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あしあと
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項まで及びあきる野市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、あきる野市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し交付されるものです。あきる野市議会では、政務活動費の使途基準を明確にし、適正な運用に努めることを目的とした「政務活動費マニュアル」を作成しています。
政務活動費マニュアル
あきる野市役所議会事務局
電話: 庶務係 内線2111/議事係 内線2112
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