○あきる野市議会傍聴規則

平成7年9月13日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券等の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴章の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。

(傍聴章)

第5条 傍聴章は、報道関係者及びあきる野市職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。

(傍聴の手続)

第6条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所(報道関係者については、その所在地及び名称)及び氏名を傍聴人受付簿に記載しなければならない。

(令3議会規則3・一部改正)

(傍聴人の入場)

第7条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴章を係員に提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第8条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴章を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第9条 傍聴券又は傍聴章の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第10条 傍聴人の定員は、46人とし、一般席及び報道関係者席は、議長が定める。

(平13議会規則1・一部改正)

(議場への入場禁止)

第11条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第12条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他の危険な物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 異様な服装をしている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(令3議会規則3・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、がいとう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 携帯電話その他の通信機器の類を携帯する場合は、電源を切り、又は音を発しない状態にし、使用しないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(令3議会規則3・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第14条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第15条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第16条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(令3議会規則3・一部改正)

(違反に対する措置)

第17条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年議会規則第1号)

この規則は、平成13年5月7日から施行する。

(令和3年議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

あきる野市議会傍聴規則

平成7年9月13日 議会規則第2号

(令和3年11月11日施行)