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    令和2年3月

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11283

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業見直しに関する検討会議等について

    意見等

    3月2日に行われた第3回検討会議は、予想されていたことですが、特段の議論が交わされることもなく、1時間ほどで終了。結果を整理して市長へ報告することとなりました。
    しかし、どう考えてもこれはおかしい。
    先般、市長からの指示で、商業ゾーンの地権者に対し、企業誘致をしない場合の意向調査をしているはずです。ところが、このことについて、担当者からは何の説明もありませんでした。調査結果が出ているのなら、当然、それを資料として提出、説明すべきだし、結果が出ていないのなら、そのことを説明した上で、次回の検討会議で議論してもらうべきでしょう。意向調査について一言も触れずに終了させたということは、(1)担当者が市長の指示を無視ないし軽視した。(2)検討会議に情報を提供しなかった。(3)何のための「意向調査」なのか、地権者の不信感を生む。(これが一番重大だと感じるが)ということになります。
    ですから、最低限、もう一回は検討会議を開いて、きちんとした情報・資料を提供した上で、結論を出さなければおかしいと思うのです。そこで違う結論が出るかどうかはわかりませんが、その後は委員の言葉にもあったように、市長の政策判断になるのでしょう。
    さらに言えば、会議の終わりの方で、委員長から出されていた「これまで市民との信頼関係をどう築いてきたのか」という趣旨の問いに対し、担当者は「まちづくり協議会を中心に、10年間、何十回も説明会を開くなどしてして、協力を得ることが出来てきた」といった説明をされていましたが、実際は、説明会の運営その他について、市議会で何度も問題点を指摘されていたし、「申出換地」とか「生産緑地」のことなど、法的にも問題のあるやり方をして進めてきたことは、一言も触れられませんでした。つまり、これまでのやり方で問題がなかったと言っているわけで、その姿勢が、今回の「意向調査」の扱いにもつながっているように感じられてしまうのです。
    「公務員は全体の奉仕者」という憲法の条文を持ち出すまでもないでしょう。市が決めた方針に市民が協力してくれるように努力するのではなく、市民の立場になって考えながら、一緒により良い方策を見つけようとする姿勢を持ってほしいと思います。そのためには、都合の悪い情報を隠すなどもってのほか。
    新しい市長になって、せっかく見直しのチャンスが出来たのですから、過去の問題点に正面から向き合い、同じ過ちを繰り返さないようにしていただきたいと思います。「検討会議」を多くの市民が傍聴できるようにするなど、前進はしていると思います。また、今から計画を作り直すということが簡単ではないことも承知しています。だからこそ、地域住民、あきる野市民に対して誠実に、きちんと情報を公開しながら、見直しを進めてほしいと思います。

    回答

    「秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業」につきましては、議会等で申し上げてきましたとおり、「あきる野市武蔵引田駅北口土地区画整理事業見直しに関する検討会議」における検討結果を踏まえ、市として、どのような見直しを行うのかという方針を決定した上で、事業を再開したいと考えております。
    ご指摘いただいた地権者への意向調査とは、私が、先に述べた方針を判断するための基礎資料の一つとして、担当職員に、地権者に対して企業誘致をしない場合の換地の意向を確認するよう指示した件のことと存じます。
    見直し検討会議では、私が述べた「市の財政負担の軽減」「地権者に負の影響を及ぼさない」という2つの前提条件のもとで、同区画整理事業における「事業費の縮減方策に関すること」「業務の合理化方策に関すること」の2点を検討いただきました。見直し検討会議における検討におきましては、「商業系企業誘致ゾーン(沿道貸地ゾーン)における企業誘致を中止し、住宅地とする」という見直し案は、換地計画の見直しによる事業期間の延伸が見込まれ、地権者に負の影響を及ぼすことから、困難であるとの見解が出されております。
    一方、先の市長選挙において、「開発から市民生活重視へ、まちづくりを転換します」という基本姿勢を掲げた私としましては、見直し検討会議の検討状況と方向性が異なりますが、先に述べたとおり、現時点において、企業誘致をしない場合の換地に関する地権者の意向を把握したいと考えております。
    このように、地権者への意向調査と見直し検討会議における検討は、切り分けて考えておりますので、3月2日に行われた第3回見直し検討会議において、私が地権者への意向調査を指示したことについて、触れる必要はないと考えました。
    なお、私が同区画整理事業の見直しに関する方針を判断する際には、見直し検討会議の検討結果とともに、地権者の意向も根拠の一つとする考えでおりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
    (令和2年3月9日-受付番号第139号)担当課:区画整理推進室、企画政策課


