○あきる野市議会議員防災服貸与規程
平成9年11月20日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、あきる野市議会議員(以下「議員」という。)に対し、非常災害時における現地の視察、調査等の議会活動に必要な被服等(以下「防災服」という。)を貸与することを目的とする。
(防災服の種類等)
第2条 貸与する防災服の種類及び数量は、次のとおりとする。
種類 | 数量 |
防災服上下 | 1 |
帽子 | 1 |
ベルト | 1 |
安全靴 | 1 |
ヘルメット | 1 |
2 防災服の貸与期間は、貸与の日から4年間とする。ただし、貸与した防災服の損耗度その他の事情を考慮して、当該貸与期間を延長又は短縮することができる。
(平13議会訓令2・平17議会訓令1・一部改正)
(防災服の取扱い)
第3条 貸与された防災服は、これを貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させ、若しくは処分することができない。
2 防災服の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)は、当該防災服を最善の注意をもって保管しなければならない。
(防災服の返還)
第4条 被貸与者は、貸与期間満了前に辞職その他の理由により議員の身分を失ったときは、速やかに貸与を受けた防災服を返還しなければならない。ただし、天災、地変その他やむを得ない理由により返還できないときは、この限りでない。
(貸与期間満了等による防災服の取扱い)
第5条 防災服の貸与期間が満了したとき又は被貸与者が死亡したときは、当該防災服を被貸与者に無償で支給する。
(貸与状況の明確化)
第6条 防災服の貸与状況は、議会事務局長が常に明らかにしておくものとする。