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あしあと

    平成31年度から適用される住民税の主な改正点

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:9099

    配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

    平成29年度税制改正において、働きたい方が就業調整を意識しなくても済むように、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限の引き上げなど、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。

    この改正は、平成31年度(平成30年分の所得)から適用されます。

    配偶者控除の改正について

    配偶者控除について、納税義務者(扶養する方)に所得制限が設けられました。

    納税義務者(扶養する方)の合計所得金額が900万円(給与収入のみで1,120万円)を超えた場合、控除額が減少していき1,000万円(給与収入のみで1,220万円)を超えた場合は、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。

    配偶者控除額

    納税義務者(扶養する方)
    の合計所得金額

    一般の配偶者の控除額
    (控除対象配偶者)

    70歳以上の配偶者の控除額
    (老人控除対象配偶者) 

     900万円以下
    (1,120万円以下)
     33万円 38万円
     900万円超950万円以下
    (1,120万円超1,170万円以下)
     22万円

     26万円

     950万円超1,000万円以下
    (1,170万円超1,220万円以下)
     11万円 13万円
     1,000万円超
    (1,220万円超)
     適用なし 適用なし
    ※カッコ内は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。

    配偶者特別控除の改正について

    配偶者特別控除について、控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が、これまでの76万円(給与収入のみで141万円)から123万円(給与収入のみで201.6万円)に引き上げられました。

    また、配偶者特別控除についても、納税義務者(扶養する方)の合計所得金額が900万円(給与収入のみで1,120万円)を超えると控除額が減少していくなど、配偶者控除と同様の所得制限が設けられています。

    配偶者特別控除額

         納税義務者の合計所得金額

    配偶者の合計所得金額

    900万円以下
    (1,120万円以下)
    900万円超950万円以下
    (1,120万円超1,170万円以下)

    950万円超1,000万円以下
    (1,170万円超1,220万円以下)

     38万円超90万円以下
    (103万円超155万円以下)
     33万円22万円 11万円
     90万円超95万円以下
    (155万円超160万円以下)
     31万円21万円

     11万円

     95万円超100万円以下
    (160万円超166.8万円未満)
     26万円18万円 9万円
     100万円超105万円以下
    (166.8万円超175.2万円未満)
     21万円14万円 7万円

    105万円超110万円以下
    (175.2万円超183.2万円未満)

    16万円11万円

     6万円

    110万円超115万円以下
    (183.2万円超190.4万円未満)

    11万円8万円

     4万円

    115万円超120万円以下
    (190.4万円超197.2万円未満)

    6万円4万円

     2万円

    120万円超123万円以下
    (197.2万円超201.6万円未満)

    3万円2万円

     1万円

    123万円超
    (201.6万円以上)

    適用なし

    適用なし

    適用なし

    ※カッコ内は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。

    注意点について

    今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入のみで155万円)までは、従来と同じ控除金額(所得税38万円、住民税33万円(給与収入のみで103万円))を受けられることとなりましたが、次の点に注意が必要となります。

    扶養の判定について

    合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は、住民税の非課税判定を行うための基準人数に含まれなくなります。
    また、配偶者が障害をお持ちの場合でも、配偶者の障害者控除の適用はされませんのでご注意ください。

    住民税の課税について

    住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が31万5千円(給与収入のみで96万5千円)を超えると、配偶者自身に住民税が課税される場合があります。

    配偶者以外の扶養控除について

    配偶者以外の親族に関する扶養控除は、従来どおりです。(前年の合計所得金額が38万円以下を条件としています。)

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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