    保育園料の返還について

    意見等

    育休中で子どもが保育園を利用している者です。新型コロナウイルス感染症の影響により保育園は休園になっていませんが、「市より家庭保育のお願いの要請がきている」と保育園から説明されました。
    そのためできる限りの協力をしたいと思い、通常より半分の半日での保育をお願いしています。私は現在育休中ですが、産まれた子どもの通院などもありできれば今までどおり保育園を毎日利用したいと思っていますが、このような状況のため何とかやりくりしております。しかし保育園からは毎日のように家庭保育を勧められます。
    他の市でも利用しなかった分の保育園料の返還を表明しているところがありますが、あきる野市でもご検討をお願いしたいと思います。
    そして、私のような半日利用している場合についても柔軟に対応していただきたいです。
    今月は保育園でのおやつも食べていないのに、保育料を満額払うのは納得できないと思います。
    一日でも早く通常の保育をお願いしたいと思いますし、はっきりとした日付など表明してほしいです。

    回答

    この度は、新型コロナウイルス感染症の感染防止のためにご協力いただきありがとうございます。
    市では、感染症対策本部を設置し、情報収集に努めるとともに、国や都の方針に基づき、感染症の防止対策に取り組んでいるところであります。現在、市内の小・中学校においては、国からの要請を受けて、新型コロナウイルスの感染を防止するため、令和2年3月4日から春休みまでの期間、臨時休業しております。一方、保育園に対しての臨時休園等の要請はなく、通常どおり開所しております。そのため、小・中学校の休業により、その保護者である保育士等が休まざるを得ない状況になった場合、保育園において保育士が一時的に不足し、安心して保護者の皆さんに保育の提供ができなくなることを防ぐ必要があるため、ご家庭で保育ができる場合は、家庭での保育にご協力いただくよう、市から各園の施設長に通知させていただきました。なお、ご家庭での保育の協力については、保育園からの強制的な要請であってはならないため、安心してお子様を預けられるよう保育園に指導いたします。
    また、保育料の返還につきましては、現時点の国の方針では、園児等に感染が発覚した場合などにより、保育園が臨時休園した場合に日割り計算により返還ができるとしておりますので、あきる野市においても同様の取扱いを行うこととしておりますが、今後も国の動向を注視してまいります。
    新型コロナウイルス感染症の発生状況は、日々変化しており、状況によっては感染拡大防止に向けた対策について、見直しが行われる可能性がございます。各園での対応等に変更が生じた場合は、保育園を通じて保護者様に周知させていただきますので、その旨ご理解いただきたいと存じます。
    (令和2年3月16日-受付番号第143号)担当課:保育課


