○あきる野市議会事務局設置条例
平成7年9月13日
条例第135号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、あきる野市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長のほか、必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は、あきる野市職員定数条例(平成7年あきる野市条例第10号)の定めるところによる。
3 事務局職員の給与、身分等の取り扱いに関しては、市の一般職の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。