○あきる野市議会図書室規程
平成7年9月13日
議会訓令第3号
(設置)
第1条 本市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により、あきる野市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
(平14議会訓令1・平20議会訓令1・平24議会訓令1・一部改正)
(図書室の内容)
第2条 図書室は、次の刊行物を収集保管し、議員及び市政関係者の閲覧に供し、市政運営の参考に資することを目的とする。
(1) 官報その他の政府刊行物
(2) 東京都公報その他の都刊行物
(3) あきる野市議会会議録及び議会刊行物
(4) あきる野市広報その他本市刊行物
(5) 地方自治に関する刊行物
(6) 各都市及び議会の適当な刊行物
(7) 各種図書、新聞雑誌等
(閲覧)
第3条 図書の閲覧は、図書室においてし、その閲覧時間は、議会事務局の執務時間とする。ただし、特に許可を得た場合は、室外閲覧できる。
2 図書室は、議会の議長が管理する。
3 図書の閲覧をしようとする者は、係員の承認を受けなければならない。ただし、室外閲覧の図書は3冊以内とし、その期間は7日以内とする。
4 室外閲覧の図書は、その期間中でも必要があるときは、返済を求めることができる。
(平24議会訓令1・一部改正)
(室外閲覧の注意)
第4条 次の図書は、室外閲覧することができない。
(2) 辞書及び年鑑
(3) 新聞
(4) 法令書その他特に指定したもの
2 室外閲覧者が、図書を紛失又は毀損したときは、代本又は相当の代価を弁償しなければならない。
3 室外閲覧は、議会事務局が発行し、交付した貸出券を所持する者に貸し出すものとする。
(平24議会訓令1・一部改正)
(図書の整理)
第5条 備付け図書は、その種別に応じ、適宜分類し、蔵書目録に登載整理しなければならない。
附則(平成24年議会訓令第1号)
この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第3条第1項及び第4条第2項の改正規定は、訓令の日から施行する。