    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直しについて

    意見等

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直しについての質問
    令和2年1月13日実施の第2回「見直しに関する検討会議」の議事録を読んで理解が出来ない点がありましたので、以下、質問します。
    1.議事録2ページ上段に「設計雨量強度65mm」とあります、近年ゲリラ豪雨などで被害を受けている自治体を報道等で見聞しますが、引田の場合どのような理由で65mmに決定したのか、その理由と万が一65mmを超える雨量で街路が冠水した場合、どのような措置を考えているのか教えてください。
    2.議事録3ページ下段に「居住者に負の影響を及ぼさず」とありますが、負の影響とは本件事業の場合は、どのような事を心配されているのか具体的にご説明ください。
    3.同じく議事録3ページ下段に「居住者との約束を守る」とありますが、どのような約束をしてきたのか具体的にご説明ください。
    4.議事録4ページ上段に「見直し案が簡単に出てくるとなれば、今までの計画はなんだったということになってしまう」とあります。私が、見直しに取り組む姿勢が消極的であると指摘してきたことが図らずしてこのような形で発露したと言うべきで残念です。今回は首長が代わりアングルを変え事業を見直すのですから、今までと違った内容のものが出ても、それはそれで当然ではないのか、現在の米国を例に取るまでもなく、政権が代われば 180度も異なる政策が次々打ち出されても社会通念として受けざるを得ないと思う。上記発言に対する私の指摘に対する見解を求めます。
    5.議事録6ページ下段に「圈央道の開通を千載一遇の市の発展のチャンスと捉え」とある。圏央道の開通と「良好な住宅の立地を進める」こととの関係が理解できません。良好な住宅の立地は圏央道の開通の有無に関わらず必要なことと考える。聞こえの良い言葉を意味もなく並べているとしか思えないが、見解を聞かせてください。
    6.同じく、議事録6ページ下段に「コンパクトシティの実現を図りながら」とある。この場合、本件事業区域をコンパクトシティの概念で進めるということと思う。既に、物流用のスーパープロックが計画され、一方で本区域にはコンパクトシティに欠かせない福祉や教育施設など公共の施設が計画されていない。施行者が考えるコンパクトシティの概念を説明ください。
    7.議事録15ページ下段に「イオンモール形式を採用した」とある。イオンモー ル形式のどんな点を採用したのか具体的に説明ください、イオンモール区域の換地図を示し説明くだされば分かりやすい。
    8.議事録22ページ中段に、委員からの仮換地指定後の事業計画変更について危険であるから「法的な裏付けを」との指摘に対し、第3回検討会議の席上で事務局は、土地区画整理法第86条第4項第3号を取り上げ、危険であり施行者のいう2段階方式は出来ないとの説明をしていたように受け取れた。この説明が事実とすれば、以下の点に見解を示してください。
    ア.商業施設誘致に係る街区も、換地設計上では既に、個別の地権者に換地の割り込みを済ませ、それを基に土地評価も済ませ、それを持って減歩率を算出し、事業計画書に記載していることを明確に説明していないから、委員が実態を把握できず危険の言葉を発していたものと考えるがどうか。見解を開かせてください。
    イ.そもそも、事務局が説明した法86条は、換地計画に関する条項である。 施行者は既に換地計画を定めているのか。定めてないとすれば86条を持ち出すのは失当ではないのか。見解を聞かせてください。
    ウ.換地設計は施行者として決定したのか、決定したとすればその期日を提示ください。
    エ.換地設計の軽微な変更は、事業計画変更とは連動しないと思う。見解を聞かせてください。

    回答

    1.「設計雨量強度65mm」について
    武蔵引田駅北口土地区画整理事業地区の周辺では、雨水下水道が未整備であることから、地区内における「雨水貯留浸透処理」を採用しております。昨今、東京都では、豪雨対策を進め、雨量強度の引き上げを行い、多摩部では65mm/時間とされたところであります。
    このことから、本地区においても、近年の集中豪雨の増加を鑑みて、設計雨量強度を50mm/時間から65mm/時間へ引き上げるとともに、河川への負荷の低減に資する「雨水貯留浸透処理」を採用し、安全性の向上を図ることとしております。

    2.「居住者に負の影響を及ぼさず」について
    私は、「開発重視から市民生活重視へ、まちづくりを転換します。」とのスローガンを掲げ、あきる野市長に就任し、公約の一つである「武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直し」に積極的に取り組んでまいりました。この過程の中で、同区画整理事業に関わる居住者や地権者の方々と直接お話をさせていただき、同区画整理事業の進捗を受け、すでに転居の準備等を進めている方々が多数おいでになることを認識いたしました。
    また、「引田駅地区を住みよくする会」から、あきる野市議会議長に対し「武蔵引田駅北口土地区画整理事業の早期再開を求める陳情」が提出され、議員全員の賛成により採択されたことから、あきる野市議会においても、居住者等に負担をかけないという強い意向があることが分かりました。
    これらのことから、市民生活を最優先とした市政を運営するに当たり、同区画整理事業の見直しにおきましても、「居住者に負の影響を及ぼさず」という前提条件を示したところであります。また、負の影響の具体的な内容としましては、居住者の転居の予定等が狂い、経済的な損失、時間的な損失などを生じさせてしまう事態を想定しております。

    3.「居住者との約束を守る」について
    昨年11月30日に開催した「秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業見直しに関する説明会」に出席した際、お集まりいただいた皆さんに対し、見直し検討会議に意見をいただき、必要な見直し等を経て、早急に事業を再開することをお約束しておりますので、このことを指し示した表現となります。

    4.「見直し案が簡単に出てくるとなれば、今までの計画は何だったんだということになってしまう」について
    この発言につきましては、第2回見直し検討会議における事務局職員の発言の一つであります。発言をした職員に意図を確認をしましたところ、次のとおりでありました。

