○あきる野市議会事務局設置条例

平成7年9月13日

条例第135号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、あきる野市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長のほか、必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、あきる野市職員定数条例(平成7年あきる野市条例第10号)の定めるところによる。

3 事務局職員の給与、身分等の取り扱いに関しては、市の一般職の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市議会事務局設置条例

平成7年9月13日 条例第135号

(平成7年9月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成7年9月13日 条例第135号