被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
[2018年5月22日]
[2018年5月22日]
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続等により取得した家屋及びその敷地等を相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合、一定の要件を満たしたときは、譲渡所得の金額から3,000万円(譲渡所得が3,000万円未満の場合は譲渡所得の金額)を控除できる制度が平成28年度税制改正により創設されました。
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。あきる野市では、市内に空き家等を所有し、3,000万円特別控除の特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである被相続人居住用家屋等確認書を交付します。
制度の適用を受けるためには一定の要件があります。制度の概要については、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
制度の適用の可否などについては、納税地を管轄する税務署(別ウインドウで開く)へ直接問い合わせてください
確認書の交付にあたっては、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)にある「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要事項をご記入のうえ、確認に必要な書類※(各1部)を添えて提出してください。ヒアリングの結果、記入内容を訂正していただく場合がありますので、申請書提出の際は印鑑を持参してください。
「被相続人居住用家屋等確認書(1、3ページの下部)」の欄と、【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表(2、4ページ)】の確認欄はあきる野市が記入しますので、申請者の方は記入しないでください。
※確認に必要な書類とは、2ページまたは4ページにある【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されている書類です。
「被相続人居住用家屋等申請書」及び確認に必要な書類は申請窓口に提出してください。
窓口での提出が難しい場合は別途ご相談ください。
〒197-0814東京都あきる野市二宮350番地
あきる野市役所 都市整備部都市計画課住宅係