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直しに当たりましては、「市の財政負担の軽減」「居住者に負の影響を及ぼさない」といった大枠の前提条件のほか、居住者への影響等を最小限とするため、「先行住宅街区に関しては平面的な見直し(道路線形の変更など)は行わない」「産業ゾーンにおける企業誘致は計画通りに進める」「産業ゾーンにおける給食センター建設は計画通りに進める」といった技術的な前提条件がございました。つまり、現行の事業計画に即さなければならない箇所が多分にあり、見直しをできる範囲が非常に限定的であることとなります。このため、前提条件を満たしながら見直し検討案を提示するのは容易なことはでありません。ご指摘いただいた発言は、こうした状況を指し示したものとなります。

    さまざまなご意見はあろうかと思いますが、私としましては、事務局職員が述べておりますとおり、多くの前提条件を満たしながら同区画整理事業の見直しを進めることは、非常に困難な面を有していることは事実であると考えております。

    5.「圏央道の開通効果と良好な住宅の立地を進めることの関係」について
    本事業では、圏央道の開通効果を積極的に活かすため、日の出インターチェンジに近接する本地区内に産業系企業の集積を図るとともに、駅周辺地区の有効な土地利用を果たすため、良好な住宅の立地を含めた住・商・工・農のバランスの取れた利便性の高い複合型市街地を目指しております。

    6.「コンパクトシティの概念」について
    高齢化を迎える今後のまちづくりにおいては、歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりは大切な観点であると認識しており、歩いて行ける範囲を生活圏と捉え、コミュニティの再生や住みやすいまちづくりを目指してまいりたいと考えております。
    本地区においては、駅や商業施設に加え、公立阿伎留医療センターにも近接しており、福祉・医療機関と連携した安心安全で利便性の高いコンパクトなまちを将来の世代に残すことができると考えております。

    7.「イオンモール形式を採用した」について
    本事業では、貸地を希望する地権者の換地については、将来、企業が撤退した際にも、地権者が単独で土地利用を行うことが可能となるよう、予め、接道要件を満たす整形の換地を設定する方法を考えております。詳細につきましては、図面等を用いてご説明する必要があることから、担当課へ直接問い合わせてくださいますようお願いいたします。
    8のア.「商業施設誘致に係る街区の換地」について
    検討委員の方の発言の趣旨としましては、仮換地指定は行政処分であり、手続き上瑕疵のないことが求められることから、道路等の見直しが予定されていることが明確であるにも関わらず、仮の仮換地を指定して、道路等の見直し後に再び指定するという行為については、法的に危険性をはらんでいるという認識を示されたものであったと理解しております。

    8のイ、ウ、エ.「換地計画及び換地設計」について
    換地設計を内包する換地計画の内容は、土地区画整理法第86条第4項第3号の規定により、事業計画の内容に整合していることが求められております。
    このため、土地利用計画や公共施設整備計画を見直すような事業計画変更が近い将来に予定されているにも関わらず、これを反映せずに、先に換地設計を定める行為は、同法が予定する法の趣旨に反するものとの考えに至りました。なお、換地設計につきましては、現在のところ決定しておりません。
    また、換地設計の変更の内容が軽微な場合においては、換地の実質を変更しないものであることから、事業計画の変更を求められるものではないと認識しております。
    (令和2年4月2日-受付番号第144号)担当課:区画整理推進室、企画政策課


    武蔵引田駅北口土地区画整理事業等について

    意見等

    市長は市よりの連絡書(2月25日)で武蔵引田駅北口土地区画整理事業は再開し、推進していると明言している。
    昨年8月17日の本件について市民連合、私、現市長と下記合意して選挙公約にした。
    “一旦中止し、市民とも十分に打合せし、推進するかどうか決定する”
    1.市民連合も市長の事業推進に合意しているのか聞きたい。
    2.このまま本事業を推進したら市税34億円は1銭も回収できず、現在の市の借金620億円に積み上がる。
    (1)市民は借金までして本事業をしたくないと言っている。
    3.本事業の目的を子どもからお年寄りまで歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりを目指すと主張しています。
    (1)市民多数に聞いたが、全員が下記のとおり言っている。
     “市税34億円を投入、現在の市の借金620億円に積み上がるようなことまでして新しいまちづくりは必要ない”
    :市民が望まないまちづくりなど考えてはいけない。
    (2)あきる野市には子どもからお年寄りまで歩いて暮らせる住宅地が多数ある。
    4.市長は前市長同様、本事業を推進する気になったようです。
    (1)本事業を今後推進したら、市民多数の署名を集めてあきる野市に損害を与えたとして裁判に訴えます。
    (2)本事業を再開してはいけないと思う。

