○あきる野市役所の位置を定める条例
平成7年9月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、あきる野市役所の位置を次のとおり定める。
東京都あきる野市二宮350番地
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
平成7年9月1日 条例第1号
(平成7年9月1日施行)