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あしあと

    平成31年3月

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:9919

    換地設計の指針に関する再々質問について

    意見等

    受付番号第109号に理解できない点がありましたので再々質問と意見を記します。
    1 回答書1に、「「減歩緩和が「できる」とは、適用することの可否を選択できることを意図しております。」」とある、質問の趣旨が伝わっていないようなので、角度を変えて質問します。
    最初から、第2(2)の「減歩緩和の適用の要否は申出による」の表現について疑問を呈しているもので、もし、180平米の宅地の地権者が「減歩緩和の適用をしないと申出た場合」、換地の地積が審議会の同意を得て決定した、減歩緩和適用の下限地積165.29平米を下回ることはないのか問うているもので、基準を下回ることがないことを、解かり易く説明ください。
    2 回答書2に、私道の取り扱いについては換地設計基準1第1条第1項の定めで充分なので、「私道取扱要領」は策定しませんと説明している、しかし、法第95条第1項にわざわざ明記する程の重要な事項であること、地権者としてはその取扱いに関心が高いこと等を考慮すれば、本件事業の諸基準類に分けて記載されている内容、例えば、土地評価基準第18条、換地設計の指針第2条及び換地設計基準第11条第1項では原則換地を認めないとしておきながら第2項では申出により換地を認めるとなっている事等々を纏めて理解し易いように記載した「取扱要領」を策定すべきと要求したものである、そもそも、前記諸基準類は地権者に配布されているものでもないことなど考えると、施行者に地権者の立場に立って文書作りをしようとする姿勢が見えないのが、残念です。

    回答

    1 減歩緩和の適用の要否につきましては、権利者の申出によるため、仮に、減歩緩和の適用を希望しない申出をいただいた場合は、減歩緩和は適用されません。このため、減歩により、165.29平方メートルを下回る場合も出てくる可能性はございます。
    2 私道の取扱いにつきましては、平成29年10月に説明会を実施し、その取扱いや申出の方法等をご説明させていただいております。前回のご返事に付け加えまして、今後につきましても、地権者がより理解しやすいよう努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
    (平成31年3月22日-受付番号第135号)担当課:区画整理推進室


    換地設計実施要領(案)に関する再質問に対する再々質問について

    意見等

    受付番号第110号に理解できない点がありましたので再々質問します。
    1 回答書1に、「換地設計実施要領第2条につきましては、換地設計基準第7条を補完する条文であり、」と説明するが、この説明だけでは抽象的で理解できない、具体的に7第条の何項のどの部分を補完する意図なのか、分かり易く解説願います。
    2 同じく、回答書1の末尾に、「土地区画整理審議会に諮った上で定めております。」と説明するが、再質問の趣旨は、換地設計実施要領の策定に関して審議会に諮ったかを問うているのではなく、要領第2条第1項「換地の位置について、特別の定めをする公共施設用地」として給食センター及び自転車駐輪場の宅地の指定に際して、土地区画整理法第95条に定める特別宅地として扱うことを審議会に諮った上で記載したのか、もし諮ったとするなら何時諮ったか問うているものです、回答ください。
    法第95条に該当しないと考えている場合は、その理由を解説ください。
    3 回答書2の説明は、第2条第3項は換地を申し出た地権者に関する内容で、申出をしていない地権者は換地設計基準第7条で処理するとしている。
    再質問での質問は、であるなら、第2条第3項の本文に「申出換地」に係る項目であることを記入して、誰が読んでも容易に理解できるようにすべきと提案しているのである、明記がないから申出をしていない地権者には混乱する内容であり、そのことが配慮不足と指摘しているのである、地権者の理解を助けるために、「申出換地」に係る項目であることを明記する考えがあるか否かの回答と、記入しない場合その理由を回答ください。
    4 回答書3(2)で、「法第95条第1項第7号の該当ではありません。」とある、しかし、換地設計実施要領(案)第2条第3項第5号の内容は、「堅牢建物を有する宅地で、換地により事業に多大な影審を与えるものについては、現位置換地にすることができるものとする。」と、換地に特別な扱いができると定めるものであり、一方、法第95条第1項第7号を受けた同法施行令第58条第6項は「建築物その他の工作物で、構造上移転若しくは除却の著しく困難なもの・・・」と、特別の事情のある宅地と定めている、私には、前記の二つは同じ趣旨を謳っているものと思える、何故、「法第95条第1項第7号の該当ではありません。」と断言できるのか、その根拠が理解出来ません、前記の二つの趣旨のどの部分がどのように異なるのか解かり易く解説ください。

    回答

    1 換地設計実施要領第2条につきましては、換地設計基準第7条の特定の項を補完したものではなく、条文全体を補完するものであり、条文に従いながら換地設計実施要領で補っているものです。
    2 土地区画整理法第95条で定める施設は限定列記であり、給食センター及び駐輪場につきましては、同条に該当しないと判断しました。このため、換地設計実施要領の中で整理しているものです。
    3 換地設計実施要領第2条第3項につきましては、「申出換地」に限定したものではないため、「申出換地」に係る項目であることを明記する考えはありません。
    4 土地区画整理法第95条第1項第7号を受けた同法施行令第58条第6項の逐条解説では、「…構造上移転若しくは除却の著しく困難なもの」として、堅牢なビルディング、熔鉱炉等を想定しております。地区内には、同項に該当すると見込まれる施設はないため、移転費や地権者の負担等を考慮して、換地設計実施要領第2条第3項第5号で整理しております。
    (平成31年3月22日-受付番号第136号)担当課:区画整理推進室


