ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    平成30年1月~3月

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:9141

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業について

    意見等

    「武蔵引田駅北口土地区画整理事業」の申出換地について質問があります。

    「武蔵引田駅北口土地区画整理事業」の説明会やかわら版には、市は申出換地を前提に進めているように感じます。そこで、以下の疑問に書面でご回答をお願いします。
    1 土地区画整理法第89条第1項に、換地を定める場合は、換地及び従前の宅地の位置、地積などが照応するよう定めなければならない、と義務規定を定めています。しかし、何故、「武蔵引田駅北口土地区画整理事業」では、申出換地前提で事業を進められるのか、その法的根拠等を具体的に解説をお願いします。                                                 
    2 市施行の土地区画整理事業の場合は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない、とここでも義務を課しています。ところで、法第87条(換地計画)によれば、第1項で、換地計画においては、その構成事項である換地設計を定めることを義務付けている、この換地設計は換地の基本を成すものであり、換地設計を定めるに当たっては、審議会の同意や意見聴取の事項も多くあり、申出換地を採用するか否かについても、審議会の意見を要する事項と考えますが、施行者の見解を解説してください。               
    3 換地設計(案)が作成された場合、本事業でも当然として換地計画に準じた縦覧の行政手続きを行うと思っていますが、どの程度の余裕をもってお知らせがあるのか、お聞かせ願います。万が一、縦覧またはそれに代わる供覧を行わないとなれば、財産処分に係る重要な時点で、関係権利者が、公的な場での意見を述べる機会を剥奪されることになり、住民無視も甚だしい強引な事業推進と思いますが、その事に関する見解をお聞かせください。
    4 どんな換地設計基準や土地評価基準で事業を行うのかを地権者に示さず、審議会にも説明せずに申出換地に係る意向調査を行ってきた、情報を与えず進めることができる根拠は何でしょうか。業者への一括委託の弊害とも考えられる、このような地権者を無視した進め方を繰り返す業者に大切な財産の処分は任せられないと考えますが、施行者の見解をお聞かせください。                                                                               
    5 申出換地を希望する地権者と希望しない地権者の照応の原則をどのように担保し、且つ公平を保つ考えなのかを、詳細に解説してください。         

    回答

    まず、申出換地につきましては、多様な土地の利用形態が選択できる本事業において、地権者皆さんの土地利用のご意向に、できる限り即したまちづくりを行うため、この手法を採用するものであり、国土交通省が策定した土地区画整理事業運用指針におきましても、その手法等が示されております。
    また、換地設計を迅速に行い、事業の円滑な推進を図るため、換地設計基準等の策定に当たっては、まず意向調査を行い、その意向を踏まえた上で審議会に諮り、その中で申出換地についても定めております。
    次に、換地設計案につきましても、地権者皆さんに対し、より丁寧な説明を行うため、個別説明という形を取り入れ、その中でのご意見等につきましては、審議会の意見を伺い、対応を図ってまいりたいと考えております。
    最後に、申出換地を採用する本事業におきましては、公平・公正な観点から、位置、地積、利用状況等を総合的に勘案し、適正に換地を定めるとともに、公益性を考慮したまちづくりの推進を図ってまいりたいと考えております。
    「武蔵引田駅北口土地区画整理事業」は、道路、公園、下水道などの社会インフラを整備し、生活利便機能を充実させ、良好な居住環境を創出することにより、広く市民の皆さんの公共の福祉増進に寄与すること、また、企業立地と産業の活性化を図り、住商工農のバランスの取れた利便性の高い複合型市街地へ転換することを目的に行うものであります。市では、今後とも、市民の皆さんに丁寧な説明を行いながら事業を進めてまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

