○専決処分事項の指定について

平成7年9月13日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長が専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 市がその当事者である訴えの提起で、その目的額が100万円以下のもの

2 市がその当事者である和解で、その目的額が100万円以下のもの

3 法律上、市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が50万円以下のもの

4 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正

5 会計年度末における地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法令の改正に伴って必要となる条例の改正で、改正すべき内容に市の裁量の余地がなく、かつ、直ちに施行しなければならないもの

専決処分事項の指定について

平成7年9月13日 議決

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成7年9月13日 議決
令和3年12月16日 議決