    武蔵増戸駅の秋川渓谷Wi-Fiについて

    意見等

    武蔵増戸駅の秋川渓谷Wi-Fiがずっと使えません。SSID自体が見えない状態です。
    訪庁の際、受付の方に言っても、観光課へ電話しても状況が変わりません。観光課の人は「確認している」と言うが、何を確認したのか説明しません。
    要回答項目:
    ・観光課が確認したのはなんなのか?
    ・確認したにもかかわらず長きにわたり使用できないのはなぜか?
    ・そもそも確認したというのが口から出まかせではないのか?
    回答元:
    観光課は上述の通り、公務員としての用をなしていません。公僕としての役割を理解し実践されている方から回答してください。
    なお、同駅駅舎には「Wi-Fi使えます」の旗が設置されています。まともに管理する能力がないのなら、撤去することを提言します。あきる野市への観光客へ悪いイメージを与えかねません。

    回答

    このたびは、職員の対応で不快な思いをさせてしまいましたことをお詫びいたします。職員に対しましては、市民へ誠意を持って対応するよう指導いたしました。
    また、武蔵増戸駅の秋川渓谷Wi-Fiのご利用で不便をおかけしておりますことを重ねてお詫びいたします。担当部署である観光まちづくり推進課では、利用者から不具合の連絡をいただいた際、職員が機器をリセットするなどして対応してまいりましたが、今回、ご指摘により、改めて機器の設置事業者に不具合となる原因の調査と早急に改善するよう依頼いたしました。今後も、観光客などの利用者が情報の取得・発信の手段として秋川渓谷Wi-Fiを安心してご利用いただけるよう取り組んでまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
    (受付番号第138号-平成31年3月15日)担当課:観光まちづくり推進課


    キララホールの手すりの設置について

    意見等

    足腰が弱くなりキララホールの階段の上がり下りが困難で歌えるのに出演をためらう声が聞こえるようになりました。
    つきましては、せめて階段の両側に手すりを付けて(片側はついています)いただき、移動が少しでも楽にできるようお願い申し上げます。
    地下通路も利用しますのでそこにも設置を希望します。
    どうぞ市民が長く歌い続けられるようご尽力お願い申し上げます。
    それからもう一つお願いがございます。
    文化祭でキララホール使用日をあと1日増やしていただけないでしょうか
    さまざまな目途の異なる団体が1日を分けて不自由に使用しているので、それを望んでいるのは私共だけではありません。
    合唱連盟は現在386名が在籍しています。21団体あり文化祭出演時間1団体7分間で演奏しています。
    非常にタイトな演奏時間で楽屋も少なく、車椅子利用者や歩行困難者がもう少しゆとりを持って移動できる時間がとれると大変ありがたいです。
    勝手なお願いばかり申し上げましたがどうぞよろしくお願いいたします。

    回答

    日頃より市民文化祭を始めとした文化活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。
    今回、いただきましたご要望を受けまして、改めて教育委員会に秋川キララホールの手すりの状況等、確認するよう指示いたしました。つきましては、リハール室付近の階段は車椅子の昇降機があり現状の片側のみとなりますが、地下通路と2階ホワイエから楽屋口に向かう階段には、利用者の安全を確保するため、片側の手すりに加え、もう一方へ設置いたします。
    また、市民文化祭におけるホールの使用日につきまして、現在、希望の集中する日は、時間延長するなどの対応をさせていただいておりますので、日数を増やすことにつきましては、今後の参加団体数の状況を踏まえながら、検討してまいりたいと考えております。
    (平成31年3月28日-受付番号第142号)担当課:生涯学習推進課


    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について

    意見等

    あきる野市は平成31年3月4日付けで武蔵引田駅北口土地区画整理事業で市民へ十分に説明していると主張し始めた。
    私は約4年前より市長へ本事業の概要を公開してもらいたいと指摘し続けたが、やっと昨年12月にあきる野市より広報あきる野で説明がありましたが、指摘された広報あきる野を取り寄せチェックしたところ事業費総額
    71億円しか記載されていなかった。本事業スタート時あきる野市の財政担当者より下記聞いたが、未だにあきる野市から公式に聞いたことはない。
    ・本事業へのあきる野市の分担金…34億円
    ・固定資産税…約2億円
    本事業に反対している市議より本事業についてはその概要は一切市民へ説明されていないと指摘された。

