○あきる野市長の職務代理を定める規則
平成7年9月1日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長及び副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長の職にある者が市長の職務を代理する。
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○あきる野市長の職務代理を定める規則
平成7年9月1日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長及び副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長の職にある者が市長の職務を代理する。
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。