    日本全国で地産地消の電力供給会社の設立が行われています。あきる野市でも設立し、地球温暖化対策に寄与するべきだと思う。
    5.あきる野市の場合
    市庁舎と学校の駐車場を鉄骨で中2階にして太陽光発電を設置したい。

    回答

    初めに、武蔵引田駅北口土地区画整理事業に関するご質問につきましては、令和2年2月28日受付番号第134号でお答えしているとおりであります。
    また、本事業の見直しに関しましても、検討会議を設置し、市民団体や市民からの貴重なご意見を取り扱いながら、まちづくりのあり方に関してさまざまな議論が進められたものと考えております。
    次に、市役所の駐車場内に太陽光発電を設置し、設備下の空間を駐車場にする件につきましては、令和元年6月26日受付番号第24号でお答えしているとおりであります。
    最後に、学校施設の駐車場への設置については、現在のところ計画はありませんが、「あきる野市地球温暖化対策地域推進計画」に基づき太陽光発電を含む再生可能エネルギー設備・機器について、導入の可能性を調査・研究をしていきたいと考えています。
    (令和2年3月30日-受付番号第145号)担当課:区画整理推進室、施設営繕課


    秋川キララホールにおけるイベントの中止について

    意見等

    今の感染症対策について、
    なぜ、秋川キララホールのイベントを中止させないのか? ぜひ、中止させてほしい。
    イベントの案内状が来た。
    「今の時期に、このような案内をするのは非常識だ。」 と、親戚からクレームが来た。
    羽村や福生も3月分は中止のようである。(ホームページで確認した。)
    既予約だろうが、新規予約だろうが、保菌者が来る可能性はあるであろう。
    それぞれの会の都合もあるだろうが、みんなが協力して封じ込めしようとしているときに非常識ではないだろうか。
    ぜひ、秋川キララホールを閉鎖してほしい。 イベント主催者の話では、「行政がダメと言っていない。だから開催する。」 と言っているようである。
    非常識のあきる野市にならないように、ぜひ、考えていただきたい。

    回答

    イベント等の開催につきましては、国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方 針」において、全国一律の自粛要請を行うものではないとしながらも、イベント等を主催する際には、感染拡大防止の観点から、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、改めて開催の必要性を検討することが求められております。
    市ではこの基本方針を受け、市が主催するイベント等につきましては、原則中止または延期としておりますが、市民団体等が主催するイベントにつきましては、各施設の窓口を通して国や都の方針及び市の対応を伝え、事業の中止や延期などの再検討をお願いしているところであります。再検討した結果、多くの団体が予約のキャンセル等をしているところではありますが、中止や延期などの対応を行わない場合には、主催者が責任をもって感染リスク低減の取組を十分に講じながら実施していただくよう要請しております。
    今後、さらなる感染防止対策を講じる必要が生じた場合には、全ての活動を自粛していただくことなども考えられますが、市といたしましては、引き続き情報収集と市民への情報発信に努めてまいります。
    (令和2年3月27日-受付番号第147号)担当課:生涯学習推進課


    闇小作について

    意見等

    以前から自宅東南側の畑のことで要望しているものです。闇小作の耕作はあきる野市では禁止しているはずなのに、2年近く要望していますが、全く改善しません。一昨年、所有者が亡くなり、相続人が決まったら相続人に貸与をやめさせるよう要望すると聞いていますが、まだ相続人が決まらないとのこと。1年以上も相続人が決まらないことがあるのでしょうか。また、例え決まらないとしても、その間、闇小作の耕作を野放しにしていいのでしょうか。闇小作は近くの空き地に車を止めており、その空き地は第三者の土地です。違法駐車なので、この問題にも対応を要望します。春になって、闇小作を毎日行っています。今やめさせないと、また1年間闇小作を野放しにすることになりますよ!市は無断な畑の貸与を禁止していますよね!素早い対応をお願いします。

    回答

    農業委員会に確認したところ、ご指摘いただいた農地については、相続確定に時間を要しており、登記完了後、連絡をいただくことになっているとのことであります。
    また、第三者が作業している事実については、状況を確認し、適正な農地利用について対応してもらいたい旨を伝えたとの報告を受けております。
    なお、車の駐車につきましては、駐車場所である土地所有者との関係になりますので、ご要望に沿うことはできません。
    (令和2年3月30日-受付番号第149号)担当課:農林課

