○あきる野市表彰審査会規則
平成8年6月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 あきる野市表彰条例(平成8年あきる野市条例第11号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、あきる野市表彰審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ条例により表彰しようとするものの適否を審査して市長に答申する。
(組織等)
第3条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 会長 市議会議長
(2) 副会長 副市長
(3) 委員 市議会副議長、総務委員会委員長、農業委員会会長、教育長、企画政策部長及び総務部長
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平15規則21・全改、平19規則10・平19規則20・平20規則9・平27規則30・一部改正)
(会議)
第4条 審査会は、必要の都度会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、会長は会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長、副会長及び委員は、自己若しくは配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の表彰の推挙については、その議事に加わることができない。ただし、審査会が必要と認めるときは、会議に出席して発言することができる。
(平15規則21・旧第5条繰上・一部改正、平20規則9・一部改正)
(決定事項の答申)
第5条 会長は、審査会において決定された事項について、その概要を文書をもって市長に答申しなければならない。
(平15規則21・旧第6条繰上)
(庶務)
第6条 審査会に関する事務は、秘書担当課において処理する。
(平15規則21・旧第7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市収入役の補助組織設置規則、あきる野市公印規則、あきる野市予算事務規則、あきる野市支出負担行為手続規則、あきる野市会計事務規則、あきる野市公金取扱金融機関に関する規則、あきる野市税賦課徴収条例施行規則、あきる野市物品管理規則、あきる野市災害対策本部条例施行規則、あきる野市表彰審査会規則、あきる野市庁議規則及びあきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市表彰審査会規則及び市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前のあきる野市表彰審査会規則及び市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則の規定は、なおその効力を有する。