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あしあと

    介護保険事業者の方

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10862

    介護保険最新情報等(国等からの通知)

    事業者向け情報のみ抜粋して掲載しています。

    人員基準等に関すること

     厚生労働省のホームページで、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについてのまとめを掲載しています。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html

    人員基準等に関すること(これまでの通知)

    介護サービス事業所によるサービス継続について

    事業所支援に関すること

    要介護認定の取扱いについて

    休業を要請する際の留意点

    ワクチン接種に関すること

    その他(感染拡大防止等)

    東京都のホームページで、高齢者施設向け対策動画についてを掲載しています。 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/covid19douga.html

    感染拡大防止等に関すること

    発生した場合の対応等

    その他

    事故報告書の提出について

    介護サービスの利用者があきる野市の被保険者である場合または事業所の所在地が市内にある場合であって、新型コロナウイルス感染症に感染した際には、事故報告書の提出が必要となります。

    このことから、事業所内で新型コロナウイルスの感染が確認された場合には、速やかに市へ報告をお願いいたします。

    事故報告書の提出について、次のページをご覧ください。
    https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000010776.html

    市からの連絡等

    居宅介護支援のモニタリング及びサービス担当者会議の取扱いについて

    「居宅介護支援のサービス担当者会議について」
    「介護保険最新情報vol.773」の問9のとおり、感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能とします。
    ※この場合、内容を居宅介護支援経過等に必ず記録し、保存しておくこと。 

    「居宅介護支援のモニタリングについて」
    「介護保険最新情報vol.774」の別添23中、コロナウイルスの対応について参考にしてよいとされた別添通知「令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」2(10)(2)を引用して、感染のまん延を防止する観点から、利用者の状況の把握において電話やファクス等による方法を活用して、その経過や内容を記録しておくことで、基準上のモニタリングを実施した取扱いとします。
    ※この場合、内容を居宅介護支援経過等に必ず記録し、保存しておくこと。

    「運営推進会議」「介護・医療連携推進会議」について

    「介護保険最新情報vol.773」の問8のとおり、感染拡大防止の観点から、文書等による情報提供・報告、延期、中止等、事業所や地域の実情を勘案し、柔軟に取り扱って差し支えないこととします。また、中止や延期等をする場合には、事前に、高齢者支援課介護保険係へ連絡ください。

    介護サービス事業所において休業を行う場合の対応について

     介護サービス事業所において、以下の理由で休業を行う場合は、下記問い合わせ先に連絡してください。

    • 感染防止の観点から、社会福祉施設等の設置者の判断により、自主的に臨時休業を実施した場合
    • 学校等の休業に伴う人手不足を理由として、社会福祉施設等の設置者の判断により、自主的に臨時休業を実施した場合

     また、休業を行う場合、利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に適切な代替サービスの検討を行うことになります。各事業所において、日頃から居宅介護支援事業所との連携を密にとり、休業の要請を受けた場合の対応を検討してください。

    特定事業所加算(居宅介護支援)の算定要件について

     特定事業所加算の算定要件である、他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同での事例検討会、研修等の実施について、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、延期や中止等によりやむを得ず開催できない場合でも算定要件を満たすものとして取り扱います。
     なお、本取扱いの期間は当分の間としますが、状況により随時内容を変更していきます。

    「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」の適用に係る申出書について

     第27報を適用して算定する予定がある場合は、請求日(例:2月サービス提供分の場合は3月10日)より前に、申出書を作成のうえ、高齢者支援課に提出してください。

     第27報の詳細や留意事項については、介護保険最新情報Vol.1034をご確認いただき、利用者への説明及び同意、居宅介護支援事業所への事前連絡等を行ったうえで、適用していただくようお願いいたします。

    対象:市指定の通所系サービス事業所(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス)

    申出書

    お問い合わせ

    あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課

    電話: 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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