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の見直しについて

    意見等

    受付番号第129号に対する回答を、2020年3月12日付けでいただきましたが、項目ごとの回答を求めたにも関わらず、項目ごとの意味が理解いただけていないようで、極めて不誠実な回答内容となっていましたので、以下に一次質問の項番を使い要点を記し、再度質問します。

    1.項目(7)商業系企業誘致ゾーンにおける企業誘致の中止について
    イ.「区画道路の築造費として600万円の増加を見込んでいるが、…、増加要因から外すべきであると考えるがいかがか。」に対する見解がない。見解を聞かせてください。
    ウ.「当該街区については、…換地設計上は個別の宅地を配置し評価が済んでいるものと考えられ、見直しに何ら支障が生じるものではないと考えるが如何か。」に対する回答が見当たらない。見解を聞かせてください。
    エ.「減歩率の増加をマイナス要因に織り込んでいるが、そもそも、事業認可申請時の公共減歩率は22.81%であり、…当初計画値以内であるのにマイナス要因とするのはいかがなものか。」に対する回答が見当たらない。見解を聞かせてください。

    2.項目(3)補助幹線道路の縮小
    ア.「補助金の減額による市単独費の増加5,500万円とある、これは補助幹線道路用地費の国庫補助金23,489万円から算出されたものと思われる。その場合、当該道路への市の単独費が19,218万円と計上されているので、その方の低減額約5,000万円はどのような扱いになるのか、教えて貰いたい。」 に対して、質問の趣旨が分かりかねるとある。どの部分が分かりかねるのか把握するため、まずは質問者が引用した、施行者が本件事業の為に作成したと思われる「用地買収方式事業費調書」が存在するか否かを回答ください。
    イ.「国庫補助金の内、該当3路線の用地費算出に使用した、用地の評価額(単価など)に係る国または東京都からの通知書を提供ください。」に対して、資料提供は直接、担当課へ問い合わせをとあるが、回答書に添付できない理由があるのか説明ください。
    ウ.「前回宿題になっていた、西側の8m道路の屈曲への対処案が提出されていなければ、そちらの了解を得ることの方に時間が割かれると思われる。西側の8m道路の屈曲について解決しているのか。」に対しての回答がない、回答ください。
    エ.「同じく、事業計画変更1年間(実績による)とある、いつを起点の1年間なのか知らぬが、1回目の変更は変更案縦覧告示から都の認可まで4か月も要していなかった。この理解に間違いはないか。」の質問に対しても 回答がない。回答ください。
    3.項目(9)期間延伸について
    ア.「デメリット欄に、変更に要する期間として4年間を想定するとある。」 に対して、「根拠の整った実務を行ううえで現実的な内容となるように算出し、」とある、警視庁協議、都市計画変更、事業計画変更、換地設計変更をいつ、どのように進行させる考えなのか、ダイアグラムに乗せお示しください。

    回答

    1.項目(7)商業系企業誘致ゾーンにおける企業誘致の中止について
    イ.「区画道路の築造費増加」について
    現行の事業計画においては、平成30年10月に第1回目の変更を行っており、当該区画道路の設置は予定しておりません。
    このため、商業系企業誘致ゾーンを中止した場合には、現行の事業計画に載っていない当該区画道路を新設する必要が生じることから、築造費の増加を見込むべきものと考えます。
    ウ.「換地の見直し」について
    当該街区の換地につきましては、商業系企業への賃貸を希望する地権者により構成されております。
    このことから、商業系企業誘致ゾーンを中止した場合には、再度、地権者の土地利用意向の把握が必要となるとともに、意向の変更に伴う換地設計のやり直しにつながり、見直しに多くの支障をきたすことが想定されます。
    エ.「減歩率の増加をマイナス要因に織り込むこと」について
    イでお答えいたしましたとおり、事業計画は変更を経ておりますので、今般の検討会議における見直し案は、現行の事業計画を基に比較・検討を行い作成しております。
    このため、区画道路を新設した場合、減歩率が現行の事業計画より増加することが見込まれることから、デメリットとして計上したものであります。

    2.項目(3)補助幹線道路の縮小について
    ア.「用地買収方式事業費」について
    「用地買収方式事業費の積算」は存在しますが、確認したところ、ご指摘の金額と同様の部分が見受けられませんでした。つきましては、お手数ですが、該当する資料等を直接担当課へお示しのうえ、ご確認ください。
    イ.「通知書の資料提供」についてお答えします。
    ご希望の資料につきましては、市政情報に該当するため、あきる野市情報公開条例に基づき、市政情報の公開に関する手続きを行っていただく必要があります。
    ウ.「西側の8m道路の屈曲」について
    「西側の8m道路の屈曲」の対処につきましては、すでに解決しておりますので、ご報告させていただきます。
    エ.「事業計画変更に要する期間」について
    事業計画の第1回目の変更につきましては、東京都との事前協議から事業認可まで約4か月を要しております。
    同変更においては、事業計画の縦覧に伴う意見書の提出がなかったことから、比較的短期間で策定できたものと認識しております。
    なお、初回の事業計画策定時につきましては、約14か月の期間を要しております。