    (平成30年1月-受付番号第109・110号)担当課:区画整理推進室


    マナー啓発のぼり旗の設置について

    意見等

    秋川駅北口の階段の踊り場で喫煙する人が困っています。公衆トイレ周辺での喫煙者もまだまだいます。階段の踊り場は、多くの人が行き交います。至急、のぼり旗などを設置するなどしてもらえますでしょうか。できることなら、駅周辺は、条例で路上喫煙を禁止にするなどして欲しいです。

    回答

    市では、以前から喫煙マナー向上を呼びかけるのぼり旗を秋川駅周辺に設置しておりますが、秋川駅北口の階段の踊り場付近にのぼり旗を設置しますと、歩行者の通行の妨げとなる恐れがあるため、現在、注意喚起を促す看板を設置する準備を進めております。
    また、路上喫煙や吸殻のポイ捨てにつきましては、喫煙者のマナーやモラルの問題と捉えており、現時点での条例制定は考えておりませんが、引き続き、喫煙マナー向上の啓発活動に取り組み、状況改善に努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

    (平成30年1月-受付番号第111号)担当課:環境政策課


    中央公民館の異臭と補修について

    意見等

    1 中央公民館トイレの異臭について
    一階のトイレの匂いが異常に以前から匂い不快を感じます。大便が半年前から使用できない状況が続き非常に不便です。床も汚れています。公民館、体育館利用者が多い中で一階トイレはみなさん不便を感じています。近年、トイレはどこでもきれいになっており、使用するにも気持ちのよいものです。 ましては公共施設であることから市民に快適に利用していただくために早急に改善していただくようお願いします。
    2 補修について
    2階和室入口引き戸のカギは特にかかりにくく、3年前から直していただくよう何回となく職員にお話していますが、いまだに直りません。毎週土、日曜日利用していますが、その都度カギがかけられません。他の部屋もかかりにくい箇所もあります。各部屋の利用者はたいへん多く、不便を感じています。早急に点検し補修をしてくださるようお願いします。

    回答

    いつも中央公民館をご利用いただき、ありがとうございます。
    まず、1階の男子トイレにつきまして、ご利用に際し、不快感、ご不便をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。詰まりやすい排水管や異臭の原因など、現在も調査を進めており、抜本的な改善には至っておりませんが、職員による巡回と消臭・芳香剤の追加等により対応することで、現在は使用できる状況となっております。今後とも、快適に利用できる施設を目指して取り組んでまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
    次に、2階和室の出入り口の鍵につきましては、昨年10月に修繕いたしましたが、閉め方の表記がされておりませんでしたので、分かりやすいご案内を表示いたしました。また、他の部屋につきましても、既に修繕や施錠方法の表示を行っております。

    (平成30年1月-受付番号第112号)担当課:生涯学習推進課



    無認可の保育施設に係る家庭への助成金について

    意見等

    我が家の末っ子は、檜原村にあるNPO法人の保育施設「里山保育やまっこかわっこ」に通っています。無認可の保育施設です。保育方針がとても良いと思い、通わせていますが、無認可のため、家庭への助成金が下りません。無認可の保育施設にも、家庭への助成金が下りるように、財源を回すことは不可能でしょうか。未来を背負う子ども達へ、良い環境を与えたいのは、どの親も一緒だと思います。格差なく、どのご家庭にも良い保育施設に入れる環境を整えていただけると嬉しいです。

    回答

    お問い合わせの「里山保育やまっこかわっこ」に係る家庭への助成金の交付につきましては、「あきる野市私立幼稚園等園児保護者に対する補助金交付要綱」による「幼稚園類似の幼児施設の基準」を満たしていることが必要となりますので、今後、当該施設の現地調査・確認の上、検討してまいります。
    今後とも、「子育てしやすいまち」の実現を目指し、取り組んでまいりますので、ご意見、ご要望をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

