新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
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「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」については、令和2年4月7日閣議決定及び4月20日閣議決定変更がされ、関係法案についても、この度の国会にて成立いたしました。
これにより、地方税における税制上の措置については、次のとおり講じる予定です。
詳細につきましては、総務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
固定資産税に対する措置
生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、投資後3年間の固定資産税の特例措置適用期間を2年延長し、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を追加します。
軽自動車税に対する措置
軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものまで対象とします。
市・都民税に対する措置
寄附金控除の適用に係る個人住民税の対応
イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を破棄した場合、個人の市・都民税(住民税)の寄附金控除として適用します。
住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税の対応
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限に遅れた場合でも、一定の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象とします。
市税における猶予制度
市税における猶予制度については、早めに徴税課までご相談ください。
納期限の延長に対する措置
発熱等により外出できないなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納期限までに申告・納付等が難しい方は、期限の延長を行うことが出来ます。
申請の手続きなどの詳しい内容につきましては、課税課までご連絡ください。
なお、スマートフォン等を利用して、ご自宅で税金等を納付できる「税等公金の自宅納付(別ウインドウで開く)」の方法もあります。
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