    3.項目(9)期間延伸について
    ア.「事業計画変更に要する延伸期間の見込み」について
    まず、関係機関協議においては、一旦協議の整った計画を見直すため、「変更の合理性」「安全性の確保」等が強く問われることを想定しております。
    このことから、変更に際しましては、警視庁協議に1年間、事業計画変更に1年間、換地設計のやり直しに2年間の期間延伸を見込んでおります。
    事業計画変更に1年間の期間延伸を見込んだ理由としましては、換地設計のやり直しを控えることから、より丁寧な住民説明会の実施や事業計画の縦覧に伴う意見書の提出及び処理が想定されるため、初回の事業計画策定時を参考に計上しております。
    (令和2年4月2日-受付番号第150号)担当課:区画整理推進室


    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について

    意見等

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の早期再開は12月定例会議で全市議の賛成により可決したとある市議のレポートにより知りました。
    1.本件は全く市民には連絡されていない。
    2.本事業については度々私は指摘しています。
    全事業費:71億円
    市税:34億円
    固定資産税:5千万円/年
    (1)金利:34億円×2%:6,800万円/年
    固定資産税:5千万円/年では金利6,800万円/年全額すら支払えない。
    (2)したがって市税34億円は千年経っても一銭も回収できない。
    (3)市税34億円は全額現在のあきる野市の借金620億円に積み上がる。
    3.私が市民に本事業について聞き、指摘したら全員が以下のとおり発言している。
    “市税34億円が借金として残るのであれば本事業は推進してもらいたくない”
    (1)すなわち全市議は市民の意向を全く無視して武蔵引田駅北口土地区画整理事業の再開に賛成したことになる。今後、全市議+市長は責任を問われる。

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について、市長は早期再開を求める陳情を受け、昨年12月議会で全議員賛成の上、再開し推進すると連絡している。
    1.市民の大部分は本事業の目的に納得しておらず、さらに投入市税34億円は現在のあきる野市の借金620億円に積み上がるので、本事業の推進には反対と指摘する人は多い。
    2.市民が訴え、市長と全市議が今後敗訴したら、1人当たり平均として約1億5千万円の損害賠償金を裁判所は指示すると思う。
    3.市の重要政策は市民が納得しなかったら、訴えられ100%敗訴する。
    4.本件については、私が度々警告しており、全市議はよく理解して昨年12月市議会で賛成したと思う。ここまで来たら今後市民が訴えるかどうかである。
    5.現在、大部分の市民はあまりよく本事業について知らない。
    本事業の目的を以下のとおり主張しているが、市民の大部分が納得していない。
    現市長:子どもからお年寄りまで安心して歩けるまちづくり
    前市長:安心・安全なまちづくり

    回答

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業に関するご質問につきましては、令和2年2月17日受付番号第124号及び令和2年2月28日受付番号第134号でお答えしているとおりであります。
    今後につきましても、引き続きホームページ等を活用し、市民の皆さんのご理解が得られるよう情報提供に努めてまいります。
    (令和2年4月2日-受付番号第151号)担当課:区画整理推進室