    回答

    これまでにご返事申し上げた内容と重複するところがございますが、武蔵引田駅北口土地区画整理事業につきましては、広報あきる野で市民の皆さんへの周知を図っており、平成28年10月1日号では事業目的や区画整理事業のしくみ、事業費などについて、平成30年7月1日号では事業計画の変更に関することやスケジュールについて、お知らせしております。
    事業の内容に関しましては、市ホームページに事業概要を掲載し、事業の目的や事業規模を示した設計の概要や、市の負担金などを示した資金計画書等をご提示するなど、わかりやすい形で、市民向けに情報発信させていただいております。事業概要にもございますが、本事業が目指しているものは、道路網の整備による防災性の向上や下水道、公園、駅前広場等の基盤整備による生活環境の向上などであり、駅前という利便性の高いエリアに、安心・安全で快適なまちをつくろうというものであります。
    また、本事業では、企業誘致も進めておりますが、本地区においては、鉄道駅や圏央道インターチェンジに近接しているという優位性から、進出を希望する企業が複数社おり、現在は、既に内定している企業との調整やさらなる企業の選定に向けた作業を進めております。
    市では、「安心・安全なまちづくり」を推進し、公共の福祉の増進を図ることは、公共の責務であると考えております。今後とも、事業の早期完成を目指し、その推進に鋭意努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
    (平成31年3月27日-受付番号第143号)担当課:区画整理推進室


    中学校卒業式について

    意見等

    中学校卒業式が挙行されました。冒頭、国歌斉唱時にある市議が起立せず斉唱も拒否されました。日本国に対する抗議は別の場所にて行って頂きたく、若い未来のある生徒の旅立ちの日、そして厳粛なる儀式には大人としてきちんと対応して頂きたいものです。国家に対する抗議はあるものの自治体設置の中学校校歌は斉唱するという不可解な行動もありました。あきる野市及び議会はそのような市民の代表である議員に対し毅然とした指導を行って頂きたい。

    回答

    日頃より本市の教育行政に対しまして、ご理解・ご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。
    教育委員会におきましては、卒業式が児童・生徒にとって儀式的行事の教育活動の一つであることから、ご案内状に生徒の門出を祝うとともに、式の進行のご協力をお願いすることなどを記しております。また、中学校におきましては、来賓に対する学校長の挨拶等で式の進行のご協力をお願いするとともに、改めて指導担当部長から議員に対し、国歌斉唱時の起立をお願いしてまいりまいりました。しかしながら、この度はご協力いただけなかった状況であります。教育委員会に確認したところ、今後も式の進行にご協力いただけるよう努めていくとのことです。
    (平成31年4月8日-受付番号第144号)担当課:指導担当課


    市民ポストについて

    意見等

    平成31年3月17日、秋川駅の市民ポストの中に、市議会のある政党が発行しているチラシ(時刻表)が並べられていました。
     違和感を感じましたのでメール致します。
    (1)市民ポストの中に時刻表といえども、政治色のあるチラシを並べて、市民が手に取るようにしている事についてのご意見を伺いたい。
    (2)市内には他の所にも市民ポストがあると思います。秋川駅以外の市民ポストにもこのようなチラシ(時刻表など)置いているのでしょうか?お調べになった方がよろしいのではないでしょうか?
    (3)このような事が選挙活動に該当するのでしょうか?
    (4)今後、市はどのように対応なさるのでしょうか?
     以上、ご回答をお願い致します。

    回答

    市民ポストは、市民の皆さんからのご意見、ご要望等の収集や市の刊行物の配布を目的に設置したものでありますので、特定の団体に対して使用を許可することはございません。
    市では、秋川駅の市民ポストに配置されたチラシを撤去するとともに、その他29か所の市民ポストについても確認しいたしました。また、チラシの発行責任者に事実確認を行い、市民ポストを使用しないようお伝えしました。
    なお、選挙管理委員会事務局に確認したところ、選挙運動につきましては、立候補の届出が受理された時から投票日の前日までに行うものと期間が定められておりますので、今回の場合は該当しないとの回答を得ております。
    (平成31年3月28日-受付番号第145号)担当課:市長公室、選挙管理委員会事務局


    税金の還付及び還付加算金について

    意見等

    市役所に書類が無いと言う理由で過去に払いすぎた税金を返してもらえません。領収書があれば、かえせるそうですが、そちらが保管してないものをこちらが保存してあるはずもありません。義務で納税したのに過払いは搾取するのですか。 税金は納付が遅れれば延滞金をとるのに30年も前の過払いには、謝罪もなければ延滞金もつかない。まして過払い全額すらかえってこない。そちら側のミスでなぜこちら側がツケを払わなければならないのか。この責任は誰がとるのか、ただわからないから払えないではすまされない。そちらで考えて全額かえしてください。その上で責任の所在を考えて誠意ある対応をおねがいします。 

    回答

    この度、市街化調整区域の家屋に対しまして、都市計画税を課税していた件につきましては、不信を招き、また、ご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
    今後の対応につきましては、現在、可能な限り税金の還付ができるよう、還付金に対する加算金の計算と併せて手続きを進めさせていただきますので、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
    (平成31年4月10日-受付番号第146号)担当課:課税課

    お問い合わせ

    あきる野市役所企画政策部市長公室

    電話: 秘書担当 内線2221/シティプロモーション担当 内線2222、2223/移住・定住担当 内線2224、2225

    ファクス: 042-558-1113

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