    (平成30年2月-受付番号第119号)担当課:保育課


    無認可の保育施設に係る補助金について

    意見等

    檜原村に、「やまっこかわっこ」という里山保育が昨年4月から開園しているのは、ご存じでしょうか。 定員15名の小さな園です。保育に信念のある先生2名と、園に心を寄せるボランティアの方やご近所の方でギリギリ成り立っています。無認可なので、園や保護者への補助金なども全くありません。ころりん村幼児園、大久野幼児園のあきる野市から通わせている保護者さんに出ているような、補助金を出して頂けないでしょうか。月3400円を12カ月分、2回に分けて補助金をだして頂けてると伺いました。ぜひ、里山保育 やまっこかわっこの保護者にも、補助金を出して頂けると、とても助かります。どうぞ、前向きに、ご検討くださいますよう宜しくお願い致します。

    回答

    市では、お問い合わせの「やまっこかわっこ」の開園を承知しておりますが、本保育施設に係る補助金の交付につきましては、「あきる野市私立幼稚園等園児保護者に対する補助金交付要綱」による「幼稚園類似の幼児施設の基準」を満たしていることが必要となりますので、今後、当該施設の現地調査・確認の上、検討してまいります。
    今後とも、「子育てしやすいまち」の実現を目指し、取り組んでまいりますので、ご意見、ご要望をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

    (平成30年2月-受付番号第120号)担当課:保育課


    喫煙所の設置について

    意見等

    先日、秋川駅を利用した際、きちんと喫煙所が設置されているのを見て感動しました。たばこを吸う方々も喫煙所があれば、マナーを守ってたばこを吸うと思うし、その時も、ちゃんと灰皿の回りで吸っていたので、たばこを吸わない私も安心でした。このような取り組みをどんどん進めてください。

    回答

    この度は、喫煙所の設置についてのご意見をいただき、ありがとうございました。当市では、以前から秋川駅を始めとした市内の駅周辺で、喫煙マナー向上を呼びかけるため、のぼり旗や喫煙所の設置等の取組を行っております。
    今後も、たばこを吸われない方が不快な思いをされないよう、喫煙マナー向上に努めてまいります。

    (平成30年2月-受付番号第121号)担当課:環境政策課


    図書館の社会人学習室について

    意見等

    あきる野中央図書館を利用している学生の者です。この図書館には社会人学習室というものがあり、他の席が満席でもここは空いている事が多いです。 先日、席が無かったため「社会人学習室を使ってもいいですか」と職員の方に聞いた所、「時間のない社会人のための席なので学生は利用できません。」と返答がありました。私にはこの返答は納得できませんでした。学生にも忙しい人は沢山いると思います。社会人が学生より時間がないとは一概には言い切れないでしょう。社会人のみが優遇される理由とはなんでしょうか。納税者だからでしょうか。図書館は全ての人が平等に利用できるべき場所だと思います。ご回答あるいは改善よろしくお願い致します。

    回答

    日頃から中央図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
    この度は、職員の対応で不快な思いをさせてしまったこと、また、ご利用に際しご不便をおかけしたことにお詫び申し上げます。
    ご指摘いただきました「社会人学習室」につきましては、社会人のスキルアップのための学習スペースとして常に利用できるよう、皆さんにご協力いただいておりました。しかしながら、図書館は、幅広い世代の方が、利用したい時間や目的にそって、資料や情報を活用して学習することができる生涯学習のための施設であることから、今後、柔軟な利用方法を検討するよう市教育委員会に指示いたしました。

    (平成30年2月-受付番号第125号)担当課:図書館


    赤ちゃんの図書館利用について

    意見等

    中央図書館についてです。
    私にはもうすぐ一歳になる子どもがいます。出産してから、気分転換や育児の本を読みに図書館に通っていますが、中央図書館には赤ちゃんのための設備が全然なくとても利用しづらいです。産まれてすぐのころは子どもを下して本を読みたいのに赤ちゃんを下せるところがありません。奥に靴を脱いで上がるスペースがありますが床が固すぎてとてもできません。お座りができるようになってからは、後ろに倒れたら危ないので子どもの後ろに座りましたがすぐ私のお尻が痛くなってしまいました。そもそもこの姿勢では私が本を読めません。椅子に座れるようになっても、図書館にある子ども用の椅子は手すりもベルトもなく全く使えません。毎回本を借りて帰るしかありませんでした。奥の靴を脱げるスペースはマットか畳を敷くか、せめて座布団のようなものを置いてほしいです。赤ちゃん用のベルトのついた椅子も欲しいです。検討よろしくお願いします。