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について

    意見等

    ある「要望書」が地区内に回覧されました。その要望書を手渡しする際に市長と話し合われた内容の記録が添付されていました。目を通したところ、不正確な説明や誤解からくると思われる点がありましたので、私見を述べさせていただきます。
    1.「検討会議ではスーパー中止が否定されたものであり、」とありますが、これは、市の担当者が、商業施設誘致に係る街区が、換地設計上では既に、個別の地権者に換地の割り込みを済ませ、それを基にした土地評価での減歩率を事業計画書に記載していることを明確に説明していなかったことからくる委員の誤解に基づく意見と考えます。
    明確に実態を説明できていれば、委員の意見も自ずと変わったものとなったと想像できます。委員の中には、この件は市長の政策判断に委ねられるべきとの意見もあったように記憶しています。
    2.「換地のやり直しで4~5年遅れると市から説明…」とありますが、市の説明がなぜ実態と異なると思われる内容で伝わるのか原因を考え対策を講じるべきで、今後の市政の運営に禍根を残さぬための基本であると思います。
    本当に4~5年遅れると説明したのであれば、これはこれで論外と思います。 なぜなら、本件要望書における要望の趣旨は、「申出換地希望者の移転をこれ以上遅らせないこと」と受け取れます。この場合「申出換地希望者」が正確に何を指しているのか不明ですが、これまでの経過から住宅ゾーンへの換地希望地権者と考えれば、昨年の12月には事業の中断を解除したと施行者が説明しているので、作成した換地設計を決定し、区画道路の築造をすぐにでも進めればよいのであり、商業施設誘致の見直しによる事業計画変更を理由に躊躇しているのであれば全くの見当違いで、このことの方が徒に事業を遅らせてしまっていることになるのではと思います。
    1でも触れましたが、商業施設誘致の見直しによる事業計画変更は何ら換地設計の変更を要するものではないからです。商業施設誘致の見直しによって換地先の変更を申出る地権者が出た場合でも、既に換地設計により換地地積が決定しているのであり、換地先の変更による従後の評価指数の変動には清算金で対応すればよいのです。
    そのことを該当地権者に理解してもらえば済む問題であると思います。
    3.「清算金の変更も」と減歩率の変化で清算金が増える可能性を心配されているようですが、これも、施行者の説明に正確性を欠くところがあったためと思われます。
    2.にも記載したが商業施設誘致予定の街区に、換地設計上予定されている区画道路を築造するだけの見直しによる事業計画変更ならば、事業計画上の減歩率は何ら変わるものではなく、見直しにより換地先に変更が生じた地権者の換地評価指数の変動分は、清算金対応として処理するのが土地区画整理事業では一般的に採用されている手法であると認識しております。
    一部地権者の換地先に変更が出たとしても換地設計上の総指数に変動は生じないので、清算金の増える地権者があれば、その分減額になる地権者も出ることを、今からでも丁寧に説明すべきと思います。

    回答

    1の換地の割り込みや事業計画書の減歩率につきましては、検討会議の中で事務局から説明しており、専門家である検討委員の皆さんにおいては、十分ご理解いただいた上で議論されたものと認識しております。
    2につきましては、商業施設誘致の見直しを行った場合には、商業系企業への賃貸による土地利用を予定していた地権者に対して、改めてそのご意向を伺い、これを反映した換地設計が求められると考えております。また、将来の土地利用形態が根本から覆ることになるため、他のゾーンを含めた換地設計の変更は必至であり、相応の時間を要すると考えております。
    3につきましては、2でお答えしたとおり、商業施設誘致の見直しを行った場合、換地設計のやり直しを伴うため、減歩率や清算金の変更が想定されます。
    (令和2年4月14日-受付番号第152号)担当課:区画整理推進室

    通学路について

    意見等

    小学生の通学路についてのお願いです。
    花ノ岡バス停より、永田橋へ向かって左側を子どもたちは通学路として行き来しています。
    その通りに砂利工場があり、とても狭い道となっています。以前壁を半分くらいは直していたのですが、まだ半分は古いままで、壁の足元が、穴があいていて、子どもが滑って足などが入ってしまったら、大怪我をしてしまいそうなくらいギザギザしていて段差もあり危ない穴です。是非、一度、見に来てほしいです。そして再度危ないことを伝えて改善してほしいです。
    もし、無理ならば反対側にガードレールを付けそちらを通学路にしてほしいです。本当に危ないです。何かあってからでは遅いと思います。4月からは、新一年生もたくさん通ります。早急に検討実施をよろしくお願いいたします。

    回答

    ご要望いただきました通学路を早速、担当部署に確認させましたところ、お手紙の内容の状況が見られましたので、道路の管理者であります東京都西多摩建設事務所に報告させていただきました。東京都からは、早急に現場を確認した上で、砂利などにより滑る箇所や危険な段差などがあった場合は、直接、原因者への指導などを行うと報告を受けております。
     市といたしましても、あきる野の未来を担う子ども達が、安全に安心して通学できるよう努めてまいります。
    (令和2年4月6日-受付番号第154号)担当課:建設課

    お問い合わせ

    あきる野市役所企画政策部市長公室

    電話: 秘書担当 内線2221/シティプロモーション担当 内線2222、2223/移住・定住担当 内線2224、2225

    ファクス: 042-558-1113

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