○市町の廃置分合

平成7年8月8日

自治省告示第146号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、東京都秋川市及び西多摩郡五日市町を廃し、その区域をもってあきる野市を設置する旨、東京都知事代理から届出があった。

右の処分は、平成7年9月1日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

平成7年8月8日 自治省告示第146号

(平成7年8月8日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成7年8月8日 自治省告示第146号