 予備費の充当に関すること。

(8) 1件10万円以上の予算の流用に関すること。

(7) 1件5万円以上10万円未満の予算の流用に関すること。(財政担当部長に限る。)

(7) 1件5万円未満の予算の流用に関すること。(財政担当課長に限る。)

 

(9) 各種収入金の納期の延長に関すること。

(16) 法令、条例、規則等で定めのない各種収入金の減免に関すること。

(10) 法令、条例、規則等で定めのある各種収入金(規則等(基準を含む。)で定めのある施設使用料を除く。)の減免に関すること。

 

(8) 規則等(基準を含む。)で定めのある施設使用料の減免に関すること。

(17) 審査請求、訴訟、和解及び調停に関すること。

 

 

(9) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費の支出負担行為及び支出命令に関すること。(人事担当課長に限る。)

(18) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争を生ずると思われるものに関すること。

(19) 異例に属し、又は先例になると思われるものに関すること。

 

(10) あきる野市会計事務規則(平成7年あきる野市規則第32号)第4条第1項ただし書に規定する公共料金事前通知サービスによる請求明細の通知があった経費の支出負担行為及び支出命令に関すること。(会計課長に限る。)

 

(20) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるものに関すること。

(21) 告示、公表、通達及び諮問に関すること。

(8) 定例的な告示、公表、通達及び諮問に関すること。

 

(22) 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(9) 申請、照会、回答及び通知に関すること。

(11) 定例的な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(23) 重要な許可、認可、免許及び登録に関すること。

(10) 定例的な許可、認可、免許及び登録に関すること。

(12) 定例的かつ軽易な許可、認可、免許及び登録に関すること。

(24) 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

(11) 定例的な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

(13) 軽易な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 

(14) 台帳、帳簿等に基づく諸証明、閲覧、謄抄本及び写しの交付に関すること。

(3) 文書の整理保管並びに室内の整理及び整頓に関すること。

(4) 庁内放送依頼に関すること。

(15) 定例的又は軽易な日誌、月報及び年報の検閲に関すること。

(5) 印刷の依頼に関すること。

(16) 都費執行委任事務の執行に関すること。

(6) 物品の払出しに関すること。

(25) 特に重要な情報公開に関すること。

(12) 重要な情報公開に関すること。

(17) 定例的又は軽易な情報公開に関すること。

 

(26) その他特に重要な事案に関すること。

(11) その他市長の決定事案に属さない重要な事案に関すること。

(13) その他副市長の決定事案に属さない重要な事案に関すること。

(18) その他定例的又は軽易な事案に関すること。

備考

1 交際費に係る支出負担行為は、市長部局にあっては副市長、議会及び行政委員会にあっては当該事務局の長とする。

2 契約に関する事務の取扱いについては、あきる野市契約事務規則(平成7年あきる野市規則第38号)によるものとする。

あきる野市事案決定規程

平成7年9月1日 訓令第3号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第3号
平成10年10月12日 訓令第2号
平成13年2月20日 訓令第1号
平成13年4月23日 訓令第3号
平成14年8月19日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年10月29日 訓令第5号
平成20年3月28日 訓令第1号
平成20年9月30日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成24年2月20日 訓令第1号
平成28年3月29日 訓令第4号
令和元年12月5日 訓令第3号
令和4年3月30日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和5年8月21日 訓令第3号