○あきる野市議会定例会の回数に関する条例
平成7年9月1日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により議会の定例会の回数は、毎年1回とする。ただし、議員の任期満了又は議会の解散による一般選挙が行われる場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成27年条例第44号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
○あきる野市議会定例会の回数に関する条例
平成7年9月1日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により議会の定例会の回数は、毎年1回とする。ただし、議員の任期満了又は議会の解散による一般選挙が行われる場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成27年条例第44号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。