○あきる野市長の職務代理を定める規則

平成7年9月1日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長及び副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長の職にある者が市長の職務を代理する。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

あきる野市長の職務代理を定める規則

平成7年9月1日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成7年9月1日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第10号