    回答

    日頃から図書館をご利用いただきありがとうございます。また、ご利用に際し,ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
    中央図書館1階の児童開架につきましては、お子さんのアトピー性皮膚炎やアレルギーに対する配慮からフローリングを採用しております。また、赤ちゃん用のベルトのついた椅子につきましては、安全管理上、設置しておりませんが、「おはなしのへや」につきましては、子育て中の皆さんにも快適にご利用いただけるよう、埃や汚れなどがつきにくい素材のマットを敷くなどの検討をするよう、市教育委員会に指示いたしました。
    今後とも、「子育てしやすいまち」の実現を目指し、取り組んでまいりますので、ご意見、ご要望をお寄せくださいますようお願い申し上げます。 

    (平成30年2月-受付番号第126号)担当課:図書館


    無認可の保育施設に係る補助金について

    意見等

    約1カ月前に、こちらに要望を書かせて頂きました。丁寧に御返答も頂き、ありがとうございます。前向きに、検討して頂いている様で安心しました。こちらで近辺の、幼稚園類似施設助成金を、市町村の対応を調べみました。
     あきる野市→月額 一律3400円
     福生市→収入に応じて助成
     羽村市→月額 一律4000円
     青梅市→収入に応じて月額  最低3900円  最高11400円
     瑞穂町→収入に応じて 月額 最低4500円 最高10700円
    檜原村に関しては、やまっこかわっこは、保育園類似施設とみなし、第1子半額、第2子は全額の助成がされるそうです。いろいろ調べると、市町村によって助成が違うのですね。あきる野市のホームページの方に、やはり、認証保育所等と記載があります。認証された保育所に限られた交付金ではないのかなと、やまっこかわっこに少しでも、当てはまる所があればと期待しています。幼稚園、保育園の類似施設に通わせる親は、いろいろな思い、考えがあっての事です。あきる野市は檜原村へもアクセスもよく、山も川もあり、自然環境を生かされてる施設に通わせたいのです。市からの助成、補助金が保護者に出して頂けたら本当に助かります。
    今、里山保育は、メディアでも、取り上げられて注目されています。「市民の子育て支援のより一層の充実」をあきる野市はかがげていらっしゃるので、幼稚園類似施設助成金、保育園類似施設助成金も踏まえ、ご検討頂けたらなと、メールさせて頂きました。

    回答

    市では、これまで、市民の皆さんに対し、広報紙や市ホームページなどにおきまして、正確で、分かりやすい情報の発信に心掛けてまいりましたが、この度、市ホームページの「認証保育所について」の記載内容に一部誤解を与えるような箇所がございました。ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。職員には、正確な情報発信に努めるよう指示いたしました。
    また、「やまっこかわっこ」に係る補助金につきましては、前回、回答させていただきましたとおり、今後、当該施設の現地調査・確認の上、検討してまいります。
    今後とも、「子育てしやすいまち」の実現を目指し、取り組んでまいりますので、ご意見、ご要望をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

