○あきる野市庁舎管理規則
平成7年9月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理及び取締りに関する必要事項を定め、もって庁舎の保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑、適正な遂行を期することを目的とする。
(平11規則16・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、あきる野市(以下「市」という。)の事務の用に供する建物及びその附属設備並びにこれらの敷地をいう。
(平11規則16・全改)
(管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速かつ的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(平11規則16・一部改正)
(管理の分掌)
第4条 庁舎の管理及び取締りの事務は、総務部庶務担当課長(以下「庶務担当課長」という。)が総轄する。
2 各課の室(その長が管理する会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)における管理及び取締りは、当該各課の長がつかさどる。
3 前項以外の部分の管理及び取締りは、当該部分に関連する各課の長がつかさどる。
(平11規則16・一部改正)
(禁止行為)
第5条 何人も、庁舎においては、特別の要求を達成する手段として示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(平11規則16・一部改正)
(許可を必要とする行為)
第6条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険等の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為
(平11規則16・一部改正)
(庁舎に入ることの制限又は禁止)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 職員に面会を強要する者
(4) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、理由なく庁舎に長居している者
2 緊急の必要がある場合には、庶務担当課長又は室の管理を行う各課の長は、専決により前項の命令をすることができる。
(平11規則16・一部改正)
(退庁時の戸締まり)
第8条 職員は、退庁の際その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第9条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第10条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者(室の管理を行う各課の長をいう。以下同じ。)1人を置く。
(平11規則16・一部改正)
(火気の使用及び点検)
第11条 火気の使用については、火気取締責任者の承認を受けなければならない。
(平11規則16・一部改正)
第12条 火気取締責任者は退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。
(非常警備)
第13条 庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内及び屋外に点灯すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒する。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
第14条 職員は、退庁後又は市の休日に庁舎又はその附近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第6条関係)
略