○あきる野市庁用自動車使用管理規程

平成7年9月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、あきる野市の庁用自動車の使用及び管理について必要な事項を定め、庁用自動車の効率的かつ安全な運行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「庁用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車並びに自転車をいう。

(平21訓令2・一部改正)

(区分)

第3条 庁用自動車は、次に掲げる区分とする。

(1) 集中管理車 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が所管し、総務課長が必要と認める課にその都度貸出しをする庁用自動車

(2) 専用車 前号に掲げる集中管理車以外の各部、教育委員会事務局、議会事務局等(以下「部等」という。)の各課に配属する庁用自動車で、配属先の課長(以下「所管課長」という。)が所管し、その利用状況に応じ、必要の都度貸出しをする庁用自動車

(管理等)

第4条 総務課長は、庁用自動車の総括管理に当たるものとする。

2 庁用自動車の保管、整備及び運行管理並びに運転者の指揮監督は、集中管理車にあっては総務課長が、専用車にあっては所管課長が行う。

(使用基準)

第5条 第2条に規定する庁用自動車は、公務のため必要と認める場合に限り、使用することができる。

(使用時間)

第6条 庁用自動車の使用時間は、原則として正規の勤務時間内とする。ただし、特別の事情があると総務課長又は所管課長が認めるときは、この限りでない。

(使用手続)

第7条 庁用自動車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、庁用自動車使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入して、集中管理車にあっては総務課長に、専用車にあっては所管課長に申請しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(配車の決定)

第8条 総務課長又は所管課長は、前条の申請があった場合において、使用目的、使用時間等を勘案し、適当であると認めるときは、庁用自動車配車票(様式第1号)により配車を決定し、不適当であると認めるとき又は配車する庁用自動車がないときは、その旨を当該使用者に連絡しなければならない。

(使用目的等の変更)

第9条 使用者が、使用目的、使用時間等の変更又は申請の取消しをするときは、直ちに総務課長又は所管課長に申し出なければならない。

2 総務課長又は所管課長は、使用者から使用変更の申出を受けた場合は、変更が可能と認める場合に限り、使用変更を認めることができる。

(安全運転管理者等の設置)

第10条 庁用自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を総務課及び必要な課に置き、総務課長及び当該必要な課の長をもって充てる。

2 前項の安全運転管理者の業務を補助させるため、道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者を部等に置き、部等の庶務担当課長をもって充てる。

3 庁用自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、道路運送車両法第50条に規定する整備管理者を置く。

(平21訓令2・一部改正)

(運転者の責務)

第11条 庁用自動車を運転する者は、常に関係法令を遵守し、安全運転に努めるとともに、安全運転管理者又は副安全運転管理者の指示に従わなければならない。

2 庁用自動車を運転する者は、庁用自動車に故障が生じた場合又は交通事故が発生した場合は、集中管理車にあっては総務課長に、専用車にあっては所管課長に直ちに報告し、指示を受けなければならない。

(点検整備)

第12条 庁用自動車の点検整備は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1日1回、運行開始前に行う仕業点検

(2) 毎月1回原則として第1月曜日、運行開始前に行う一斉仕業点検

(3) 道路運送車両法第48条に規定する定期点検整備

2 庁用自動車を運転するその日の最初の使用者は、仕業点検表(様式第2号様式第3号)により前項第1号に規定する仕業点検を行い、集中管理車にあっては総務課長に、専用車にあっては所管課長の承認を受けなければならない。

3 総務課長又は所管課長は、仕業点検表により庁用自動車に不備又は不良箇所が認められるときは、当該庁用自動車の運行を中止させることができるとともに、必要な整備を行わなければならないものとする。

4 総務課長又は所管課長は、第1項第3号に規定する定期点検整備を受けさせ、終了後は自動車に備え付けてある道路運送車両法第49条に規定する定期点検整備記録簿を確認し、かつ、保管しなければならない。

(平21訓令2・一部改正)

(使用の終了)

第13条 使用者は、庁用自動車の使用を終了したときは、運転状況を運行日誌(様式第2号様式第3号)に記載し、集中管理車にあっては総務課長に、専用車にあっては所管課長に提出しなければならない。

2 使用者は、運行終了時に保有燃料が4分の1以下のときは、燃料を補給しておかなければならない。

(平21訓令2・一部改正)

(庁用自動車台帳の備付け)

第14条 総務課長及び所管課長は、庁用自動車の管理状況を明らかにしておくため、庁用自動車台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載し、変更の都度補正しておかなければならない。

(平21訓令2・一部改正)

(鍵の保管)

第15条 総務課長又は所管課長は、庁用自動車の鍵の保管について十分な注意をもって行い、関係者以外の者がみだりに持ち出すことのないようにしておかなければならない。

(職員の協力義務)

第16条 職員は、庁用自動車の安全運行に必要な事項について積極的に協力し、事故の防止に努めなければならない。

(総合調整)

第17条 総務課長は、庁用自動車の効率的な活用を図るため必要があると認めるときは、所管課長に対して所管する庁用自動車の管理及び使用状況その他必要な事項の報告を求め、又は実地に調査し、その結果について必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、庁用自動車について必要な事項は、別に定める。

様式第1号(第7条、第8条関係)

(平21訓令2・一部改正)

 略

様式第2号(第12条、第13条関係)

 略

様式第3号(第12条、第13条関係)

(平21訓令2・追加)

 略

様式第4号(第14条関係)

(平21訓令2・旧様式第3号繰下・一部改正)

 略

あきる野市庁用自動車使用管理規程

平成7年9月1日 訓令第1号

(平成21年12月21日施行)