     (平成30年2月-受付番号第127号)担当課:保育課


    秋川駅スロープ階段のすべり止め全面舗装について

    意見等

    前略、昨年8月17日、「秋川駅スロープ階段のすべり止め全面舗装について」のお願いを提出したところ、すぐに市から次のような回答をいただきました。「現地を確認しましたところ、一部経年劣化や磨耗により、鉄筋の露出、すべり止め舗装の消滅、スロープの破損が見受けられましたので、利用者の安全性が確保されるよう、これらの箇所の補修を実施してまいります。」しかし、半年以上過ぎても一向に変化ありません。北口側はエレベーター設置工事設計との関係で分かりますが、南側はすぐにでも実施できるはずです。経費もそれほどかかるとは思いません。「利用者の安全性の確保」を答えて、何故できないのかお答えください。できるとしたら何時になるのかお答えください。なお、くれぐれも視聴力弱者の方が「階段に見える」ような舗装は絶対施工しないで全面舗装をお願いいたします。

    回答

    秋川駅のスロープ付きの階段につきましては、利用者の安全性が確保されるよう、鉄筋の露出、すべり止め舗装の消滅及びスロープの破損が確認された箇所の補修を予定しておりましたが、秋川駅自由通路エレベーター詳細設計の発注に伴い、スロープ箇所への影響を検討していたため、補修が遅れましたことをお詫び申し上げます。検討の結果、一部を除き影響がないことが判明しましたので、本年度内、早急に実施してまいります。
     

    (平成30年3月-受付番号第128号)担当課:建設課、管理課

    ふれあい訪問について

    意見等

    ここの自治会では、ふれあい訪問といって75歳以上の独居高齢者の訪問活動をしているようです。3か月に1度はお花やお菓子をプレゼントし、近況を尋ねる活動とのことです。私も75歳以上の独居高齢者ですが、私のところには、1度も訪問がありません。役員の方に理由を尋ねたところ、隣に姉夫婦が住んでいるからということでした。隣に姉がいるからといって、税金・自治会費・社会福祉協議会費が割引されることはありません。私は税金も自治会費も社協の会費もちゃんと払っています。それなのに私のところに訪問やプレゼントがないのは、納得いきません。町内の役員に話しても、改善が見られません。税の公平な配分の観点からもおかしいと思います。市長からご指導してくださるようよろしくお願いいたします。

    回答

    ご指摘いただきました「ふれあい訪問」につきましては、確認いたしましたところ、あきる野市社会福祉協議会の取組である「ふれあい福祉委員会」の活動のことと存じます。この活動は、高齢者、障がい者、児童など、誰もが安心して暮らせるよう、日頃からの声かけ、見守り活動を通じて、地域での支えあいを広げる活動とされております。
    この度、いただきましたお手紙の内容につきましては、事業の実施主体である、あきる野市社会福祉協議会へお伝えさせていただきます。
     

    (平成30年3月-受付番号第129号)担当課:生活福祉課、地域防災課


    区画整理事業の申出換地について

    意見等

    平成30年1月15日付で提出した「市長への手紙」に対し、平成30年1月31日付(受付番号第109・110号)で回答をいただきましたが、質問の要点を理解されていないようなので、再度質問します。なお、前回の回答は羅列されて記されていたので、どの質問に対しての回答なのか、推測しての理解しかできません。推測は読む側の勝手な判断の元になりかねませんので、今後は質問項目ごとに冗長を排し、的確な回答をお願いいたします。

    1 質問1の「法的根拠等を具体的に」に対し、「土地区画整理事業運用指針におきましても」とある。
    ア 運用指針のどのページにどのように記されているのか、できれば、その部分のコピーを添付し、解説願います。
    イ 「…におきましても」との表現は、他にも根拠とするものが存在すると受け取れるので、その根拠も具体的に解説願います。
    2 質問2の「申出換地の採否には審議会の意見が必要では」に対し、「換地設計基準等の策定に当たっては、まず意向調査を行い、その意向を踏まえた上で審議会に諮った」との記述部分が回答と推測される。この回答から、申出換地の案件は審議会に諮問し意見聴取が必要であるとの認識が窺える。であれば、換地設計基準等の策定に当たって地権者の意向を調査したと説明するが、本件事業への申出換地採用の諾否の調査ならいざ知らず、「かわら版」3号によれば、「土地利用のご意向を伺い、これに沿って換地の行き先を申し出していただきます(申出換地)」と申出換地有りきで作業を進めて来た事実が窺える。万が一、審議会で申出換地の採用に疑問を抱く意見が多かった場合には、施行者としてその意見をどのように処理したのか、審議会の意見を聴く前に、地権者に換地先まで聞いてしまったのだから、審議会の意見に拘わらず、申出換地を換地設計基準に織り込み進めたであろうことは容易に想像できる。

    このことは、審議会の機能を蔑にした暴挙であり、審議会を都合よくコントロールできるという傲慢さの発露であり、地権者の貴重な財産を差配する施行者として有るまじき行為で、法の趣旨に反する行為と考える。審議会に申出換地の諮問をする前に、換地先まで決めたことに対して、遵法が求められる。施行者としての見解を、お聴かせ願います。

    3 質問3の「換地設計(案)が作成された場合の縦覧の実施」の要求に対し、「個別説明という形を取り入れ」とある部分がその回答と推測されるが、縦覧の実施について何も触れていない。
    本件事業の都市計画決定時や事業計画決定時の縦覧では、地権者から見れば、我が身にどのように関わってくるか、抽象的にしか把握できない段階だったので、さほどの意見も出せずに来たのが実態であったと推測できるし、施行者もその実態は重々承知していると思う。しかし、換地設計となれば、個々人の利害に直接に且つ深く関係して来るので、諸々の意見が出て来る事が予想される。
    特に本事業では、換地設計基準、土地評価基準、損失補償基準などを地権者に説明する前に、換地先を決めさせる等、地権者が事業に関する知識が不十分なままで進めてきたので、地権者の不利益救済の最後の機会である「換地設計決定」の前に、先ずは本事業に関わる、上記基準類の全体説明を実施し、しかる後に縦覧をし、一斉に且つ全体をオープンにして意見聴取を行うのが申出換地を採用した施行者の責務であると考えます。個別説明だけでは、各地権者が他者の考えや意見を聴けないため、不十分な知識のまま施行者と対峙し、十分な意見が出ないまま、施行者の意図で事が進む畏れが多く、公正・公平が担保されない蓋然性が高くなると考えます。
    施行者の縦覧または供覧に対する見解をお聴かせ願います。
    4 質問4の「審議会に説明せずに申出換地に係る意向調査を行ってきた、それができる根拠は何か」に対する回答らしきものが見当たらない。本件再質問書の2でも記したが、申出換地採用の諾否の調査ならいざ知らず、審議会への申出換地の諮問という手順を踏まずに換地先まで調査が許される根拠を説明願います。
    5 質問5の「申出換地を希望する地権者と希望しない地権者の照応の原則をどのように担保し、且つ公平を保つのか」に対して、「公平・公正な観点から、位置、地積、利用状況等を総合的に勘案し、適正に換地を定めるとともに、公益性を考慮したまちづくり」が回答と推測する。この説明では、抽象的過ぎて全く理解出来ないので再度質問します。
    ア 「公平・公正な観点から」とあるが、申出換地を希望した地権者と希望していない地権者間の公平を何をもって判断するのか具体的に説明願います。
    イ 「総合的に勘案する」とあるが、対象地権者は全地権者のことか、申出した地権者の場合は位置や利用状況等の要素については、従前と従後の照応を勘案する余地は無いのではないかと思うが、何をどう勘案するのか理解が進むように説明願います。
    ウ 「公益性を考慮したまちづくり」とあるが、ここでいう公益性とはどんなことを指しているのか、具体的に例示願います、また、事業計画書にはどのように記載してあるのかも説明願います。 
    以上について、文書による回答を郵送してくださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。  

    回答

    1ア…土地区画整理事業運用指針の57ページにおいて、「申出換地等に伴う留意事項」が記してあり、この指針に則って、申出換地を運用してまいります。
    1イ…「…におきましても」と表現したことに関しては、申出換地が他地区でも採用されていることなどもございましたので、そのように表現したものです。
    2…換地設計を迅速に行い、事業の円滑な推進を図るため、まず意向調査を行い、その意向を踏まえた上で換地設計基準等を審議会に諮り、その中で申出換地について定めております。今後も土地区画整理法に従い、必要に応じて土地区画整理審議会に諮り、事業を進めてまいりたいと考えております。
    3…換地設計案につきましては、東京都でも一般的に行われている個別説明という形を取り入れ、地権者皆さんに対し、より丁寧な説明を行いたいと考えております。ただし、周囲の状況がわからないため不安であるなどのご意見もございますので、個人情報の保護を考慮しつつ、ご提示の方法について、検討を進めてまいりたいと考えております。
    4…2と同様、換地設計を迅速に行い、事業の円滑な推進を図るため、まず意向調査を行い、その意向を踏まえた上で換地設計基準等を審議会に諮り、その中で申出換地についても定めております。申出換地については、事業当初より、地区の一部で採用する旨の説明をしておりましたが、施行者として、より地権者の意向に沿うべく、対象を全地区に広げることを判断いたしました。申出換地採用の前提である地権者皆さんの意向地積と各申出ゾーンの面積が概ね揃ったことから、換地設計基準等を審議会に諮り、決定いたしました。
    5ア…公平・公正な観点につきましては、申出換地を希望しない地権者に対しても申出換地に関する情報提供を図り、また、機会を均等に与えられるよう配慮し進めているところであり、換地設計につきましても、位置、地積、利用状況等を物理的及び総合的に勘案し定めてまいりたいと考えております。
    5イ…総合的に勘案するのは、全地権者であり、具体的には、相隣関係、道路付き、利用状況等を物理的及び総合的に勘案し、換地を定めてまいりたいと考えております。
    5ウ…本地区につきましては、駅周辺の土地区画整理事業であり、具体的には、多くの市民が利用する駅前広場の整備や生活利便施設等の立地等を図り、公益性を考慮したまちづくりを行っていきたいと考えております。事業計画書では、都市計画マスタープランに基づき、本事業の目的として、職住近接による住・商・工・農のバランスの取れた利便性の高い複合型市街地への転換を図り、計画的な土地利用転換を推進するとしております。

    (平成30年3月-受付番号第130号)担当課:区画整理推進室


    消防団の階級について

    意見等

    あきる野市消防団の階級がおかしい。規則改正されたい。
    消防組織法第23条第2項には、国が規定している基準にしたがって、市の規則で規定することになっていますが、総務省消防庁告示「消防団員の階級の基準」には、貴市規定している「副部長」の階級名は、基準にありません。階級は、全国おなじであり、叙勲、公務災害補償・退職報奨金等についても、階級で算出されますので、貴市独自の階級は、ニセの消防団員となってしまう等の不適切だけでなく、各種の算出に該当しません。わたくしの住む埼玉県の全市町村には、副部長の階級はありません。多摩地区で残っているところは、3市町のみです。年度の切り替え時に「貴市消防団に関する条例施行規則第3条」を改正すべきです。

    回答

    現在、あきる野市消防団につきましては、「部長」の不在時や事故があった場合に部を指揮する「副部長」を含めた8階級を市規則で定め、これまで円滑な活動が進められております。また、総務省消防庁防災部消防団係の見解におきましても、地域の実情にあわせ「副部長」の階級を定めて差し支えないとの回答を得ており、市規則の改正は要しないと判断しております。

    (平成30年3月-受付番号第131号)担当課:地域防災課


    お問い合わせ

    あきる野市役所企画政策部市長公室

    電話: 秘書担当 内線2221/シティプロモーション担当 内線2222、2223/移住・定住担当 内線2224、2225

    ファクス: 042-558-1113

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます